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第2分科会(第7回議事録要旨)

作成・発信部署:企画部 企画経営課

公開日:2007年4月10日 最終更新日:2009年3月27日

三鷹市まちづくり研究所第2分科会(第7回)<議事録要旨>
「自治基本条例(仮称)の検討」

  • 日時 平成15年4月9日(水曜日)午後7時~9時
  • 場所 本庁舎3階 第3委員会室

出席者

西尾勝(座長)、西尾隆(座長代行)、中山洋平、高橋景市、内仲英輔、中嶌いづみ、隈部忠昭、高麗千織 宮川齊 正満たつる子

市側(事務局)

河村企画部長、川出文書課長、河野企画経営室主幹、佐藤文書課主幹

配布資料

  1. 次第
  2. 第6回分科会 議事録要旨(未定稿)

<議事要旨>

(注)この議事録は抄録であり、すべての発言が掲載されているものではありません

1 質疑応答・意見交換

西尾座長

 前回に引き続き、住民投票の関係から検討を始める。投票者については、18歳以上や永住外国人については認めようということで合意されていたと思う。問題になっていたのは、市民の請求はよいが市長・市議会の発議権を認めるか否かであった。

西尾代行

 市民の会の案では、第6条において「重要事項」という表現をしているが、市民からの請求があった案件についてである。

中嶌研究員

 市長や議会が安易に住民投票に委ねないために、ハードルを高くし、市民の請求があったときのみに行うということにしたほうが良いと思う。

西尾座長

 合併や境界変更等により市町村の基盤が変わるという重要事項は必ず住民投票に図るという規定を設けておき、その他は住民の直接請求があったときのみと決めておけば良いと思う。議論されていない問題として、現行の地方自治法では、条例の制定改廃の直接請求権が市民にあり、全国的に請求が多くなってきている。 この住民投票条例制定の直接請求が起こっているケースもある。条令改廃の直接請求があって、議会が否決、又は修正を加えたときは、住民の意見を聞くという制度があっても良いと思っている。外国のイニシアティブは、請求と投票がセットになっている。請求のとおり議決したならば良いが、修正や否決したものは、修正したものと原案のどちらが良いかが投票にかけられることになる。そこまでセットになっているものが、イニシアティブ・住民発議というものであるが、日本の場合、地方自治法では、その前段の部分しか認められていない。後段の投票については認められていないことになっている。

宮川研究員

 投票結果に拘束力をもたせずに、未成年・外国人を含め、住民の意見が幅広く聞けるような住民投票であってもらいたい。

正満研究員

 市民の会の案では3カ月以上在住とあるが、以前住んでいたサンフランシスコでは、大震災の後、橋を復旧するか否か、人種・在住期間を問わず住民投票を行った。

西尾座長

 投票権利の確認が必要で、通常の選挙名簿とは別の選挙名簿が要る。

内仲研究員

 年齢制限、在住期間などの規定は、当然定めなければならないが、別に名簿を作成するべきだと思う。

西尾座長

 年齢設定は国籍問わず、18歳でよいのではないか。選挙年齢引き下げの議論がでると、大体は18歳ということになると思う。

内仲研究員

 外国人名簿の整理はされているのか。

事務局

 外国人登録というのはあるが、その目的外使用は禁止されていると思う。

宮川研究員

 転入届のとき、本人に確認する方法もあると思う。

隈部研究員

 住民投票結果の取り扱いはどうなのか。議会が修正や否決した場合に再度住民投票にかけるとすれば、投票結果の取り扱いは諮問的と拘束力の中間、やや拘束に近いということなのか。

西尾座長

 あくまでも諮問的な扱い。例えば議会で修正・否決されたが、住民投票の結果、圧倒的に原案が良いということになったときは、もう一度議会で議論してくれ、つまり再議に付したということになるだろう。あくまでも諮問的であれば良いと思う。住民投票で全て決定したとなれば、拘束力をもった投票になると思う。

隈部研究員

 議会の規定だが、事務局がまとめた資料の3「政策立案機能の強化」の規定中、「調査活動を行うことができる」を「調査活動を行うこととする」というように変えてはどうか。

西尾代行

 議員の説明責任といったとき、最近は会派、政党で動いていると思う。そういう点を変えることもあって良いと思う。

麗研究員

 会派の拘束力が強すぎると思うので、改善すべきと思う。

西尾座長

 会派の話もあるが、それについての拘束はできない。会派・政党は法律で規制しているものではないので難しい。議会会派は政党と違い、議会に入ってから会派を結成している。有権者は会派・政党に投票したのではなく、議員個人に投票している。

中嶌研究員

 市民の会の案13条第2項は議事の結果についてだが、例えば議案を否決した場合、市民から理由を問われたとき、きちんとした説明が出来なければならないと思う。会派の意見だから仕方ないというのでは、市民に対し説明にならないと思う。

宮川研究員

 議員というのは、会派に縛られず自由であってもらいたという気持ちがある。

西尾座長

 国会は、与党・野党があり、会派・政党の拘束もあるが、地方議会レベルでは、国会レベルのような会派により拘束されることはあまりないと思えるが。明記するとしたら、議員は有権者から選ばれたのだから、一人一人が自立した存在でなければならないというような表現になるだろうと思う。市民の会の案12条第3項「自由討議など、議論の活発化に努める」は、まさに会派に拘束されないということだと思う。

