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第2分科会(第8回議事録要旨)
作成・発信部署:企画部 企画経営課
公開日:2007年4月10日 最終更新日:2009年3月27日
三鷹市まちづくり研究所第2分科会(第8回)(議事録要旨)
「自治基本条例(仮称)の検討」
日時
平成15年5月29日(木曜日)午後7時~9時
場所
本庁舎3階 市議会全員協議会室
出席者
- 西尾勝(座長)
- 西尾隆(座長代行)
- 中山洋平
- 高橋景市
- 宮川齊
- 内仲英輔
- 中嶌いづみ
- 隈部忠昭
- 高麗千織
市側(事務局)
- 清原市長(挨拶)
- 河村企画部長
- 小林企画経営室長
- 川出文書課長
- 河野企画経営室主幹
- 佐藤文書課主幹
配布資料
- 次第
- 第7回分科会 議事録要旨(未定稿)
- 自治基本条例をつくるみたか市民の会「三鷹市自治基本条例第一次試案(コメント付)」
議事要旨
- 注意事項
- この議事録は抄録であり、すべての発言が掲載されているものではありません
1 質疑応答・意見交換
西尾座長
清原市長の就任後、5月14日に私と西尾隆座長代行で市長とお会いし、これまでの検討経過に関する報告や今後の進め方などについて意見交換を行った。先ほどの市長の挨拶でも述べられたとおり、市長は自治基本条例制定の意義を十分理解し、大切なものだと思っているので、市民の機運を盛り上げ、丁寧にじっくり作り上げていきたいとのことである。また、自治基本条例の制定にあたっては、市議会との関係がとても大事であると考えているので、議会との関係を重視して進める。こうしたコミュニケーションを中心としたプロセスが大事であるので、目標としては、本年度中に条例案を市議会に上程できればよいと考えているとのことである。
基本的に、今後の進め方について大きな変更はないが、今年度中に議会への条例提案が目標となった。中間報告をベースにした中間報告会についても秋頃に開催したいが、その前に議会との意見交換が必要か検討したい。
内仲研究員
(配布資料3 市民の会第一次試案(コメント付)について、概要説明)
高橋研究員
市民の会の案では議会の調査権の規定があるが、どの程度の調査権を考えているのか。
内仲研究員
既に議会が持っている調査権を、大いに発動してもらいたいという考えである。
中嶌研究員
市民の会では、特にこれといったものは念頭にない。何か事件があったときに調査がされるのではなく、議会での議論を活発化してもらうために、もっといろんなことを調査してもらってもよいのではないかと思う。
事務局
市民のかたには見えにくいこともあるかもしれないが、議員の質問や会派活動などは、充分な調査、研究がされた結果である。日々そういった調査活動を相当されていると理解している。
中嶌研究員
公聴会の開催と重複するが、課題解決のために、どういう調査をしていて、こういうことを検討しなければならないということを、より市民に見えるようにオープンにしていかなければならないと思う。
西尾代行
この条文の主旨は、議会が行政を監視するということであると思う。市民が議会を監視するという主旨もあるとよいと思う。
西尾座長
その他に、市民の会の案には、行政手続関係、法務体制、契約制度について盛り込まれていない。特に契約制度については、市民の会では問題にしていたと思うが。先ず、行政手続関係について、自治基本条例で触れるかどうかということから議論を進めたい。
西尾代行
市民の会は、透明、効率的という言葉はあっても、手続きという言葉は使っていない。透明性を確保するための一般的な制度として、情報公開と行政手続というものがあるし、条例も手続条例があるので、あらためて明記してもよいと思う。
西尾座長
苦情処理や情報公開まで触れるのであれば、行政手続も同じようにしたほうがよい。行政手続法ができたから、それに沿って都道府県、市町村が手続条例を制定している。そうであれば、法に書かれていないこともあるので、都道府県、市町村の条例にも書かれていないと思う。
例えば行政処分に関する手続きが決められていて、計画策定の手続きについては定められていないと思う。もうひとつは、パブリックコメントであり、これも広い意味では行政手続であるが、行政手続法には定めなかったことである。自治基本条例を作るのだから、もう一歩進んで、今の条例に足りない部分も含めて盛り込むのが望ましいと思う。
中嶌研究員
横須賀市にはパブリックコメント条例があり、回答の期日も規定で定められている。自治基本条例のなかに盛り込むと、内容が煩雑になると思うので、三鷹市でもいずれはパブリックコメント条例を制定するべきだと思う。
西尾座長
事務局資料の法務体制について、意見を伺いたい。自治立法権の活用は議会が対象で、政策法務は議会のほか行政も対象となる。自治立法権の活用については、市民の会でも検討されているのか。
西尾代行
専門家の職員を育成するということも考えられる。
内仲研究員
政策法務は最近脚光を浴びた言葉であり、既に取り組んでいると思うが、議会の責務の箇所であえて盛り込んだ。
中嶌研究員
行政手続や政策法務という言葉自体が市民には馴染みがないが、政策法務といったことに今までも取り組んできたし、これからも継続して発展させていくのであれば、市民には馴染みのない文言であるが、記述しておく必要もあると思う。
西尾座長
政策法務という言葉自体が充分に定着したものではないが、法務体制という言葉も適切とは思えない。あえて言うならば、法令の自主立法権と自主解釈権ではないかと思う。立法権と解釈権を活用するという事を、記述するか否かのことだと思う。
