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第2分科会(第5回議事録要旨)
作成・発信部署:企画部 企画経営課
公開日:2007年4月10日 最終更新日:2009年3月27日
三鷹市まちづくり研究所第2分科会(第5回)(議事録要旨)
「自治基本条例(仮称)の検討」
日時
平成15年2月18日(火曜日)午後7時~9時
場所
第2庁舎 241号会議室
出席者
- 西尾勝(座長)
- 西尾隆(座長代行)
- 高橋景市
- 内仲英輔
- 中嶌いづみ
- 隈部忠昭
- 高麗千織
市側(事務局)
- 河村企画部長
- 大石田生活環境部次長
- 小林企画経営室長
- 川出文書課長
- 河野企画経営室主幹
- 佐藤文書課主幹
配布資料
- 次第
- 条例規定内容に関する検討について
- 自治基本条例をつくるみたか市民の会の検討状況について 資料1
- 自治基本条例の規定項目及び規定内容検討案(事務局作成)資料2
議事要旨
- 注意事項
- この議事録は抄録であり、すべての発言が掲載されているものではありません
1 質疑応答・意見交換
内仲研究員より
別紙資料1のとおり
事務局より
別紙資料2のとおり
西尾代行
資料2第9章の政府間関係という言葉は、職員の中で馴染んでいるのか。
事務局
現行の基本計画の第8部で同様の趣旨の表現しているが、職員に浸透しているとは言い切れない。
中嶌研究員
大きな論点ではないが、資料1にある「危機管理」が、資料2にはない。また、コミュニティの言葉の使い方で、現在のコミュニティ行政には議論の余地があるとの指摘があり、自治基本条例の中でできるだけコミュニティの言葉を使わないようにした。第9条では、当初コミュニティとしていたが住民組織と規定した。
内仲研究員
市民の会では、コミュニティとは住民協議会だけではなく、もっと広い概念であると認識している。
高麗研究員
資料2の各章に市民参加が謳われているが、計画や予算など、どのプロセスの市民参加かが分かるように項目立てて、分かりやすい条例にすべきである。
西尾座長
それに当たるものは、第7章で、今まで三鷹で議論・実践されてきたことが具体的にあげられていると理解している。例えばパートナーシップ協定の規定だが、未来永劫あの方式がいいのか、また、あまり細かいことを書いてしまうと、将来のことを拘束してしまうのではないかという危惧もある。
西尾代行
市民参加の章をつくるかは議論の余地がある。市民の会では、「市民」と「自治運営の仕組み」に分かれて参加のことを書いている。どこに入れるのかは難しい問題だ。
西尾座長
大きな構成としては、市民の会の構成の方が簡素である。第1章の総則があり、市民と市民自治、そして最後の自治運営の基本的な仕組みで統一しているのは良い。
内仲研究員
自治体運営ではなくて自治運営という言葉に変えており、自治運営として市民のウェートを重くしている。
西尾座長
自治基本条例では、まず総則があり、目的規定、最高規範性を述べ、次に市民が自治の主体であるとする規定を行うべきだ。主権者という言葉を使うかは迷いがあるが、少なくとも有権者として自治を信託した主体であり、政治を監視し統制する主体である。そして同時に納税者であり、サービスを享受する消費者でもある。それから、資料1の第9条で住民組織と書かれているが、町会・自治会、あるいは住民協議会や地域を単位とした自治組織をつくる権利を持っている。また目標・目的別に様々なNPOグループなどを作る権利。それらの規定の後、初めて基礎自治体のことが出てくるのではないか。
知る権利や子どもの人権とか男女共同参画等について、日本国憲法に定めている基本的人権を全部尊重しなければならないのは、日本の自治体として当然ではあるが、最近は国連その他の国際機関が次々と定め、世界各国が批准をして成立した人権関係の条約というのがたくさん出てきている。国際社会の方が日本国憲法の権利規定を上回るようなことを次々と定めている。それに日本は加盟をし批准している。自治体としての三鷹市はグローバルスタンダードになってきた世界的な人権を目指すということを書けばいい。そこには子どもの権利も男女平等も外国人に対する差別廃止もみんなあるわけである。それを総則的に書けば、権利関係の規定としては良いと思う。
