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マイナンバーカードのご案内

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2022年8月15日 最終更新日:2023年12月14日

画像:まいなんばーかーどけんめんいめーじ(拡大画像へのリンク)

マイナンバーカード券面イメージ

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マイナンバーカードを申し込まれるかたへ

 マイナンバーカードは、全国の市区町村が共同で設置する「地方公共団体情報システム機構」(J-LIS)が一括して申請を受け付け、作成しています。現在、カード受取りのお知らせ(交付通知書)は、申請受付より約1カ月から1カ月半程度で送付しております。
 交付申請については、「マイナンバーカードの交付申請」をご確認ください。

マイナンバーカードについて

 マイナンバーカードは、希望者に交付するプラスチック製の顔写真付きICカードです(初回発行手数料は無料)。12桁のマイナンバーの確認はもちろん、公的な本人確認書類として、このカードのみで本人確認を完了することができます。また、電子申請などに必要な電子証明書の搭載も可能です(選択制)。

注意事項
マイナンバーの提示が必要な手続きをする際に通知カードを使用する場合は、通知カードに加えて公的な本人確認書類の提示が必要です。

マイナンバーカードの用途

  • 公的な本人確認書類として利用
  • コンビニなどでの住民票の写しや印鑑登録証明書の取得
  • e-Taxなどの電子申請
  • マイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続のオンライン申請 など

マイナンバーカードの有効期限

 有効期限は発行日から10回目の誕生日まで(18歳未満のかたは5回目の誕生日まで)です。外国人住民のかたは、下記のとおり、在留区分等によりマイナンバーカードの有効期限が異なります。

外国人住民のかたのマイナンバーカードの有効期限
在留区分等 マイナンバーカードの有効期限
永住者、高度専門職第2号、特別永住者 発行日において18歳以上のかた:発行日から10回目の誕生日まで
発行日において18歳未満のかた:発行日から5回目の誕生日まで
中長期在留者(在留資格が永住者、高度専門職第2号であるかたを除く) 発行日から在留期間の満了日まで
一時庇護許可者または仮滞在許可者 発行日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 発行日から出生した日または日本国籍を失った日から60日間を経過する日まで

住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちのかたへ

 交付済みの住基カードは有効期限まで利用できますが、マイナンバーカードと重複して持つことはできません。マイナンバーカードが交付された時点で、住基カードは廃止・回収しますので、マイナンバーカードの受け取りの際に併せてお持ちください。

注意事項
住基カードは平成27年12月28日(月曜日)で交付を終了しました。また、住基カード向け電子証明書は、平成27年12月22日(火曜日)で発行・更新を終了しました。

マイナンバー制度をかたる不審な問い合わせにご注意ください

 マイナンバー制度に便乗した、不正な勧誘及び個人情報の取得にご注意ください。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 届出・証明係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191 
ファクス:0422-45-1298

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