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住民票の写しの請求

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2023年12月29日 最終更新日:2023年12月29日

住民票の写しの交付請求について

住民票の写しは市役所1階5番窓口各市政窓口コンビニエンスストアの多機能端末機および郵送による請求でお取りいただけます。(上記のリンクをクリックすると、詳細がご覧になれます)

窓口および郵送請求に使用する請求書はページ下からダウンロードでき、(表)と記載された面のみを印刷してご利用ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)に有効な利用者証明用電子証明書が搭載されているかたは、全国のコンビニエンスストア(一部を除く)などで住民票を取得できます。 

なお、令和2年5月31日以前から三鷹市でマイナンバーカードを使ってコンビニ交付サービスを利用されているかたは、利用者証明用電子証明書が搭載されていない場合でも、引き続きご利用いただけます。

注意事項
除票の写しはコンビニエンスストアの多機能端末機ではお取りいただけません。市役所、各市政窓口、郵送でご請求ください。

重要なお知らせ

令和5年6月1日から令和7年3月31日までの期間限定で、コンビニ交付での証明書発行手数料の引き下げを行います。詳細は「コンビニエンスストアなどでの証明書取得方法」のページよりご確認ください。

住民票の写しの交付受付時間
場所 受付時間(休業日など、くわしくはページ上部の各リンク先でご確認ください)
市民課(市役所1階5番窓口) 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時
三鷹駅前市政窓口 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後7時30分
土曜日、第2・第3・第4日曜日 午前9時~午後5時
三鷹台・東部・西部市政窓口 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時
コンビニエンスストア(多機能端末機) 午前6時30分~午後11時(年末年始を除く)
住民票の写しの交付手数料
請求方法 手数料
窓口 300円
コンビニエンスストアの多機能端末
(令和5年5月現在)
200円
コンビニエンスストアの多機能端末
(令和5年6月1日から令和7年3月31日まで)
100円
郵送 400円
注意事項
国民年金や厚生年金等の公的年金受給の申請に使用するための請求の場合は、交付手数料が免除されます。市役所および各市政窓口での請求時にお申し出ください。(コンビニエンスストアの多機能端末機では、交付手数料の免除手続きができません)
なお、生命(損害)保険会社等の個人年金の請求や未支給年金の請求に使用する場合は、有料となります。

請求できるかた

  1. 本人および同一世帯員
  2. 自己の権利行使・義務履行のために必要なかた(契約関係などを証明できる場合に限ります)
  3. 国または地方公共団体の機関へ提出するかた
  4. その他住民票に記載された事項の利用を必要とする正当な理由のあるかた

請求に必要なもの

1 本人、同一世帯員が請求する場合

窓口に来られるかたの本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など)

注意事項
本人確認については、「本人確認書類について」をご覧ください。

2 上記以外のかたの場合

  1. 窓口に来られるかたの本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  2. 代理人の場合は委任状(ページ下の添付ファイル参照)
  3. 代理人以外の場合は、請求が正当なものであることを示す疎明資料
  4. 請求者が法人の場合は、「利害関係人等による請求」(ページ下の添付ファイル参照)をご覧ください。
注意事項
本人、同一世帯員(及びその代理人)以外のかたが請求する場合は、住民票の写しなどの請求が正当なものであることを示す疎明資料、請求事由を客観的に証明する資料等の提示を求める場合があり、プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。
また、請求理由を請求書に詳しく記入してください。

3 コンビニエンスストアの多機能端末機で請求するとき

下記のいずれか1点が必要です。

  • マイナンバーカード(有効な利用者証明用電子証明書が搭載されているもの)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(令和2年5月31日以前から証明書発行用の暗証番号登録があるもの)
  • スマホ用利用者証明用電子証明書が搭載されているスマートフォン
重要なお知らせ

令和5年6月1日から令和7年3月31日までの期間限定で、コンビニ交付での証明書発行手数料の引き下げを行っています。

住民票の写しは全国の市区町村窓口でも取ることができます

全国どこの市区町村窓口からでも、住民票の写し(広域交付住民票)の交付を受けることができます。
また、三鷹市外にお住まいのかたでも、三鷹市内で広域交付住民票を請求することができます。

