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第2分科会(第6回議事録要旨)
作成・発信部署:企画部 企画経営課
公開日:2007年4月10日 最終更新日:2009年3月27日
三鷹市まちづくり研究所第2分科会(第6回)(議事録要旨)
「自治基本条例(仮称)の検討」
日時
平成15年3月12日(水曜日)午後7時~9時
場所
第2庁舎 241号会議室
出席者
- 西尾勝(座長)
- 西尾隆(座長代行)
- 中山洋平
- 高橋景市
- 宮川齊
- 正満たつる子
- 内仲英輔
- 中嶌いづみ
- 隈部忠昭
- 高麗千織
市側(事務局)
- 河村企画部長
- 小林企画経営室長
- 川出文書課長
- 河野企画経営室主幹
- 佐藤文書課主幹
配布資料
- 次第
- 自治基本条例をつくるみたか市民の会の検討状況について 資料1
- 自治基本条例修正素案(隈部研究員) 資料2
- 自治基本条例の規定項目及び規定内容検討案(事務局作成) 資料3
議事要旨
- 注意事項
- この議事録は抄録であり、すべての発言が掲載されているものではありません
1 質疑応答・意見交換
内仲研究員より
別紙資料1のとおり
隈部研究員より
別紙資料2のとおり
事務局より
別紙資料3のとおり
西尾座長
基本構想の“人間のあすへのまち”とは、何を指すのか。三鷹市民には定着しているものなのか。
事務局
前基本構想からこれが一番上位のテーマとして掲げられている。昔から使われているので、定着はしていると思う。
隈部研究員
市民主権の宣言は要らないか。日本国憲法ではあるが。
西尾座長
第2章の冒頭では、市民の権利の冒頭に主権者と書いてあるが、そこで入れるか前文で入れるかという問題だと思う。こういう前文を書くと、ユニバーサル的で世界中どこでも通用しそうなことが書かれることになって、あまり三鷹らしくないという問題もある。
その他、何か特別に用語として定義する必要はあるか。市民の会の案では、市民などの用語を定義しているのか。
中嶌研究員
用語の定義ではないが、第4条で、市民は市の現在と未来の責任を担うと書いてある。
西尾座長
事業者の規定をするかどうか。事務局が事業者の権利の規定と書いたのは、権利の規定がない。ここでは責務の規定しかないから、対応する権利の規定が要るかということか。
事務局
前に紹介した杉並区の規定では、事業者は、市政に参画する権利、市政に関する情報を知る権利を有しているということである。
西尾座長
情報公開というのは「何人も権利を有する」と条例で定めていれば対象になるが、参画する権利というのは審議会委員に入ってくるとか、公募委員で誰かが代表として入ってくるとかはできるが、基本的な選挙権はない。事業者が参画する権利があるといっても普通の市民とは違う。
中嶌研究員
住環境に配慮したまちづくりについても、企業だからとか他の活動団体だからとか分けなくても良いと思う。
西尾座長
住民投票については、市民が請求したら住民投票にかけられるという制度を設けるのは賛成だが、市長や議会が発議できるのか、基本的な考え方を決めておく必要がある。
中嶌研究員
市長や議会が住民投票できるという規定をすると、乱用の恐れがあるのではないかと考え、市民が請求したら住民投票にかけられるという規定の方が良いのではないかと思う。一方で、ポジティブリストとして合併や課税、起債の関係について必ず投票にかけるという規定を設けたならば、首長が提案できるようにしておかなければならないと思う。
西尾座長
発議主体の問題として、例えば市長が条例を提案しようとしたが、どうも信任を得られそうもない場合、市議会の審議をとばして住民投票にかけてしまおうということも考えられる。また、議会が発議権を持つというのは、顕著な弊害はあまりないが、議会が無責任になる可能性がある。ただ、市民が請求をしたときはあって、市長や議会はどんな場合も発議はできないというのは、バランスが悪い気がする。
また、住民投票の要件の問題として、16歳以上や外国籍の人にも投票権を与えている市町村も出てきており、こういう議論も活発になってきている。三鷹でやるとした場合、公職選挙法の規定、地方自治法の規定の関係で、最後の投票結果の取り扱いが諮問的であり、あくまでも投票結果を市長や市議会が尊重するという規定であれば、出来るかもしれない。
高橋研究員
永住外国人の参政権について、国は国で検討しているのだから、三鷹は三鷹独自で、永住外国人にも住民投票権を与えるということにしても問題はないと思う。
西尾座長
この分科会の研究員の間では、三鷹市独自の住民投票条例をつくって、市民に投票を求めるときは、外国人も含めるべきだということで意思統一が図られるように思う。あとは永住外国人や18歳以上とはっきり明記するのか技術的な問題である。
次に議会については、市民の会は、採択した陳情・請願の実現に努めること、不採択の場合はその請願の代表者に説明することと表現をしている。
高橋研究員
不採択したものを必ず説明しろといわれても、議会もなかなか説明は出来ない。それを義務付けるのはどうか。
