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在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期間変更
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年4月1日 最終更新日:2023年12月28日

マイナンバーカード券面イメージ
在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期間変更
外国人住民のかた(永住者及び特別永住者を除く)で在留期間に変更が生じた際には、マイナンバーカードの有効期間を新たな在留期間の満了日まで変更することができます。
- 注意事項
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- 「個人番号カード」は「マイナンバーカード」の正式名称です。
- 在留期間更新手続きが完了した当日(新しい在留カードを受け取った当日)は、マイナンバーカードの有効期限変更手続きを行うことができないことがあります。翌日以降にお越しください。
- 電子証明書をご利用のかたで、有効期間変更後もご利用を希望されるかたは、マイナンバーカードの有効期間変更と併せて、電子証明書の更新申請も行う必要があります。詳しくは「マイナンバーカードの電子証明書の更新・発行」をご覧ください。
届出に必要なもの
本人が手続きをされる場合
- 在留期間更新に伴う有効期間変更をするマイナンバーカード(カード交付時に設定した4桁の暗証番号の入力が必要です。暗証番号の設定のないカード(顔認証マイナンバーカード)をお持ちのかたは、手続き時にお申し出ください。)
- 在留期間更新後の在留カード
- 在留期間更新に伴う有効期間変更申請書(窓口にてお渡しいたします。)
同一世帯のかたが手続きをされる場合
上記の1~3に加えて、以下の書類が必要です。
窓口に来られるかたの本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証、在留カードなど)
別世帯の法定代理人が手続きをされる場合
上記1~3に加えて、以下の書類が必要です。
- 窓口に来られるかたの本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証 、在留カードなど)
- 戸籍謄本や登記事項証明書、出生証明書(親子関係が確認できるもの)など、その資格を証明する書類(本籍地が三鷹市の場合、戸籍謄本は不要です。)
- 注意事項
- 海外で発行された証明書については翻訳付のものでお願いいたします。
任意代理人が手続きをされる場合
上記1~3に加えて、以下の書類が必要です。
- 窓口に来られるかたの本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証 、在留カードなど)
- 委任状
- 注意事項
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- 任意代理人のかたが手続きをされる場合は、手続きが1日で完了いたしません。 ※暗証番号の設定のないマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)の場合を除く
- 任意代理人による申請の場合は、まず申請を受け付けたのち、市役所から申請者ご本人に照会書を郵送します。 ※暗証番号の設定のないマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)の場合を除く
手続きできる場所と取扱い時間
三鷹市マイナンバーカードセンター
三鷹産業プラザ6階に開設しています。場所などの詳細は、三鷹市マイナンバーカードセンターをご覧ください(市役所に隣接する三鷹中央防災公園・元気創造プラザではありません。お間違えのないようご注意ください)。
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日
午前9時から午後7時まで(受付は午後6時30分まで)
土曜日
午前9時から午後5時まで(受付は午後4時30分まで)
- 注意事項
- 月曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始は休館です。
市役所1階4番窓口
月曜日から金曜日(祝日、振替休日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで
- 注意事項
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- お手続きの際には整理券を取っていただき、順番にご案内いたしますのでお時間がかかることがあります。
- 市政窓口ではお手続きができません。
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 届出・証明係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191
ファクス:0422-45-1298
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191
ファクス:0422-45-1298