なお、広域交付住民票は、通常の住民票の写しとは異なり、本籍地・筆頭者の表示(国籍が日本のかたの場合)はされません。

広域交付住民票を請求できるかた

本人および同一世帯員のみ

広域交付住民票の請求に必要なもの

下記のいずれか1点が必要です。

  1. 官公庁発行の有効期限内の写真付本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  2. パスワードの確認ができるマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード

広域交付住民票の取扱い場所

三鷹市役所

1階5番窓口、及び各市政窓口

広域交付住民票の取扱い時間

月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時まで

注意事項
三鷹駅前市政窓口は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後7時30分、土曜日・第2・第3・第4日曜日の午前9時~午後5時も業務を行っていますが、広域交付住民票の取扱い時間は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時までのみです。

広域交付住民票の手数料

1通 300円

注意事項
手数料は市区町村ごとに異なります。各市区町村の支所・出張所などでの広域交付住民票の取り扱いについては、事前に請求先市区町村へお問い合わせください。

マイナンバー(個人番号)を表示した住民票の写しの交付について

ご希望により、マイナンバーを表示した住民票の写しを請求することができます。

請求できるかた

本人および同一世帯員のほか、委任された代理人(法定代理人および任意代理人)

請求に必要なもの

1 本人、同一世帯員が請求する場合

窓口に来られるかたの本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

2 法定代理人(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人)

  1. 窓口に来られるかたの本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  2. 法定代理人の資格を証明する書類など
  • 15歳未満の法定代理人の場合

 戸籍全部事項証明書など親権が確認できる書類

  • 成年後見人が請求する場合

 後見の登記事項証明書(発行日から3カ月以内のもの)

3 上記以外の任意代理人

  1. 窓口に来られるかたの本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  2. 委任状(マイナンバーを記載した住民票の写しが必要であることの記載が必要です)

交付の方法

本人、同一世帯員および法定代理人に対して交付します。任意代理人による請求の場合は、本人および同一世帯員のかたの住所地へ郵送によりお送りします。

注意事項
マイナンバーを記載した証明書の提出先などは、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。マイナンバーを表示した住民票の写しを提出したことによるトラブルなどについて、市では、一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

住民票の除票の写しの交付請求について

除票の写しとは

他の市町村へ引っ越しをしたり、死亡などにより住民登録が消除された住民票を「住民票の除票」といいます。除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先の住所と異動年月日が記載され、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。

請求できるかた

  1. 本人
  2. 自己の権利行使・義務履行のために必要なかた(契約関係等を証明できる場合に限ります)
  3. 国または地方公共団体の機関へ提出するかた
  4. その他住民票に記載された事項の利用を必要とする正当な理由のあるかた

請求に必要なもの

1 本人が請求する場合

窓口に来られるかたの本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など)

注意事項
本人確認については、「本人確認書類について」をご覧ください。

2 本人以外のかたの場合

  1. 窓口に来られるかたの本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  2. 代理人の場合は委任状(ページ下の添付ファイル参照)
  3. 代理人以外の場合は、請求が正当なものであることを示す疎明資料
  4. 請求者が法人の場合は、「利害関係人等による請求」(ページ下の添付ファイル参照)をご覧ください。
注意事項
本人及びその代理人以外のかたが請求する場合は、請求が正当なものであることを示す疎明資料、請求事由を客観的に証明する資料などの提示を求める場合があり、プライバシーの侵害などにつながるような不当な請求には応じられません。
また、請求理由を請求書に詳しく記入してください。
なお、原則として、本人及びその代理人以外に交付する住民票の除票の写しは、日本人住民のかたについては、世帯主氏名・続柄、本籍・筆頭者の記載を省略したものを、外国人住民のかたについては、国籍・地域、第30条45規定区分、在留カード等番号、在留資格・在留期間などの記載を全て省略したものとなります。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 届出・証明係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191 
ファクス:0422-45-1298

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