契約の問題についてはどうか。公正かつ適正な契約の実施に努めなければならないという規定がおかれているが、これは当然のことだと思う。当然のことだから、記述する必要がないとも思うが。
隈部研究員
三鷹市は予定価格の公表はしているのか。
事務局
最低価格と予定価格の公表はしている。
西尾座長
監査の関係についてはどうか。市民の会には記載されていないが。これは、内部監査ではなく、外部監査を導入するということなのか。
事務局
監査結果をもとに、公正、効率的な行政運営に努めていくという意図である。
西尾座長
そのような当然な一般的な規定であれば、自治基本条例にあえていれる必要はないと思う。
中嶌研究員
事務局資料の情報公開・提供は、特に知る権利について、もっと具体的に記述するべきではないか。市民の会の案第7条と同程度の記述が必要だと思う。
事務局
三鷹市の条例において、知る権利は明記してある。
西尾座長
東京都が条例を制定するときは、そこまで記述はしなかったが、川崎市は知る権利を記述している。また、ここまで開示のことを言うのであれば、積極的な情報提供についても触れておいたほうがよいと思うし、市民の会の案にもある、市の保有する情報は市民の共用財産ということも記述しておいたほうがよいと思う。話は変わるが、三鷹市は審議会などの会議の公開については、条例に明記するなどの整理はされているのか。
事務局
個別の条例で謳っているものはあるが、トータルでは整理されていない。こういった会議などは広報等で傍聴の受付もしており、基本的には公開となっていると思う。
西尾座長
公開を徹底するのであれば条例を制定するべきであると思うが、審議会にも何らかの判断権を持たせるべきだと思う。市は、審議会は原則公開と決めておき、特別な理由があるときは、審議会が非公開を決定することができるという規定を設けておけばよいと思う。庁内分権の推進について、記述する必要があるか。
事務局
三鷹市の場合、係長まで他市にはない専決権を委譲していたり、各部で自主的に編成できる予算枠を確保するなど、庁内分権を組織編成の基本原則としており、それを念頭においた規定である。
隈部研究員
権限を下部に委譲するというのは、効率的な面で庁内分権は評価できる。
西尾座長
しかし、庁内分権を基本原則として条例で定めてしまってよいのか。市長によってはリーダーシップ発揮の一形態として、権限を集中したいと思う人も出るかもしれず、その時に条例の規定が問題になるかもしれない。事務局資料19の副市長・副参与・アドバイザーとあるが、その主旨は。
事務局
現在、川崎市や横浜市が助役の名称を副市長に改めたり、上越市でも、副市長を設置して民間から登用するなどしたが、補佐機関の事例として掲載した。
内仲研究員
抜本的に助役の職務を変えてしまうのであれば必要だが、単なる名称の変更ならば記述の必要はないと思う。
中嶌研究員
上越市がそのような取り組みを行った意図として、部ごとに特別職を配置することによって、各部門に責任を持たせたいという市長の考えがあったと聞いている。
西尾座長
市長が必要だと思えば、自由に任用できる制度を認めてはどうかと思うが、現在の地方自治法でどこまで可能かというのはあまり明快ではない。ただ、最近は副市長を置く自治体も増えており、結構自由なように思える。例えば、新しく市長になった人が外部の人だった場合、特別職や職員が協力的であるとは限らないので、選挙で選ばれた市長が自分を補佐してくれる人を任命できるということを保障するのは、とても大事なことだと思う。
高麗研究員
市長が必要と思うのであれば、認めてあげる条例にするべきだと思う。
西尾座長
自治基本条例に書くのは、選挙で選ばれた市長が必要だと思えば、補佐者を置くことを認めていこうという考えだと思う。首長には、職員以外にリーダーシップを発揮するための補佐機構が必要な場合があり、ある程度は市長の裁量で行えるということを記述しておけばよいと思う。
中山研究員
そうなると議会との関係はどうなるのか。
西尾座長
現状では、助役、収入役の特別職は、議会の承認を得なければならないと自治法で定められている。助役として置くのであれば、同様の手続きをしなければならない。副市長とするか、特別秘書とするか、参与にするか、いろいろあると思うが、そういう細かいことはあまりこだわらず、その時に一番適しているものを考えればよい。議会で議論してもらい、根拠となる条例を制定して行えば問題はないと思う。
隈部研究員
特に都市部は高度化、専門化した社会であるから、首長が自分で自信を持って判断できることには限界がある。様々な分野の専門家を補佐職に持つことは、必要なことだと思う。
中嶌研究員
座長は抽象的な規定でよいとの意見であるが、政治的な任命職を強化する方向で行くのだとすれば、ある程度具体性をもって記述するほうがよいと思う
西尾座長
助役、収入役に加え、政治的な補佐者として特別職の任用をできるということを記述するぐらいではないかと思うが、中嶌研究員の意見は名称や人数を明確にしたほうがよいという意見である。いずれにしても「できる規定」になると思う。7月の研究会においては、残りの5章、6章の検討をしてもらい、まとめを行いたい。
2 研究会の日程
1 第9回研究会
日時
平成15年7月1日(火曜日)午後7時~
本庁舎3階 第3委員会室
2 第10回研究会
日時
平成15年7月16日(水曜日)午後7時~
本庁舎3階 第3委員会室
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