隈部研究員

 一般質問については、事前質問ではなく自由質問のほうが良い議論が生まれると思う。

西尾座長

 確かに1問1答方式は注目されている。また、議員同士の議論、議員と市民の議論も必要なことだと思う。

宮川研究員

 ディスカッションは良いと思う。Aという問題に対しBという答え方のほか、まったく新しいCという答えが出るかもしれない。

西尾代行

 公開フォーラムもあると思うが。

正満研究員

 議員と市民の意見交換は重要と思う。事務局資料の2「審議の公開・市民参加」の文中、「情報公開を行うとともに」とあるが、市民との意見交換を独立した規定にして、フォーラムの開催などを追記したほうが良いのでは。

西尾座長

 地方自治法の規定によりできない場合もあるが、本当にできないのか。現行の法律の範囲内でできる部分を詰めて行くことも必要。多分、できる部分はあると思うので、そこをどうやって変えて活かせるかということが大事だと思う。議会関係の規定に内容について、今度の統一選挙終了後、議会と意見交換が必要だと思う。

隈部研究員

 事務局資料の第4章「執行機関」中で、マニフェストの作成については「市長の債務」として「しなければならない」という表現にしては。

西尾座長

 「しなければならない」、「努めるものとする」のどちらを書いても効果は同じ気がする。書いてしまうのは簡単だが、ローカルマニフェスト運動が起こっており今度の統一地方選挙においてマニフェストを示そうという人たちが知事・首長に立候補してきている。目標値、達成時期、財源などを出来るだけ明示するものとなっているが、現職のほうが作りやすいという問題がある。現職に対抗して立候補してくる新人が同じレベルで作るのは難しい。市政の情報が公開されていて、現職と同じような資料を持っていないと対等にならない。これをやるのは、情報公開が徹底されるという義務でもある。

高橋研究員

 議員や職員が立候補する場合は楽だと思うが、新人が立候補する場合は確かに大変だと思う。

西尾座長

 目標や方針のない人が、市長になれるかという問題もある。

西尾代行

 イギリスでは政党レベルでマニフェストをつくるが、日本では政党を背負うのがマイナスになっている。なかなか難しいと思う。

西尾座長

 市民の会では、事務局資料に対する独自案はないのか。また、特に異論はないか。市民の会の案第4章執行機関で書いてあることで、事務局資料に書いていないものはあるか。

西尾代行

 マニフェストに関連してだが、三鷹のように、市長が変わる前にすでに市民参加で計画が策定されているという場合、目標値、達成時期、財源など市長がどこまで具体的にマニフェストで提示できるのかが問題になると思う。詳細なマニフェストよりも、ビジョンの方が良いのではないか。市民は、ビジョンで市長を選べると思うが。

西尾座長

 例えば市町村の長期計画は、基本構想・基本計画・実施計画で構成されているが、基本構想のみは議会の議決を要するため、市長は基本構想という大枠の部分では縛られる。ただ、基本計画は市長が策定するものとなっており、新市長は改定できる権限を持っていると思う。前市長が策定したものが意向に合わない場合、改定したいと思うのが当然で、こういうことを変えるというマニフェストを宣言してくるべきと思う。

事務局

 現在、市長の任期と長期計画の期間が合致していないので、現在の計画期間中に合わせたいと考えている。マニフェストが先行し、後から改定するのも問題はないと思う。

中嶌研究員

 基本構想は議決を要するが、基本計画などは議決を要さないというのも好ましくないと思う。

西尾座長

 議決は要しないが、基本計画も議会に説明している市町村が大半だと思う。

隈部研究員

 内部告発については義務とし、告発者を保護する規定にしてはどうか。

西尾座長

 基本的には賛成だが、市民の会の案第16条第2項の「通報しなければならない」という表現は問題だと思う。職員であれば、いきなり公開ではなく、まずは上司に報告するのがルールだと思う。

内仲研究員

 それでは世の中動かない。だから制度化したほうが良いと思う。

西尾座長

 職員個々ではなく、組織として判断するべきと思う。また、「職務上知り得た不正」という表現は、市役所内部のことだけではなく、市民のことも含まれると思う。また、人によって不正か否かの判断の違いもあると思うし、これは不正だと判断して、直ぐに警察に連絡したりするのが、職員の行動として正しいのかと思う。

中嶌研究員

 市民の会では、市長と議会のことだけを決めるのではなく、住民と接する機会の多い職員についても、規定を設けるべきではないかと考えた。職員にも常に市民の方を向いて仕事をしてもらいたいという発想が原点である。

西尾代行

 地方公務員法に組織内規律について記載してあるが、対市民規律という観点で通報者の保護に加え、例えば透明化の義務付け的なものができるかもしれない。

隈部研究員

 健全な財政運営とあるが、当年度の償還額以上、新規に起債の借入れを行う場合はパブリックコメントを行い、かつ、議会の承認を得て行う方法にしては。

事務局

 現行では、起債は予算書において歳入予算のほかに地方債議決を得なればならないことになっており、その議決により個別に承認を得た形になっている。また、起債は事業に関連しているのが通常で、その事業終了時点で借り入れを行っている。起債の額が多いかどうかということは、対応する事業費の多寡によるということであり、その事業の是非で議論されるのが現実的ではないか。

隈部研究員

 第13条の財務状況の公表は、外郭団体も含めてもらいたい。

事務局

 三鷹市では、情報公開条例を外郭団体に対しても準用しており、議会にも収支報告を提出している。

隈部研究員

 そうであれば特に必要ないと思うが、事務局資料の14の契約制度のうち、予定価格の公表を明記するべきと思う。

事務局

 一定金額以上のものは全部公表している。

事務局

 次回以降については、新市長と座長・座長代行と打ち合わせを行い、今後の進め方について検討したい。

2 研究会の日程

1 第8回研究会
  • 日時 平成15年5月下旬~6月上旬

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