また、市民の義務については規定しなくてもいいと思う。勿論、納税は義務ではある。
西尾代行
私も市民の義務を書くことはないとは思う。日本はまだまだ権利というものの自覚が弱い。納税の義務は憲法で書かれているからそれでよしとすべきではないのか。
西尾座長
資料2第4章の議会のところでは、議会は執行機関を調査、検査、統制する役割を有し、それを市民に明らかにする義務を有すると書いているが、まさに監視し統制することは本来市民の役割である。また、住民投票に関する規定を置くならば、自治の主体そのものが意思表示をするという制度だから、それは市民の章に持ってきたほうが良い。その他の市民参加的なものは、資料1と同じように5章の自治運営の基本的な仕組みの中に適切に表現されれば良いを思う。
高麗研究員
男女共同参画について、女性問題懇談会と三鷹市男女平等条例を考える市民の会とで勉強会をしているところで、そのグループから具体的に男女共同参画について自治基本条例の中で謳ってほしいというのが全員一致の意見である。
西尾座長
謳うことには消極的ではないが、どの権利を入れるかという基準が難しい。共同参画に限って言えば、議員の男女比率の問題にまで触れないとすれば、あとは職員と諮問機関の構成の問題である。そのことを適切に執行機関の中で書けば良いと思う。
また、議会というのは市民の代表機関であり、市民参加の拠点であることを強調したい。市長も、もう一つの代表機関で執行責任を負っており、市長選に立候補するときにきちんとした選挙公約をたてて選挙に臨むべきであり、当選したら何をやりたいのか出来るだけ明確にし、当選した人はその実現に努めるなどの規定が必要である。また市長は、毎年、施政方針にあたるものを議会に述べるわけだから、施政方針を明確に示すことが説明責任である。第5章で書いてある最小の経費で最高の効果を上げるということも大事であるが、それよりも前にそれらの規定が必要と思う。
第5章10項・公務員倫理等の中に公益通報者保護制度(内部告発者保護制度)の実施とあり、資料1にも入っている。これはかなり議論を呼ぶ話題ではないかと思うが、この研究会では、基本的にこういうものを盛り込むということでよろしいか。
高橋研究員
職員の守秘義務との問題はあると思う。
内仲研究員
市民の会では、通報しなければならない義務、それを職員の義務とするという強い意見もあった。曖昧な書き方では通報しないのではないかという意見があった。
西尾代行
特定の個人の不正もあるが、アメリカでそういうケースでは、組織的に旅費を水増し請求することが構造的・歴史的にずっとやられてきた。そういう時に役に立つ。
内仲研究員
他の市役所で告発があった時、その職員が「成績不良」との理由で不利益を受けたときがあったが、こうした規定があったらそれに対抗する手段になると思う。
西尾座長
別の論点として、資料1の第15条に多選問題に触れている。「市長は通算12年以内に職務をまっとうするよう努める」と工夫された表現になっている。
内仲研究員
こういう項目はいらないという意見もあった。
西尾代行
4期16年という意見もあった。
中嶌研究員
市民の会では、基本的な姿勢としてチャレンジ的な規定を各章でした。例えば第4条では、現在、法律では許されていないが、18歳以上に選挙権を付与したり、25条では、超過課税または一定額を超える地方債の場合には住民投票をするなどとしている。
西尾座長
市税に関するこの第25条であるが、特別な税をかけたり、標準税率以上の課税する時は住民投票に諮らなければならないとは、どのような精神なのか。
内仲研究員
市民が直接的に不利益をこうむる場合についてである。
西尾座長
要するに重い決定については、有権者が直接判断するということか。
内仲研究員
その他に、市域の変更についても住民投票に諮るべきだと考える。
