ここから本文です
マイナンバーカードのご案内
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2022年8月15日 最終更新日:2024年9月10日
マイナンバー制度に便乗した、不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください。
目次
1.ご案内
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードは、希望者に交付するプラスチック製の顔写真付きICカードです。公的な本人確認書類として、使用することができます。また、電子申請などに必要な電子証明書を搭載することもできます。
マイナンバーカードでできること
使い方の一例をご紹介します。
- 公的な本人確認書類
- コンビニなどでの住民票の写しや印鑑登録証明書の取得
- e-Taxなどの電子申請
- マイナポータルへのログインなど、各種の行政手続のオンライン申請
- 暗証番号が設定不要なマイナンバーカードもあります
- 顔認証マイナンバーカードは通常のカードと機能が異なります。
詳しくは「暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードのご案内」をご覧ください。
三鷹市マイナンバーカードセンターのご案内
三鷹駅から徒歩7分の位置に平日夜間や土曜日に開館し、申請や受け取り、各種申請、変更、登録など幅広い手続きを行うことができます。
詳しくは「三鷹市マイナンバーカードセンター」をご覧ください。
2.申請
交付申請
「地方公共団体情報システム機構」から作成されたカードが市へ納品され、順次カードの受け取りをご案内する「交付通知書」を送付します。
そのため交付通知書の送付には、申請受付日から1カ月~1カ月半程度かかります。
申請方法など、詳しくは「マイナンバーカードの交付申請」をご確認ください。
- 地方公共団体情報システム機構
- 全国の市町村が共同で設置している組織で、マイナンバーカードの申請を受け付け、作成しています。
3.受け取り
受け取り方法
「交付通知書」が届いたら、マイナンバーカードセンターにお越しください。
なお、来所前に事前に予約をしていただくとスムーズにお渡しすることが可能です。
詳しくは「マイナンバーカードの受け取り」をご覧ください。
- 住民基本台帳カードをお持ちのかたへ
- マイナンバーカードと重複して持つことはできませんので、受け取りの際に住基カードは廃止・回収します。
代理人によるカードの受け取り
やむを終えない事情によりご本人の来所が困難な場合には、代理人に受け取りを委任することができます。
詳しくは「マイナンバーカードの代理受け取り」をご覧ください。
4.更新・変更・再発行など
定期的に更新が必要です
マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードの有効期限は発行日~10回目の誕生日です。18歳未満のかたは5回目の誕生日を迎えるまでが有効期限です。期限が近づくと地方公共団体情報システム機構から「有効期限通知書」と更新手続きのご案内の書類が送付されます。
詳しくは「マイナンバーカード及び電子証明書の更新」をご覧ください。
電子証明書の有効期限
署名用電子証明書・利用者用電子証明書の有効期限は発行日~5回目の誕生日です。
詳しくは「マイナンバーカードの電子証明書の更新・発行」をご覧ください。
- 外国人住民のかたは在留区分により有効期間が異なります
- 詳しくは下記の「外国人住民のかたへのお知らせ」をご覧ください。
暗証番号や登録情報を変更したいときは
暗証番号の変更・ロックの解除
暗証番号をお忘れの場合など、暗証番号を変更したい時は「マイナンバーカードの暗証番号変更・再設定(ロックの解除)」をご覧ください。
券面記載事項の変更
引っ越しや結婚などにより、券面に記載してある事項に変更が生じた場合には、券面記載事項変更の届出をする必要があります。
詳しくは「マイナンバーカードの券面記載事項変更」をご覧ください。
紛失や再発行、返納のお手続き
紛失してしまった場合
マイナンバーカードを紛失してしまった場合は個人番号カードコールセンター(0570-783-578)で一時停止をすることができます。
詳しくは「マイナンバーカードの紛失・廃止」をご覧ください。
- 紛失したカードを見つけた場合は一時停止を解除することができます
- 詳しくは「マイナンバーカードの一時停止解除」をご覧ください。
再発行のお手続き
再発行は一部例外を除き、手数料がかかります。
詳しくは「マイナンバーカードの再発行申請と手数料について」をご確認ください。
返納のお手続き
マイナンバーを変更した時や自主的に返納したい場合など返納届を提出する必要があります。
詳しくは「マイナンバーカードの返納」をご覧ください。
5.国外転出者・外国人住民のかたへのお知らせ
国外転出者へのお知らせ
国外転出者向けマイナンバーカードがお渡しできます
国外にお住いの日本人のかたもマイナンバーカードを利用できるようになりました。
詳しくは「国外転出者向けマイナンバーカードの申請」をご覧ください。
また、国内から国外へ転出を予定されているかたは国外継続利用申請を提出する必要があります。
詳しくは「国外転出者向けマイナンバーカードの切替」をご覧ください。
外国人住民のかたへのお知らせ
マイナンバーカードの有効期間
永住者と特別永住者を除いた外国人住民のかたで、在留期間に変更が生じた際には、マイナンバーカードの有効期間を新たな在留期間の満了日まで変更することができます。
詳しくは「在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期間変更」をご覧ください。
また、外国人住民のかたは在留区分などにより有効期限が異なります。
在留区分等 | マイナンバーカードの有効期限 |
---|---|
永住者、 高度専門職第2号、 特別永住者 |
発行日において18歳以上のかた ⇒発行日~10回目の誕生日 発行日において18歳未満のかた ⇒発行日~5回目の誕生日 |
中長期在留者 (永住者、高度専門職第2号を除く) |
発行日~在留期間の満了日 |
一時庇護許可者、 仮滞在許可者 |
発行日~上陸期間または仮滞在期間を経過する日 |
出生による経過滞在者、 国籍喪失による経過滞在者 |
発行日~出生した日または 日本国籍を失った日から60日間を経過する日 |
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191
ファクス:0422-45-1298