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戸籍謄本・抄本などの交付請求
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2025年4月1日 最終更新日:2025年4月1日
戸籍謄本などの広域交付について
令和6年3月1日より、全国どこの市区町村からでも戸籍謄本・除籍謄本を交付請求できる戸籍証明書などの広域交付が始まりました。
請求できるかたや本人確認書類、交付場所などに制限があるため、詳細は「戸籍証明書などの広域交付」をご覧ください。
本籍が三鷹にあるかたの戸籍に関する証明書の発行
本籍が三鷹にあるかたの戸籍に関する証明書は、郵送でも交付できます。郵送でのご請求については、「郵送による戸籍謄・抄本などの交付請求」をご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)に有効な利用者証明用電子証明書が搭載されているかたは、全国のコンビニエンスストア(一部を除く)などで戸籍謄本などを取得できます。
なお、令和2年5月31日以前から三鷹市でマイナンバーカードを使ってコンビニ交付サービスを利用されているかたは、利用者証明用電子証明書が搭載されていない場合でも、引き続きご利用いただけます。
コンビニエンスストアの多機能端末機で取れる戸籍の証明書は、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票です。
- 戸籍の改製について
- 三鷹市では平成17年11月5日に戸籍の改製(電算化)を行いました。それ以前の内容の戸籍の証明が必要な場合には改製原戸籍、住所の履歴が必要な場合には改製原附票の写しをご請求ください。
請求場所
証明書の種類 | 本庁舎5番窓口 | 各市政窓口 | コンビニエンスストアの多機能端末機 |
---|---|---|---|
戸籍の全部事項証明書 (戸籍謄本) |
○(発行できます。) | ○ | ○ |
戸籍の個人事項証明書 (戸籍抄本) |
○ | ○ | ○ |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | ○ | ○ | ×(発行できません。) |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) |
○ | ○ | × |
除籍電子証明書提供用識別符号 | ○ | ○ | × |
改製原戸籍謄本・抄本 | ○ | ○ | × |
戸籍の附票の写し | ○ | ○ | ○ |
戸籍の除附票・ 改製原附票の写し |
○ | ○ | × |
身分証明書 | ○ | ○ | × |
窓口での請求 | コンビニ等の多機能端末での請求 | 郵送による請求 | |
---|---|---|---|
戸籍の全部事項証明書 (戸籍謄本) |
450円 | 350円 | 450円 |
戸籍の個人事項証明書 (戸籍抄本) |
450円 | 350円 | 450円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 400円 | ×(発行できません。) | × |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) |
750円 | × | 750円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 |
× |
× |
改製原戸籍謄本・抄本 | 750円 | × | 750円 |
戸籍の附票の写し | 300円 | 200円 | 400円 |
戸籍の除附票・ 改製原附票の写し |
300円 | × | 400円 |
身分証明書 | 300円 | × | 400円 |
- お知らせ
- 本籍地が三鷹市で市外在住のかたは、マイナンバーカードを利用することで、全国のコンビニエンスストアで戸籍関係証明書を取得できます。
詳しくは、本籍地証明書交付サービスのご案内をご覧ください。 - 注意事項
- 国民年金や厚生年金等の公的年金受給の申請に使用するための請求の場合は、交付手数料が免除されます。請求時にお申し出ください。(コンビニ多機能端末での請求の場合を除きます)
なお、生命(損害)保険会社などの個人年金の請求や未支給年金の請求に使用する場合は、有料となります。
その他の戸籍に関する証明書について
戸籍の受理証明書、届出記載事項証明書については、請求先(届出をした市区町村または法務局など)や請求できるかたが異なりますので、事前にお問い合わせください。
- 注意事項
- 届出記載事項証明書については、市政窓口ではお取りいただけません。
請求できるかた
- 本人、配偶者(夫または妻)、直系尊属(父母または祖父母)、直系卑属(子または孫)
(注)「身分証明書」は本人のみ請求できます。 - 自己の権利行使・義務履行のために必要なかた
- 国または地方公共団体の機関へ提出するかた
- その他戸籍に記載された事項の利用を必要とする正当な理由のあるかた
請求に必要なもの
本人、配偶者(夫または妻)、直系尊属(父母または祖父母)、直系卑属(子または孫)が請求する場合
- 窓口に来られるかたの「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
(「本人確認」については、「本人確認書類について」をご覧ください) - 直系尊属、直系卑属に当たるかたからの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、直系にあたることを証明できる資料(戸籍謄本等)の提出を求めます。
上記以外のかたの場合
- 窓口に来られるかたの「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 代理人の場合は委任状(ページ下の添付ファイル参照)
- 代理人以外の場合は、請求が正当なものであることを示す疎明資料
(本人、配偶者(夫または妻)、直系尊属(父母または祖父母)、直系卑属(子または孫)以外のかたが請求する場合は、戸籍謄本などの請求が正当なものであることを示す疎明資料、請求事由を客観的に証明する資料などの提示を求める場合があり、プライバシーの侵害などにつながるような不当な請求には応じられません) - 請求者が法人の場合は、必要書類などについて事前にお問い合わせください。
本人、配偶者(夫または妻)、直系尊属(父母または祖父母)、直系卑属(子または孫)以外のかたが戸籍謄本などを請求するときは、請求理由を請求書に詳しく記入してください。
コンビニエンスストアの多機能端末機で請求するとき
下記のいずれか1点が必要です。
- マイナンバーカード(有効な利用者証明用電子証明書が搭載されているもの)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(令和2年5月31日以前から証明書発行用の暗証番号登録があるもの)
- スマホ用利用者証明用電子証明書が搭載されているスマートフォン
戸籍電子証明書提供用識別符号について
戸籍電子証明書とは、戸籍の情報を電子的に証明したものです。
戸籍電子証明書提供用識別符号とは、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(数字16桁、有効期限3か月)を記したものです。行政機関に戸籍謄本等を提出する代わりに「戸籍電子証明書識別符号」を提示することにより、行政機関で戸籍電子証明書の確認をすることができますので、紙の戸籍証明書等の提出を省略することが可能です。
例えば、パスポートの発給申請において、マイナポータルから行政手続きを行い、申請情報と合わせて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に送信することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書を確認することができますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続きが可能となります。
パスポートの申請については、こちら(東京都生活文化スポーツ局)(外部リンク) をご覧ください。
- 手数料
次の場合の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号は無料です。
- 窓口で、戸籍謄本(戸籍証明書)(450円)又は除籍謄本(除籍証明書)(750円)の請求と同時に申請する場合
- マイナポータル経由で申請する場合
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191
ファクス:0422-45-1298