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マイナンバー(個人番号)と「法人番号」について
作成・発信部署:企画部 情報推進課
公開日:2015年10月27日 最終更新日:2019年6月11日
マイナンバー(社会保障・税番号)制度では、個人に割り当てられる「マイナンバー」と法人に割り当てられる「法人番号」の2種類の番号があり、利用目的や利用できる範囲がそれぞれ異なります。
「マイナンバー」とは
「マイナンバー」は、国内の市区町村に住民票のある全ての人(個人)に割り当てられる12桁の番号で、社会保障・税・災害対策分野の行政手続でのみ利用が認められており、それ以外の目的での利用や収集、提供も法律で禁止されています。
民間企業等が従業員や顧客の社会保障・税関連の行政手続のため、マイナンバーを収集する場合もありますが、従業員番号や顧客番号として転用することはできません。
自分のマイナンバーは、紛失したり盗難に遭わないよう管理するとともに、第三者へ提供するときは、何の手続のために必要なのかをしっかりと確認し、不必要な場合には提供してはいけません。不特定多数の人に対し、自分のマイナンバーを公表することもできません。
「法人番号」とは
以下に該当する法人には、国税庁長官から13桁の「法人番号」が割り当てられます。
- 設立登記法人
- 国の機関
- 地方公共団体
- その他の法人や団体
※これら以外の法人等でも一定の要件を満たす場合、届け出ることにより法人番号の指定を受けることができます。
法人番号は公表され、自由に利用できます
法人番号は1法人に1つだけ割り当てられ、各法人の名称・所在地とともに国税庁の「法人番号公表サイト」で公表されます。
各法人では、従業員や顧客の社会保障・税関連の行政手続の際に使用(給与・報酬等の支払調書の「支払者」欄への記載等)するほか、取引先企業の管理番号として利用するなど、誰でも自由に利用することができます。
法人番号について、くわしくは国税庁法人番号公表サイト内の「法人番号とは」(外部リンク)をご覧ください。
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