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第2分科会(第4回議事録要旨)
作成・発信部署:企画部 企画経営課
公開日:2007年4月10日 最終更新日:2009年3月27日
三鷹市まちづくり研究所第2分科会(第4回)(議事録要旨)
「自治基本条例(仮称)の検討」
日時
平成15年1月15日(水曜日)午後7時~9時
場所
三鷹産業プラザ7階 703号会議室
出席者
- 西尾勝(座長)
- 西尾隆(座長代行)
- 中山洋平
- 宮川齊
- 正満たつる子
- 内仲英輔
- 中嶌いづみ
- 隈部忠昭
- 根本榮司
- 高麗千織
市側(事務局)
- 河村企画部長
- 大石田生活環境部次長
- 小林企画経営室長
- 河野同主幹
- 佐藤文書課主幹
配布資料
- 次第
- 条例規定内容に関する検討について
- 資料1 「自治基本条例」の一構成素案-隈部研究員
- 資料2 自治基本条例関連事項等と三鷹市の現状等
- 資料3 参考資料(他自治体の条例等)
議事要旨
- 注意事項
- この議事録は抄録であり、すべての発言が掲載されているものではありません
1 質疑応答・意見交換
事務局より
別紙資料2及び資料3のとおり
隈部委員より
別紙のとおり
西尾座長
三鷹市の自治基本条例の検討にあたって、議会を含む自治基本条例にするのか、行政基本条例として議会等を除く考え方にするか。議会を加える場合は、議会の方から事前に相談したいという話が来ると思うが、私は議会も入ったものと思っている。
隈部研究員
今の地方自治の現状において、自治基本条例のニーズと背景と考えると議会の規定は入れたい。
宮川研究員
議会が入っていないと、本当に自分達のまちを考えることにならない。
西尾座長
自治基本条例の名称を前提に議会のことも含めて議論を進めていくこととしたい。基本条例の前文だが、三鷹の今までの歴史を踏まえた前文があった方が良いと思う。資料2では現状で市民憲章と書いているが、市民憲章の中身まで入れるか。
中嶌研究員
どれくらい市民に定着しているのか疑問である。今の時代にマッチしているのかなどの疑問があり、あえて入れる必要はないと思う。
根本研究員
市民憲章の文章をみても、そんなにずれているとは思えない。例えば基本構想、市民憲章、市民プラン21等を組み合わせて作れると思う。
隈部研究員
憲章的な考え方が基本条例の背景にあることは大事であるが、基本条例は、行政や市民の日常の活動を具体的な方向付けを与える表現であるべきである。
西尾座長
市民憲章に関連するが、資料2.1では川崎市のシンボルと書いているが、市の旗、市の木、市の花など三鷹市も定めていると思うが、これらを規定するか。
内仲研究員
そういうことまで触れていくと大変膨大になる。
西尾座長
隈部研究員の素案では、最高規範性を冒頭で書くか、改正手続きと関連した後で書くかの問題はあるが、基本原則で、念頭に置いていることは何か。
隈部研究員
市民主権、市民参加、情報開示・透明な行政である。
西尾座長
まちづくりの基本原則で、三鷹市の基本構想・基本計画で高環境・高福祉を掲げているが、そのような政策的な内容を書くのか。
中嶌研究員
市民の会の検討では、前文の方では何らかのイメージ的なものを入れるにしても、本文では行政運営の基本的な原則を中心に定めることで検討を進めている。
西尾座長
事務局の資料2では、3で基本構想・基本計画の策定根拠・手続にふれているが、これは基本原則で書いたほうがよいのかもしれない。
中嶌研究員
市民の会では、基本構想・基本計画は市民参加で作るべきとか、各種の計画を調整して整合性のある総合行政にすべきとかの文言で検討している。計画行政を重んじるということは、三鷹市の行政の特徴、伝統でもあるので書いたほうがよい。
西尾座長
事務局資料ではコミュニティの項目があり、三鷹では住民協議会を大事にしていることが伺えるが、そういったコミュニティ単位の自治については、市民参加で触れられることもあるだろうし、三鷹の今までの取り組みで言うと基本原則のところとも思う。
内仲研究員
