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マイナンバーカードの特急発行
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年11月29日 最終更新日:2024年11月29日
マイナンバーカードの特急発行が開始されます
令和6年12月2日から、新⽣児(満1歳未満)、カード紛失などによる再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となるかたを対象に、最短1週間以内でマイナンバーカードがご自宅に届く仕組み(特急発行)です。
- 申請の混雑状況や申請内容によっては1週間以上かかる場合もございます。
- 特急発行の対象ではないかたは、通常の申請(交付まで1カ月程度)をご案内します。
これは、国の法改正により、令和6年12月2日(月曜日)から現行の健康保険証の新規発行は行わず、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とした仕組みに移行した後を見据えた取り組みの一つとなります。
特急発行の対象者と申請が可能な期間
対象者 | 申請が可能な期間 |
---|---|
1歳未満のかた |
1歳の誕生日の前日まで ※出生届と同時に申請することもできます。 |
国外から転入をしたかた ※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちのかたは、国内での継続利用手続きを行います。 |
転入届をした日から30日以内 |
マイナンバーカードを紛失したかた | 市に紛失届をした日から30日以内 |
新たに住民票に記載された中長期在留者など | 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内 |
個人番号や住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効したかた | 変更の届出をした日から30日以内または職権による個人番号の変更により、カードの返納を求める通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内 |
焼失や著しい損傷、磁気不良などにより、マイナンバーカードの再交付を希望するかた | 焼失・著しく損傷をした日から30日以内またはカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
マイナンバーカード追記欄の余白がなくなったかた | 追記ができなくなった日(既に満欄になった状態で、追記が必要となる届出をした日)から30日以内 |
刑事施設などに収容されていたかた | カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 |
出生届と同時の申請
- 出生届と同時に申請した場合は、特急発行申請として取り扱います。
- 出生届書にマイナンバーカードの交付申請欄がある場合は、その欄に必要事項を記入することで同時申請となります。出生届書に記入欄がない場合は、窓口で交付申請書と暗証番号設定依頼書を記入いただき、出生届と一緒に提出いただくことができます。
- 出生届と同時に申請する場合は、代理人による申請も可能です。
- 里帰り出産などで、住民登録している住所での受け取りができない場合は、現在の居所にお送りすることも可能です。
- 1歳未満で交付申請する場合は顔写真は不要です。
- 出生届をした後日でも特急発行申請はできますが、その場合は、申請者本人の来庁と法定代理人の同行および、本人と法定代理人の本人確認書類の持参が必要となります。
- 出生した市区町村や本籍地でも申請できます。
手数料
特急発行申請するマイナンバーカードが再交付(紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合など)の場合は、申請の際に有効なマイナンバーカードを返納した場合を除き、申請時に手数料のお支払いが必要です。
特急発行にかかる再交付手数料2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は、1,800円)
※マイナンバーカードの受取前に三鷹市からの転出などによりカードが失効した場合、手数料の返金はありません。
特急発行での申請方法
- 出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。
※郵便やインターネットでは申請できません。
- 15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。
窓口での申請手続き
- 本人確認書類(下記の本人確認書類をご参照ください)
- 顔写真撮影(1歳未満または顔写真を持参されたかたは不要)
- 交付申請書等の作成
- 手数料(有料での再交付に該当するかたのみ。※カードセンターでのお支払いは現金のみとなります)。
申請時に必要な持ち物
本人確認書類
下記の1から4のいずれかをご持参ください。
- A書類2点
- A書類1点+B書類1点
- B書類2点(※照会書兼回答書が必要になります。)
- B書類1点+C書類1点(※照会書兼回答書が必要になります。)
- A書類をお持ちでない場合は、原則としてご自宅宛のカードの送付はできません。
(1)ご来庁いただき受け取る場合
申請受付後に「照会書兼回答書」をご自宅に送付いたします。カード交付時に持参いただくことで住所確認を行います。そのためカード交付時に、三鷹市マイナンバーカードセンターへ再度、ご来庁いただく必要があります。
(2)ご自宅への送付を希望する場合
申請前に三鷹市マイナンバーカードセンターにご連絡いただければ、事前に『照会書兼回答書』をご自宅に郵送いたします。申請時に持参いただくことで、カードの交付を申請者ご本人宛にお送りすることが可能となります。
- 15歳未満または成年被後見人の場合は、本人の本人確認書類2点に加えて法定代理人の本人確認書類2点が必要となります。
A書類(官公署発行の顔写真付きのもの)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード(写真付)、住基カード(写真付)、障害者手帳、都立・三鷹市立の学生証(写真付)、特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付に限る)など
B書類
健康保険証または資格確認書、介護保険証、乳幼児医療証、在留カード(写真無)、母子健康手帳、住基カード(写真無)、生活保護受給証明書、年金手帳(基礎年金番号通知書)など、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」の記載のあるもの
C書類
預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、社員証、私立の学生証
手続きできる場所と取扱い時間
三鷹市マイナンバーカードセンター(三鷹産業プラザ6階)
- 火曜日から金曜日(午前9時から午後7時まで)※受付は午後6時30分まで
- 土曜日(午前9時から午後5時まで)※受付は午後4時30分まで
- 月曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始は休館です。
- カードセンターの詳細は、三鷹市マイナンバーカードセンターをご覧ください。
三鷹市役所 本庁舎 市民課(市役所1階)
- 月曜日から金曜日(午前8時30分から午後5時まで)
- 祝日、振替休日、年末年始を除く
- 注意事項
- 特急発行申請は、市政窓口では受け付けておりません。
マインバーカードの受け取り方法
申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等として、地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。
- 万が一、申請内容に不備があった場合は、上記機構より市に連絡がありますので、市職員(マイナンバーカード担当)より、速やかに交付申請者様にご連絡いたします。
- 不在などにより郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、三鷹市マイナンバーカードセンターへ返戻されます。受け取りができなかったかたはカードセンターまでお問合せください。
次に該当する場合は、窓口での受け取りとなります。
- 申請時に本人確認書類(A書類)をお持ちでないかた(送付する照会書兼回答書を必ずご持参ください。)
- 郵便物の転送手続きをされているかた
- 顔認証カードを希望されるかた
- 電子証明書の代替文字を希望の文字としたいかた
- 窓口での受け取りを希望されるかた
※15歳未満または成年被後見人の場合は法定代理人の同行が必要です。代理人への交付はできません。
※通常のマイナンバーカードの交付申請も可能です。詳しくは、「マイナンバーカードの交付申請」をご確認ください。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191
ファクス:0422-45-1298
■三鷹市マイナンバーカードセンター
電話 0422-40-0311