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三鷹市パートナーシップ宣誓制度

作成・発信部署:企画部 企画経営課

公開日:2024年4月1日 最終更新日:2024年4月8日

制度の概要について

市では、令和6年4月1日に施行された『人権を尊重するまち三鷹条例』の理念を踏まえ、パートナーシップ関係にある方の生きづらさや差別、偏見など、生活上の支障を軽減するとともに、地域における理解促進につなげることで、一人ひとりの人権が尊重され、誰もが自分らしく生きることができる地域社会の実現をめざして、『三鷹市パートナーシップ宣誓手続条例』を制定し、「三鷹市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

この制度は、一方または双方が多様な性的指向またはジェンダーアイデンティティをもつお二人がパートナーシップ関係にあることを市長に対して宣誓を行い、市がその宣誓書を受理したことを証明する制度です。法律上の婚姻とは異なるため、宣誓をしても法律に基づく権利や義務は発生しませんが、三鷹市や東京都の一部の施策や事業に活用することができます。

パートナーシップ関係とは

互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互の合意のもと協力し、継続的な共同生活を行っている、または継続的な共同生活を行うことを約した、一方または双方が多様な性的指向またはジェンダーアイデンティティをもつ二者間の関係をいいます。

宣誓要件

次の全ての要件を満たしているパートシップ関係のお二人が対象です。

  1. 満18歳(成年)に達していること。
  2. 次のいずれかに該当すること。
    ア パートナーの双方が市内に住所を有している。
    イ パートナーの一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が3カ月以内に市内への転入を予定している。
    ウ パートナーの双方が3カ月以内に市内への転入を予定している。
  3. パートナーの双方がともに婚姻をしていないこと。
    (届出をしていない事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。)
  4. パートナーの双方が相手方であるパートナー以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
  5. 民法第734条から第736条までの規定により婚姻をすることができない関係にないこと。 ただし、パートナーシップ関係に基づき養子縁組をしていることにより当該関係に該当する場合を除きます。
民法について
  • 第734条 近親者間の婚姻の禁止
  • 第735条 直系姻族間の婚姻の禁止
  • 第736条 養親子等の間の婚姻の禁止

必要書類

宣誓には、宣誓者に係る以下の書類が必要です。

(1) 住民票の写し

宣誓日における住所地の住民票で3カ月以内に発行されたものをお一人1通ずつ(お二人が同一世帯の場合は、二人分の情報が記載されたものを1通)提出してください。

本籍、世帯主の氏名、世帯主との続柄、住民票コード及び個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。

住民票の写しの請求

(2) 戸籍抄本または独身証明書

3カ月以内に発行されたもの。日本国籍を有しない方は、本国が発行した婚姻していないことを証明する書類とその翻訳が必要です。

戸籍謄本・抄本等の交付請求

(3) 通称名が確認できる書類(希望する方のみ)

受理証に通称名の記載を希望する場合は、各種契約書や郵便物、社員証など、社会生活上日常的に通称名を使用していることが確認できる書類の提示が必要です。

(4) 本人確認ができるもの

個人番号カード、運転免許証、旅券、在留カード、官公署が発行した免許証等

※詳細は、「三鷹市パートナーシップ宣誓制度 利用の手引き」をご覧ください。

交付する書類

パートナーシップの宣誓をされた方には、以下の書類を交付します。

(1) 三鷹市パートナーシップ宣誓受理証

宣誓をしたことを証明するもの(A4判)。

(2) 三鷹市パートナーシップ宣誓受理証カード

宣誓をしたことを証明するもの(携帯しやすいカードタイプ)。

(3) 三鷹市パートナーシップ宣誓受付票

宣誓をした方が、3カ月以内に三鷹市に転入を予定している場合に交付します。

市への転入後、その事実がわかる書類とともに、受付票を市に提出することで、上記(1)(2)の受理証等を交付します。

制度利用の流れ

(1) 宣誓手続の予約をする

パートナーシップ宣誓は、プライバシー保護などの観点から、事前予約制としています。事前予約は、メールまたは電話で、三鷹市企画部企画経営課平和・人権・国際化推進係までご連絡ください。