現在、住民協議会を規定する条例・規則がないのはおかしくはないか。
事務局
コミュニティ・センター条例は施設のあり方だけではなくて、その前文に住民と行政がコミュニティ・センターを中心として何をしていくのかということが入っている。住民協議会は行政の機関ではないので、行政が定義するわけにはいかない。住民協議会のあり方についてはそれぞれ住民協議会で決めるという考え方である。
宮川研究員
住民協議会は、三鷹にとってかけがえのない歴史であり一つの個性である。細かく書く必要はないが、自治基本条例には何らかの位置付けはすべきである。
西尾代行
基本原則でコミュニティを書くとすると、漠然と地域コミュニティを尊重するとか、地域内の分権のようなことを書くべきと思う。
内仲研究員
コミュニティ=住民協議会という考えが行政側にはあるのではないか。コミュニティは一般な地域コミュニティであり、むしろ基本原則に書かれるものだと思う。
西尾座長
今ある住民協議会を書くか、抽象的なコミュニティを書くかは慎重に考えるが、三鷹市を構成している市民が先ず基本にあり、直後に全市的な規定をもってくるのだろうか。中間の地域レベルの自治というのは大事である。コミュニティの自治というものを大事にしていく思想は、基本原則のところで書くとよい。
西尾代行
住民協議会の自治を尊重し、侵害しないこと。補助金を出し、支援をし続けるという側面もあると思う。
西尾座長
コミュニティのような地縁組織の問題や自治を入れるならば、NPO等による新しい協働という概念を基本原則に謳ったほうがよい。3の基本原則と4の市民が一緒になる。市民の権利・義務からはじまって、地域のレベルの話やNPO等へと組み立てられる。隈部研究員の素案では、市民の権利・義務のところでどんなことを考えているか。
隈部研究員
義務で、行政に対する参加協力、納税、権利については一般的な取り組み。
西尾座長
資料2にある差別の廃止とか人権は規定するのか。憲法上の新しい権利は。
隈部研究員
情報開示につながる知る権利、環境権などをイメージしている。
西尾座長
子どもの人権等を市民の権利・義務で書くかどうか。
内仲研究員
憲法にはっきり書いているものは、必ずしも触れる必要がない。新しい点で必要なものを書き込む。男女平等などまで書いていくとボリュームが大きくなる。
西尾座長
憲法に明確に書かれていることは繰り返す必要がなく、明記されていないことがらで、三鷹市で確立するものを書くことがよいと。男女共同参画については、社会の実態として男女共同参画を実行しているかといえば、していない。
内仲研究員
議員や幹部職員の女性が少ないことからすると書く必要があるかもしれない。
西尾座長
子どもの人権や男女共同参画は、場合によって触れることとする。市民の義務だが、市民へのサービスに対する対価として納税の義務を要求する。しかし納税の義務に対応して、サービスに対する請求権を市民が持っており、そういう関係を謳いたい。また杉並の区の責務で、最小の経費で最大の効果をあげるとあるが、このような精神が書かれることが大事ではある。
西尾代行
行政の規定では、市長という項目を立て、多選についても触れるかどうか。
西尾座長
都道府県の知事については、道州制になったときの道州の長の場合、多選は制限されるべきと思っている。市町村長の多選制限は、本当に必要か疑問がある。
内仲研究員
都道府県など大きなレベルは多選が多くない。むしろ小さいレベル市町村のほうが、多選が多いので問題である。
隈部研究員
本来政治家、特に自治体の長というのは、非常に属人性の強い職業であるから、有能な市長であれば続けてもいいし、そうでないなら選挙で辞めさせればいい。
宮川研究員
多選は反対である。人材を育てることの妨げになるのではないかと思う。
西尾代行
知事や市長は、長くても5選までとか、多選規定があってもいいのでは。
隈部研究員
私は多選禁止の規定は必要ないと考えている。
西尾代行
権力は分割し、いろいろな形でコントロールする必要がある。地方分権や機能分権とか、時間レベルで分割する考え方が必要では。
西尾座長
