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環境配慮基準の改正について(三鷹市まちづくり条例)

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2025年10月1日 最終更新日:2025年10月1日

環境配慮基準の改正について

三鷹市まちづくり条例における開発事業に対し、駐輪場及び二輪駐車場等の環境配慮基準の改正を行いました。

主な改正点は、駐輪場及び二輪駐車場の附置台数について所定の配慮を行うことで付け替えを可能とするものになります。併せて、国や都の基準等の改正を踏まえた所要の改正を行っております。

詳細については、下記添付ファイルをご覧ください。

施行日

令和7年10月1日(水曜日)

対象事業

開発事業について

令和7年10月1日以降、三鷹市まちづくり条例第27条に基づく標識の設置を行ったもの。

特定開発事業について

令和7年10月1日以降、三鷹市まちづくり条例第31条に基づく事前相談書の提出を行ったもの。

注意事項
三鷹市まちづくり条例の手続きを開始している事業中の案件については、「開発事業に伴う事前協議変更届出書」により相談を受付ける場合があります。

添付ファイル

三鷹市環境配慮基準 新旧対照表

三鷹市環境配慮基準(改正後)

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このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 開発指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9703 
ファクス:0422-46-4745

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