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第2分科会(第11回議事録要旨)

作成・発信部署:企画部 企画経営課

公開日:2007年4月10日 最終更新日:2009年3月27日

三鷹市まちづくり研究所第2分科会(第11回)<議事録要旨>
「自治基本条例(仮称)の検討」

  • 日時 平成15年9月11日(木曜日)午後7時~9時30分
  • 場所 第二庁舎4階 243会議室

出席者

西尾勝(座長)、西尾隆(座長代行)、宮川齊、正満たつる子、高橋景市、内仲英輔、中嶌いづみ、隈部忠昭

市側(事務局)

河村助役、城所企画部長、小林企画部次長、川出文書課長、佐藤文書課主幹

配布資料

  1. 次第
  2. 第10回分科会 議事録要旨(未定稿)
  3. 報告書(案)三鷹市自治基本条例について
  4. 自治基本条例制定に向けた今後の進め方

<議事要旨>

(注)この議事録は抄録であり、すべての発言が掲載されているものではありません

1 質疑応答・意見交換

事務局

(配布資料の説明)

西尾座長

 当初は中間報告の予定だったが、報告書案になったその主旨を説明してほしい。

事務局

 日程上、早く条例案の形にして、より広く議論をしたほうがよいと考えた。

西尾座長

 まず報告書案の書き方がこれでいいか議論し、その後今後の進め方について話し合おうと思う。(誤字の指摘)

隈部研究員

 第3章5番目の丸「自由な討議と議論の活性化に努めるものとする」を「積極的に自由討議を活用し、議論の活性化に努める」という表現にしたらどうか。その他の意見の欄で「夜間議会」の他に「休日開催」も加えてほしい。枠内の意見とその他の意見とを二つに分けた理由を説明してほしい。

事務局

 議論が一致したと事務局で判断したものを枠内に、それ以外を枠外に入れた。

宮川研究員

 文章にするのは難しいと感じた。6ページ(3)枠内の3番目の丸「委員の一部を」の「一部」とは、どのくらいかのニュアンスかも正確に伝わるか難しいと思う。

内仲研究員

 1ページ2の最終段落「希望する市民が研究員の前で発表する機会を設け」という書き方は毎回傍聴の方から意見を採るように受け取れる。

西尾座長

 そういう主旨ではなく、機会を1回設けたということが正確に伝わるよう書いてほしい。(2ページ第3パラグラフの表現についての意見)
枠内は、おおむね共通の認識に達した意見という意味であり、枠内は多数派意見、その他の意見は少数派と感じさせないようにした方がよい。3ページ以下の書き方はどうか。

中嶌研究員

 枠の中の文章表現について、「~こととする。」という言葉が多い。

西尾座長

 これは役所用語か。普通の文章ではあまり使わない表現である。

宮川研究員

 それはすごく感じた。

高橋研究員

 決定文にしたいのではないか。

西尾代行

 多くの自治体の自治基本条例の前文は「ですます調」でやっている。

内仲研究員

 親しみをもってもらうためにも「ですます調」を私も支持したい。

隈部研究員

 私は「である調」がよい。

西尾座長

 下の方の意見に「ですます調」で書いたほうが好ましいという意見があると追記してほしい。次の第1章総則の議論に移る。

内仲研究員

 (2)については、法令の解釈も入れなければならない。

事務局

 三鷹市の条例、規則の最高規範であるという基本的なことを謳わせてもらった。

中嶌研究員

 市民の会では、政策の立案、法令の解釈、条例規則の制定・改廃・運用にあたっては、最大限に自治基本条例を尊重しなければならない、と考えている。

内仲研究員

 法令に違反しても自治基本条例が正しいということは当然言えない。

西尾座長

 「自治基本条例は、三鷹市の憲法ともいうべき最高規範であり、他の条例の制定、法令・条例の解釈・運用にあたっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図る」と書いたらどうか。4の(1)「市民の権利について」の枠内1番目の丸は私の発言だと思うが不正確である。私が言いたいのはもう少し精神論で、納税の義務ばかりが憲法等で強調されているが、国民が税を納めることはサービス請求権と対になっていることを明確にしたい。「市民は法令・条例に従って納税する義務を負うとともに、市民が納めた徴税総額に見合う価値をもったサービスを請求する権利を持っている。」という表現はどうか。