今日どちらかに結論を出すのはやめておく。書く必要性がないのではという意見が多かったという程度にとどめておく。市長の責務については、市民の代表者であり、執行機関の長は市長なのだから、市長の責務と明解に定めるべきと思う。
内仲研究員
私たちの会では、最初の章に総則、2章に市民、3章に議会、4章に執行機関で、その冒頭に市長の責務がある。5章以下は細かいものを考えている。
西尾代行
ついでに、基本原則に入る言葉かもしれないが、信託という言葉を入れる。
西尾座長
外郭団体、公務員倫理や人材育成の推進、庁内分権の推進などを入れるか。
中嶌研究員
市民の会の一案としては、基本的なことは職員のことも書いたほうがいいということ、例えば内部告発者保護制度を入れたらよいと考えている。
隈部研究員
議会については、議員の説明責任として、少なくとも年1回自分の選挙区の住民に対して口頭と文書で報告する制度を規定したい。またCATVで放映する。住民が傍聴できるように、重要議案の審議についてはできるだけ休日や夜間に開催する。
宮川研究員
市民と議会との意見交換も必要と考える。
正満研究員
市長の責務は、明確に条例の中に書いた方がいいと思う。
根元研究員
用語の定義で市民の定義だが、杉並区を見るといろいろな使い方をしており、在住・在勤等の整理が必要である。
西尾座長
冒頭でも定義が必要である。条文ごとに持つ意味が違うので、そこでは区分けをした書き方をしなくてはならない。
宮川研究員
市民協働センターの議論が第1分科会で進めらているので、それを項目として位置付けるべきである。
西尾座長
大きな構成として、隈部研究員の素案から前文、総則、そして基本原則と市民は一緒に書けるかもしれない。そして議会がきて、執行機関、計画策定と行政評価または政策策定と行政評価でもいいが、次に市民参加で出てくるのが体系としてよいと思う。
隈部研究員
住民投票も、地方自治法の要件を緩和したほうがよいとも思う。住民投票の結果が議会で否定された場合は、再度住民投票にかけて承認されれば、それが条例化されるという規定を入れたい。また住民投票は別途住民投票条例で定める手もある。
西尾座長
住民投票の対象事項の定め方として、住民投票に相応しくないものを列挙するネガティブリストと、住民投票の対象とするものを列挙するポジィティブリストがある。
西尾代行
この基本条例も住民投票で承認をかけるというアイデアもある。
西尾座長
杉並区の条例は、区民の総意を把握して区長や区議会が最後の決定をする仕組みにしている。現行法に違反しない形を取っており、諮問的な住民投票である。それなら三鷹でも比較的抵抗なく作れる。拘束力のある住民投票制度にしようとすると相当議論をしないと難しい。諮問的なものか拘束力のあるものかは、議論をしていかなければならないが、住民投票を取り入れていくことについて皆さんは異論がないようである。
内仲研究員
市民の会の会議では、新しい税の創設や超過課税をしようとするときは、住民投票を市長に義務づける案が出た。
西尾座長
それこそ議会で議論しなければならない問題ではないか。戦後、住民が直接請求で減税運動を多数おこし、制度上の問題とされたことも思い出さなくてはならない。
次回は事務局で構成を整理してもらい、その上で議論をする。それぞれの制度が三鷹にはあり、具体的なことを各条例で定めているので、自治基本条例ではどの程度の書き方をしていくかの検討が必要であり、事務局から原案的なものを出してもらいたい。
事務局
隈部研究員の構成や今日の議論から、今までの資料の、市政の現状の整理ではなく、条例の作りを意識した内容的なものを箇条書きレベルで次回の資料として出す。また、関連する条例があれば、備考欄に条例名を書くということでどうか。
西尾座長
結構である。
2 研究会の日程
1 第5回研究会
日時
平成15年2月18日(火曜日)午後7時~9時
場所
市役所 第2庁舎4階 241会議室
2 第6回研究会
日時
平成15年3月12日(水曜日)午後7時~9時
場所
市役所 第2庁舎4階 243会議室
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