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マイナンバーカードの代理受け取り
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年7月1日 最終更新日:2024年7月3日
マイナンバーカードの代理受け取りについて
原則として、マイナンバーカードはご本人に来所いただき、厳格な本人確認の上でお受け取りいただきます。しかし、以下のやむを得ない事情によりご本人の来所が困難である場合には、代理人に受け取りを委任することができます。
- 病気・身体の障がい
- 成年被後見人
- 被保佐人及び被補助人
- 中学生、小学生及び未就学児
- 75歳以上の高齢者
- 長期入院者
- 身体以外の障がいのあるかた
- 施設入所者
- 要介護・要支援認定者
- 妊婦
- 長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など
- 海外留学しているかた
- 高校生・高専生
- 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での外遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態のかた
- 注意事項1
- 仕事や多忙であることを理由とした代理人による受け取り手続きはできません。
- 注意事項2
- 代理人が公的機関発行の顔写真付きの本人確認書類を所有していない場合は、代理による受け取り手続きはできません。
必要書類
- 交付通知書
申請者本人と代理人の住所、氏名、暗証番号等を事前に記入してください。暗証番号記入後、目隠しシールの貼付をお願いします。 - 申請者本人の本人確認書類
下記の「申請者本人の本人確認書類について」をご参照ください。 - 代理人の本人確認書類
下記の「代理人の本人確認書類について」をご参照ください。 - 申請者本人の来庁が困難であることを証明する書類
下記の「申請者本人の来庁が困難であることを証明する書類の一例」をご参照ください。 - 通知カード
通知カードがお手元にないかたは、交付窓口でお申し出ください。 - 住民基本台帳カード
お持ちのかたに限ります。紛失した場合は、交付窓口でお申し出ください。 - マイナンバーカード
2枚目以降のかたに限ります。紛失した場合は、交付窓口でお申し出ください。2枚目以降の発行は有料となる場合があります。詳しくは「マイナンバーカードの再発行申請と手数料について」をご参照ください。
本人確認書類の例
本人確認書類〔A〕(公的機関発行の顔写真付きのもの)
運転免許証、パスポート、在留カード(写真付)、住基カード(写真付)、障害者手帳、公立(都道府県立)または三鷹市立学校の学生証(写真付)、特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付に限る)
本人確認書類〔B〕(公的機関発行の顔写真なしのもの)
健康保険証、介護保険証、乳幼児医療証、在留カード(写真無)、母子健康手帳、住基カード(写真無)、生活保護受給証明書、年金手帳(基礎年金番号通知書)等、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」の記載のあるもの
- 注意事項
-
- 有効期限切れのものは不可となります。
- 必ず原本をお持ちください。
申請者本人の本人確認書類について
必ず本人のお顔を確認する必要があります
長期入院者、施設入所者、指定居宅介護支援を受けているかた、未成年者、成年被後見人、社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態のかた
次のうちのいずれか
- 本人確認書類〔A〕2点
- 本人確認書類〔A〕1点と本人確認書類〔B〕1点
- 顔写真証明書と本人確認書類〔B〕2点
※顔写真証明書には、本人の顔写真を貼り付ける必要があります。ページ下から書式をダウンロードして作成してください。また、顔写真証明書は、申請者本人の状況により「証明する人」が異なります。詳細は下記の「顔写真証明書について」をご参照ください。
上記以外のかた
次のうちのいずれか
- 本人確認書類〔A〕2点
- 本人確認書類〔A〕1点と本人確認書類〔B〕1点
代理人の本人確認書類について
次のうちいずれか
- 本人確認書類〔A〕2点
- 本人確認書類〔A〕1点と本人確認書類〔B〕1点
- 注意事項
- 本人確認書類〔A〕をお持ちでないかたは、代理人になることができません。
顔写真証明書について(ページ下から書式をダウンロードできます)
申請者本人が本人確認書類〔A〕をお持ちでない場合は、下記の顔写真証明書とB書類2点でお手続きすることができます。
- 注意事項
- 申請者本人のみ利用が可能です。代理人についてはご利用できません。
長期で入院しているかた
証明する人:病院長
施設に入所しているかた
証明する人:施設長
指定居宅介護支援を受けているかた(自宅で保険医療・福祉サービスを受けているかた)
証明する人:介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長
未成年者、成年被後見人
証明する人:法定代理人(親権を有する父母、未成年後見人、成年後見人)
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態のかた
証明する人:申請者本人について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長
申請者本人の来庁が困難であることを証明する書類の一例
- 病気・身体の障がい
障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書、診断書 - 成年被後見人
登記事項証明書 - 被保佐人及び被補助人
登記事項証明書および代理行為目録 - 中学生、小学生及び未就学児
提示不要 - 75歳以上の高齢者
提示不要 ※委任状に外出困難である旨の記載が必要 - 長期入院者
病院長が作成する顔写真証明書、診断書、入院診療計画書、領収書(入院していることがわかるもの)、診療明細書 - 身体以外の障がいのあるかた
障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書 - 施設入所者
施設長が作成する顔写真証明書、入所証明書、施設の契約書(氏名及び入所期間が分かるもの) - 要介護・要支援認定者
介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書、介護保険被保険者証、認定結果通知書 - 妊婦
母子健康手帳、妊婦健診を受診したことがわかる領収書、受診券 - 長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など
勤務場所・勤務形態等の来庁困難であると判断できる情報の記載がある資料 - 海外留学しているかた
査証の写し、留学先の学生証のコピー - 高校生・高専生
学生証、在学証明書 - 社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態のかた
申請者本人について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書、申請者本人について相談していることを当該支援機関の職員が証する書類
- 補足
- 「申請者本人について相談していることを当該支援機関の職員が証する書類」の書式は、ページ下からダウンロードできます。
- 注意事項
-
- 書類に不備または不足がある場合はお手続きができないため、再度提出を依頼する場合があります。
- その他の理由の場合など、ご不明点があれば三鷹市マイナンバーカードセンターへ事前にご相談ください。
受け取りができる場所と取扱時間
三鷹市マイナンバーカードセンター
三鷹産業プラザ6階に開設しています。場所などの詳細は、三鷹市マイナンバーカードセンターをご覧ください。
市役所に隣接する三鷹中央防災公園・元気創造プラザではありません。お間違えのないようご注意ください。
取扱時間
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日
午前9時から午後7時まで(受付は午後6時30分まで)
土曜日
午前9時から午後5時まで(受付は午後4時30分まで)
※月曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始は休館です。
- 注意事項
- マイナンバーカードの受け取りは、原則カードセンターになります。市役所市民課でのお受取りをご希望の場合は、カードを事前に市民課へ移送する必要があるため、受け取りまでに数日のお時間をいただきます。予約時にご相談ください。
添付ファイル
- 顔写真証明書(長期入院者用)(PDF 43KB)
- 顔写真証明書(施設入所者用)(PDF 43KB)
- 顔写真証明書(要介護・要支援認定者用)(PDF 47KB)
- 顔写真証明書(未成年者、成年被後見人用)(PDF 44KB)
- 顔写真証明書(社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態のかた用)(PDF 47KB)
- 社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であることについて相談していることを証する書類(PDF 54KB)
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このページの作成・発信部署
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電話:0422-29-9191
ファクス:0422-45-1298
■三鷹市マイナンバーカードセンター
電話 0422-40-0311