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東京都電気機械器具製造業最低工賃が改正されました
作成・発信部署:生活環境部 生活経済課
公開日:2025年8月2日 最終更新日:2025年8月2日
東京都電気機械器具製造業最低工賃が改正されました
令和7年8月2日から、東京都内において電気機械器具製造業務に従事する家内労働者及びその委託者に適用される最低工賃が改正されました。
(最低工賃一覧表は、関連リンク「東京労働局 最低工賃一覧表」をご覧ください)
家内労働とは
製造、加工業者などから電気部品等の物品の提供を受けて、自宅などにおいて、一人または同居の親族とともに、その物品の製造または加工等に従事することをいいます。
- 家内労働者とは
- 加工等を行い、委託料(工賃)を支払われる人です。
- 委託者とは
- 家内労働者に直接物品を提供して製造や加工をお願いする人です。
- 家内労働法とは
- 家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図ることを目的として、家内労働手帳、工賃支払いの確保、最低工賃、安全衛生の措置などの事項について定めた法律です。
家内労働法により委託者に求められていること
- 委託者は、家内労働者に、工賃の支払い方法その他の委託条件等を記載した家内労働手帳を交付しなければなりません。
- 委託者は、委託時に工賃単価等を、物品受領時に受領した数量等を、工賃支払時に工賃額等を、それぞれ家内労働手帳に記入しなければなりません。
- 委託者は、工賃締切日までに受け取った物品の全部の工賃を、その締切日から「1カ月」以内に支払わなければなりません。
- 委託者は、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
- 委託者は、委託状況届(毎年4月1日現在の委託業務の内容、家内労働者数等を記入)を4月30日までに所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
問い合わせ
東京労働局
労働基準部 賃金課
電話 03-3512-1614
または
都内各労働基準監督署・支署
このページの作成・発信部署
生活環境部 生活経済課 商工労政係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9615
ファクス:0422-46-4749
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