西尾座長
重い決定は住民投票にかけるという精神であれば、配置分合や境界変更は一番重要なことで、住民投票にかける必要があると思う。税率を上げることは、収入を増やして多くのサービスを市民に提供することでもあり、一方的に不利益だといえるのか。
資料1では、住民投票の結果を尊重しなければならないと書いてあり、市税の問題についても諮問的な住民投票になると思う。しかし、市民を主たる納税義務者とする税を新設する時は住民投票に問わなければならないが、市民でない人たちにかける税は勝手にかけていいという精神でもある。
内仲研究員
これだけ税率を上げなければならないがどうするかとの場面で、市民は、図書館は改修しなくてもいいから、税率を上げない方が良いという選択をするかもしれない。市民は一面エゴイスティック面も持つが、そのエゴも条例のうちである。
西尾座長
現行では日本の市町村は超過課税はやっていない。都道府県では、かなりの団体が事業所を対象として超過課税を行っている。県民を対象とするものはないが、今度、初めて高知県が県民に超過課税をかける。あれは立派な精神だと思う。
内仲研究員
税の関心が高まるのは間違いないし、一概に否決ばかりにはならないと思う。
西尾座長
そのような論争が起これば、執行機関側は税とサービスとの対応関係を一生懸命市民に説明しなければならない。税率の引き上げが認められないのであれば、このサービスを提供できないということを明示しなければならない。それを市民に問うことになれば、自治への関心が高まることは間違いない。しかし、この種の決定を全部住民投票の対象とすると、議会は非常に軽くなりすぎるのではないだろうか。その様なことを責任を持って決めるのが議会であり、議会は責任を持ってやらなければならない。
隈部研究員
税に関する住民投票についてこの様な規定を置くことは、議会の存在に関わることでありどうかと思う。巨額の起債を行う場合は、住民投票は必要と思う。
中嶌研究員
地方自治法の直接請求の規定で、税は除外されているので、どうかという意見もあるが、その自治法の規定こそ問題があるとの意見もあった。
西尾座長
自治法のその規定には大議論があると思うが、現在はその規定があるので条例で定めると法に抵触するのではという問題が起こるのは確実だ。しかし法の規定が良いとは思っていない。戦後に、各地で減税運動が起こったので、自治法のその規定が作られたということである。
さて次回からのことだが、当初の話では3月の年度末ごろに、一応の中間まとめみたいなものを作って、それを公表して市民の意見を聞くことを考えていたが、統一地方選の前にそれをやるのはいかがかと思う。少し作業が延びるが、新市長、新議会がきちんと成立し、その後に市長の意向を聞いて、検討の手続きに入る方が適当と思う。また次に相談をしたいと思う。
事務局
事務局側では座長のお話のとおり、新市長が決まってから、座長・副座長と市長が一緒に話をして方向を確認した上で、議会の対応を踏まえ、案を最終的にまとめていければと思っている。
西尾座長
当初の予定より、多少、スケジュールが先送りされるという理解でよろしいか。
事務局
結構です。
西尾座長
事務局としては、次回はどういう議論をするのがよいか。
事務局
座長から資料1の構成が良いのでという話があったので、今回の議論と資料1の構成を参考にしたい。
西尾座長
条文形式までつくることは当初から期待されていないから、このことだけはきちんと議論をして、少なくともこの研究会の大勢の意見はこうであったというのが確認できるように、特に重点的に議論する点について事務局から示して欲しい。
事務局
今回の資料は、前回の隈部研究員の素案の構成をもとに作成したが、資料1の章立てに基づいて資料2を再構成し、論点になる所をマークして提出する。
2 研究会の日程
1 第6回研究会
日時
平成15年3月12日(水曜日)午後7時~9時
場所
市役所第2庁舎4階 243会議室
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