正満研究員

 (1)の3番目の丸だけが「かっこ書き」なので、分かりやすくしてほしい。

中嶌研究員

 三鷹市では伝統的に住民票のある市民だけではなく、働く・学ぶ人を含めた広い市民を表すことを入れてほしい。

西尾座長

 例えば、2番目の丸の「市政に参加する」や4番目の丸の「自治組織を創設し」なども昼間の市民を含めて考えるか。厳密に市民を考えるときと広く考えるときの2種類ある。この2つをうまく表現してほしい。(2)の「住民投票について」はどうか。

中嶌研究員

 (2)枠内2番目の丸「投票結果については「諮問的扱い」とし、議会の審議を拘束しない」という表現は、これだけだと、投票結果については尊重する必要があるという住民投票を行うことについても趣旨が伝わらない。「議会の審議及び市長の判断を必ずしも拘束しないけれども尊重する」と書くのはどうか。

西尾座長

 そのとおりだ。特に「議会の審議を拘束しない」というのは適切な表現ではない。議決を拘束していないことで、決定する議会の権限を規制しているわけではない。

宮川研究員

 私はなるべく参加は幅広くして、制度的には拘束しないけれども、審議には大いに影響してほしいわけだからそういう表現にしてほしい。

隈部研究員

 (1)の「市民の権利等について」の枠外のその他の意見の2番目「男女共同参画」、「環境権」の後に「知る権利」も入れてほしい。

西尾座長

 入れておく。5ページ第3章議会(1)「議会の役割、責務等について」に移る。最初に隈部さんからの意見でその他の意見の欄に「夜間議会の開催」に「休日議会の開催」を加える、5番目の丸の最後の部分「自由な討議と議論の活性化に」を「積極的に自由討議を活用し、議論の活性化に」とする。

宮川研究員

 これは二元代表制のことだと思う。2番目の丸の「市民が参加しやすい議会運営」の「参加しやすい」に夜間議会や休日議会も入る。これはその他の意見ではない。

西尾座長

 その他の意見の2番目は取ってしまったほうが正確だ。

隈部研究員

 5ページの執行機関の(1)市長の責務等について。枠内は、「~しなければならない」という義務規定で表現してほしい。ただし、1番目の丸は「可能な限り」という表現を入れてもやむを得ない。

西尾座長

 最初の2つは選挙のときの話だから「~しなければならない」は強すぎるかもしれない。「可能な限り」を入れるか。後の3つは義務規定で書いても不自然ではない。

中嶌研究員

 マニフェストについては、現職の候補と新人の候補とで不公平が生じるということと、当選した市長が掲げたマニフェストのすべてに賛成して市民が票を投じたのではないという可能性があるので、自治基本条例に持ち込むことには疑問がある。

西尾座長

 適切でないという指摘があったので、その他の意見の欄にきちんと書くべきだ。

隈部研究員

 6ページ1行目の丸の「副市長」の前か「参与等」の後に「複数の」を入れたい。

西尾座長

 「副市長、参与等の複数の」でいいか。助役と読み替えるのか、助役とは別にあるのか、分かりにくい。ここは事務局の理解はどうなっていたか。

事務局

 議論のなかで、副市長の位置づけは、助役とは別であるというのがあったが、枠内に入れたので抽象的にした。

西尾座長

 「市長は、地方自治法で定められている助役、収入役等に加えて、副市長、参与等、市長の業務を補佐し、専門的な業務の補佐職を任命することができる。」というような表現をすればよい。また、報酬を払うための条例が必要なのだから、「市長は条例に基づいて設置できる。」と書いて、設置するときには必ず条例案の問題になって市議会はそれを議論する機会があるのだということを明確にしておいた方が、さらによい。6ページの(2)「情報公開・個人情報の保護等々について」はどうか。「市」の言葉の使い方について、私はここでは市議会を含んだ市ということだと思う。

