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マイナンバーカード(個人番号カード)のご案内
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2020年4月1日 最終更新日:2022年4月25日
マイナンバーカードを申し込まれるかたへ
マイナンバーカードは、全国の市区町村が共同で設置する「地方公共団体情報システム機構」(J-LIS)が一括して申請を受け付け、作成しているため、現在、カードの発行に約1カ月程時間を要しています。
交付申請や受け取りの方法については、「マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請」(リンク先のページは掲載を終了しました)をご確認ください。
- 補足
- 「個人番号カード」は「マイナンバーカード」の法律上の正式名称です。
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードは、希望者に交付するプラスチック製の顔写真付きICカードです(初回発行手数料は無料)。12桁のマイナンバーの確認はもちろん、公的な本人確認書類として、このカードのみで本人確認を完了することができます。また、電子申請などに必要な電子証明書の搭載も可能です(選択制)。
- 注意事項
- マイナンバーの提示が必要な手続きをする際に通知カードを使用する場合は、通知カードに加えて公的な本人確認書類の提示が必要です。
マイナンバーカードの用途
- 公的な本人確認書類として利用
- コンビニなどでの住民票の写しや印鑑登録証明書の取得
- e-Taxなどの電子申請
- マイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続のオンライン申請 など
マイナンバーカードの有効期限
有効期限は発行日から10回目の誕生日まで(18歳未満のかたは5回目の誕生日まで)です。外国人住民のかたは、下記のとおり、在留区分等によりマイナンバーカードの有効期限が異なります。
在留区分等 | マイナンバーカードの有効期限 |
---|---|
永住者、高度専門職第2号、特別永住者 |
発行日において18歳以上のかた:発行日から10回目の誕生日まで 発行日において18歳未満のかた:発行日から5回目の誕生日まで |
中長期在留者(在留資格が永住者、高度専門職第2号であるかたを除く) | 発行日から在留期間の満了日まで |
一時庇護許可者または仮滞在許可者 | 発行日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで |
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 | 発行日から出生した日または日本国籍を失った日から60日間を経過する日まで |
住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちのかたへ
交付済みの住基カードは有効期限まで利用できますが、マイナンバーカードと重複して持つことはできません。マイナンバーカードが交付された時点で、住基カードは廃止・回収しますので、マイナンバーカードの受け取りの際に併せてお持ちください。
- 注意事項
- 住基カードは平成27年12月28日(月曜日)で交付を終了しました。また、住基カード向け電子証明書は、平成27年12月22日(火曜日)で発行・更新を終了しました。
マイナンバー制度をかたる不審な問い合わせにご注意ください
マイナンバー制度に便乗した、不正な勧誘及び個人情報の取得にご注意ください。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
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ファクス:0422-45-1298