宣誓を希望する日の1~2週間前までに予約をお願いします。

三鷹市企画部企画経営課 平和・人権・国際化推進係

メール kikaku@city.mitaka.lg.jp

電話 0422-29-9032

(2) 宣誓手続を行う

必要書類を持参し、予約した日時に所定の場所まで、お二人でお越しください。宣誓は、個室(会議室等)で行います。宣誓書は、宣誓の当日にお渡しし、その場でご記入いただくこともできます。

(3) 受理証等の交付

要件や提出書類等の確認が済みましたら、受理証等(または受付票)をお渡しします。お渡しは、窓口または郵送による方法で行います。

なお、お渡しまでには、1週間程度かかります。

 

留意事項

受理証、受理証カード、受付票は、無料で交付します。

宣誓時に提出した書類の記載事項または確認事項に変更があったとき、パートナーシップ関係を解消したとき、市外へ転出したとき、受理証等の再発行が必要なとき、一方が死亡したときは、市への届け出や申請が必要です。

詳しくは、「三鷹市パートナーシップ宣誓制度 利用の手引き」をご覧ください。

 

受理証等の提示により利用可能となる行政サービス等

三鷹市パートナーシップ宣誓受理証や三鷹市パートナーシップ宣誓受理証カードを提示することで、利用可能となる行政サービス等の一覧です。

受理証等を活用可能な三鷹市の行政サービス
分野 施策・事業名 受理証等の提示 備考
住宅 市営住宅の入居申込等 必要 使用者の資格に含みます。
住宅 市民住宅の入居申込等 必要 使用者の資格に含みます。
住宅 高齢者福祉住宅の入居申込等 必要 高齢者福祉住宅に配置する「生活協力員」もパートナーとの同居が可能です。
子育て 保育施設の入所手続等 不要 保護者として対応可能です。
子育て 各種保育サービス 不要 保護者として対応可能です。
子育て 学童保育所の入所手続等 不要 保護者として対応可能です。
福祉 心身障がい者福祉手当 必要 手当の支給対象である保護者に含みます。
福祉 原子爆弾被爆者見舞金 必要 支給対象の遺族に含みます。
福祉 高齢者等紙おむつ代助成金 必要 助成対象者死亡時の代位受領者に含みます。
福祉 心身障がい者自動車等燃料費助成金 必要 助成対象者死亡時の請求者に含みます。
福祉 重度脳性麻痺者介護人派遣事業 必要 介護人を推薦する家族に含みます。
福祉 在日外国人高齢者・障がい者等福祉給付金 必要 受給資格消滅時の通知先に含みます。
その他 災害見舞金 必要 被災者死亡の場合に支給する遺族に含みます。
その他 木造住宅耐震改修工事等助成金 必要 助成対象者に含みます。
その他 り災証明書 必要 同居の親族と同様に代理申請が可能です。
その他 軽自動車税(種別割)の障がい者減免手続 不要 従来と同様に「生計を同一にする者」に該当する場合が対象です。

市民・事業者等の皆さまへのお願い

市は、一人ひとりの人権が尊重され、誰もが自分らしく生き、安心して暮らせる地域社会の実現を目指しています。

「三鷹市パートナーシップ宣誓受理証」または「三鷹市パートナーシップ宣誓受理証カード」の提示を受けられた方は、この趣旨を十分にご理解くださいますようお願いします。

なお、受理証等に記載された内容について、本人の同意なく第三者に公表することのないよう留意してください。

東京都との連携

三鷹市と東京都は、互いに実施する取組を尊重し、相互に協力して取り組むことで、制度の利用者の利便性の向上や多様な性の理解の推進を図ることを目的として協定を締結しています。受理証等により相互活用ができる施策・事業は、東京都ホームページをご参照ください。

東京都ホームページ「東京都パートナーシップ宣誓制度(都内自治体との連携)」(外部リンク)

受理証明書等により利用可能となる東京都の施策・事業一覧(外部リンク)

このページの作成・発信部署

企画部 企画経営課 平和・人権・国際化推進係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9032 
ファクス:0422-29-9279

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