隈部研究員

 説明責任と書いてあるところは、義務規定の形にしてもらいたい。

西尾座長

 (3)「苦情処理、オンブズマン制度、審議会等について」は、3つの「市」が出てくるが、ここでは市長以下のことではないか。7ページ(4)「政策法務等々」はどうか。

内仲研究員

 1行目の丸の文章が分かりにくい。特に「政策法務~」という部分が。

西尾座長

 私もそう思う。次の(5)「外郭団体等」はどうか。

内仲研究員

 1行目の「市は、市の外郭団体との協働のまちづくりに向けた協力関係の構築を図る」が分かりにくい。外郭団体ははじめから協力関係が構築されているのではないか。

西尾座長

 この部分は必要なのか。「外郭団体に対して、適切な情報公開~できる」だけでいいのではないか。前の「協働」や「協力関係」などはいらないのではないか。

事務局

 (株式会社まちづくり三鷹について説明)

中嶌研究員

 市が外郭団体に対して情報公開を求めていくということ、委託などを行う場合は情報の開示に留意して契約を行うという書き方にした方がよい。業務委託を行う団体も市に対して情報公開について協力すべきだという書き方にした方がよい。

事務局

 例えば民間の会社に業務委託することは多数あるが、市の業務が占める割合が1%程度の場合、その企業全体について情報公開を要求するのは難しい。

高橋研究員

 外郭団体に対する業務評価は一切しないのか。

事務局

 今後やることにはなるだろう。

高橋研究員

 それならば明記したほうがよい。

事務局

 補助金を財団などに出すとき、補助金が適正に執行されているかはチェックするが、経営手腕の評価はしない。まちづくり三鷹については、外郭団体であり、また株式会社という性格もあるので、協働のまちづくりを含めた協力関係について「三鷹市と株式会社まちづくり三鷹との協働に関する条例」で規定されている。

西尾座長

 極めて例外的なことなら、自治基本条例に入れるまでもない。第5章「自治運営の基本的な仕組み」ではどうか。

内仲研究員

 3つ目の「協定」がパートナーシップ協定のことなら、そう書いた方がいい。

西尾座長

 8ページ(2)「コミュニティ、協働の推進について」はどうか。

中嶌研究員

 議論の中で「コミュニティというのは三鷹市の行政の特徴的なことである一方で、コミュニティとか住民協議会というものだけを特別に書くことはどうなのか」という意見を述べたはずなので、その他の意見の欄に加えてほしい。

内仲研究員

 4番目の丸の内容があれば3番目の丸はいらない。住民協議会等を否定するわけではないが、コミュニティ・センターや市民協働センターのような特定の施設について規定することは、自治基本条例に馴染まないのではないかと思う。4番目の「必要な支援や取り組みを行うこととする」という表れが、3番目に書いてあることだ。4番目が基本条例の精神であり、結果である3番目の部分はいらないのではないか。

西尾座長

 3番目と4番目の丸は密接に関連した内容が並んでおり、場合によってはひとつにできるかもしれない項目だ。市民協働センターを挙げているのは、コミュニティセンターも挙げているからではないか。

宮川研究員

 どこの町でもそれなりに歴史があってつくったものを尊重するのは大事だ。

西尾座長

 第6章「政府間関係等について」の最初の丸の「市は」という主語が出てきて、後のほうに「関連団体及び議会や」と出るから、この市は市長以下だろう。ここに議会が出てこなくてはならないのか。冒頭の「市」がガバメントを意味しているなら、議会に言及する必要はない。「3 おわりに~」はどうか。

内仲研究員

 今後のスケジュールに関係するが、私たちは、より多くの市民が参加する機会を設けながらこの条例をつくるという方向なので、できるだけそういう過程を経てつくってほしい。第12回が10月に終わったとして、その後どういうスケジュールになるか。

事務局

 基本的には3月議会に出したい。10月に報告書が提出されたとして、議会への報告を済ませて、その感触を見ながら慎重に、西尾両先生にご相談しながら進めたい。

内仲研究員

 今回の報告書(案)が出される前に、中間報告的なものがでると理解していたのに、今日は報告書(案)ができた状態で始まった。これは遺憾なことだと思う。3月議会に出すことを考えれば時間的に仕方のないこととは思うが、次回はスケジュールをもっと明らかにしてほしい。

西尾座長

 次回は、資料2で出てきた「今後の進め方」から審議に入る。

2 研究会の日程

第12回研究会 日時 平成15年10月9日(木曜日)午後7時~

このページの作成・発信部署

企画部 企画経営課 企画調整係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9031 
ファクス:0422-29-9279

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