西尾座長
出来ることは、陳情・請願案件をかけたときに、委員会で出された主要な疑問、批判の要点をならべて検討し、評決の結果○対○で否決されたという説明しかないだろう。その意見の要旨の内容も議会で確認し報告しなければならない。委員会が公開であれば、陳情・請願をした人は傍聴すると思う。そうすれば、そこで出された意見を聞ける。
宮川研究員
議員がどのような発言をしているのか、見えるというのが大事。市民が傍聴しやすい日程、時間にすることが必要。
高橋研究員
議会は傍聴できるのだから、陳情請願した人は、傍聴に来ればいい。
宮川研究員
行きにくい時間帯の場合もあるのだから、行きやすい日程、時間に議会も変えていくことが大事ではないか。議決結果はあとで判るのだから、その過程を誰でも傍聴しやすい日程、時間に変えるほうが大事だと思う。
隈部研究員
別の論点として、市民の権利で、知る権利と環境権にこだわっている。事務局作成資料には載せる必要があるのでは。
西尾座長
男女共同参画や子どもの人権など、細かいことを言い出すと大変なので、総括的な規定を設けておく方が良いと思う。
隈部研究員
知る権利は情報開示に対応するから、こういう規定があれば情報開示も強く求められると思う。また、様々な局面で環境の保全は大切なことだから、市民の権利として定めておけば、それに違反した行政行為はチェックできると思う。
西尾座長
事務局作成資料では、情報公開・提供のところで、市は市民の権利である知る権利の実効的保障に努めるものとするということで、この部分で知る権利を書いていると思う。ただし、環境権はどこにあるのかということになると、項目がここにはない。
西尾代行
環境権など、権利のリストを羅列する必要があるか。
隈部研究員
権利を数が多いとか少ないとかで判断するものではないと思う。需要があれば挙げるべきだし、必要がないなら削除するべき。また、納税の義務など、権利ばかりではなく、義務も書いたほうが良い。
内仲研究員
納税は国民の義務、大前提だからあらためて書かなくても良い。
西尾座長
法律で書かれていることをあらためて書く必要はないが、総体的な市民のこととして、市民は納税額に見合うだけのサービスの提供を請求する権利を有するというような、受益と負担の均衡の問題もついて何か良い表現はないかと思う。サービスの水準の向上、拡充を求めるときは、それなりの負担をしなければならない。自治とはそいうもの、サービスと納税は対になっているという精神を表現できないか。
西尾代行
事務局作成資料を少し工夫すれば、「市民は行政サービスのコストを負担する一方、納税者としてこれを請求する権利を有する」というようなことを謳えると思う。
西尾座長
前からこだわっているのは、市民の会の案で、新しい税を課するときや標準税率以上の税を課するときは、住民投票にかけなければならないとあるが、それを住民投票にかけるというのは、原則として増税は許さないというように思われる。しかし、サービスを良くしてもらいたいと思うのであれば、増税しても良いからサービスをもっと良くしてもらいたいというのが三鷹市民の意向としてありうると思える。
内仲研究員
増税しろとはいわないが、増税しても良いからサービスをもっと良くしてもらいたいということになるような市民社会になってもらいたい。
西尾座長
法律で定められている以外の課税、標準税率以上の課税など、増税により増えた税収を何に充当するのか、説明する規定を設ければ良いと思う。標準税率以上の税金はこのサービスに充てるつもり、もしこの提案が否決されれば、このサービスには取り組まないなどの対応について市民に説明し、市民がサービスの向上か増税反対か、どちらかを選択すればよい。
内仲研究員
理由を明示されるのは当然のことだと思う。
西尾座長
しかし一般的には、ただ財源が足りないから増税しますというような説明になると思う。例えば、消費税も増税した分は何に充当するか、国は説明を求められていない。増税した分を何に充当したかは、お金に色がついているわけではないので見えないが、増税を認めてもらえれば、このサービスができるということを明示してもらいたい。この選択を市民に求めているということを出せば市民は真剣に考えると思う。
中山研究員
条例提案の時に、市長に説明してもらうということにしては。
西尾座長
私は、必ず住民投票をしろとは言わないが、必ずそういう説明をするという代案ではどうか。
まだ、検討しなければならない項目もあるが、4月下旬に統一地方選挙があることから、選挙終了後に、新市長と分科会の座長と座長代行が、今後の運営方針について市長の考えを伺って相談しないといけない。議会との意見交換もしなければならないし、市民の声を聞く会も開催しなければならないかもしれない。まだ、規定項目の選択について議論する必要があるので、4月中にもう1度開催することにしたい。
2 研究会の日程
1 第7回研究会
日時
平成15年4月9日(水曜日)午後7時~9時
場所
市役所3階 第3委員会室
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