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三鷹市福祉タクシー事業 

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2017年11月13日 最終更新日:2024年4月16日

事業概要

電車・バスなど通常の交通機関を利用することが困難な心身障がい者が、タクシーを利用する場合に、その運賃の一部を助成します。利用可能事業者につきましては、本ページの添付ファイルか、福祉タクシー利用者証裏面の一覧をご覧ください。

対象者

手帳要件

  • 身体障害者手帳(下肢・体幹障がい) 1級~3級
  • 身体障害者手帳(視覚・内部障がい) 1級
  • 愛の手帳 1度
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級

所得制限

対象年度の市民税所得割額が23万5千円以下

(ただし、20歳未満のかたは所得制限はありません)

内容

助成金額

  • 人工透析を行っている慢性腎不全のかたは年間最大48,000円分
  • 三鷹市心身障がい者自動車等燃料費助成の受給者のかたは年間最大12,000円分
  • その他のかたは年間最大30,000円分

交付方法

年に1回、年間の福祉タクシー券をまとめて交付します。              電話受付は3月1日から、窓口受付は4月1日から行います。(土日祝日を除く)

新年度福祉タクシー券の交付は必ずご請求が必要です。請求した月によって発行額が異なります。請求した月をさかのぼっての交付は行いませんのでご注意ください。

申請手続きについて

手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要です

三鷹市福祉タクシー事業の申請手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。

注意事項
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について」をご覧ください。

申請者本人が来庁される場合

申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
  • 本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)

代理のかたが来庁される場合

代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 申請者本人の通知カードまたは個人番号カード(写しも可)
  • 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
  • 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

申請に必要なもの

  • 三鷹市福祉タクシー利用者助成申込書
  • 身体障害者手帳、愛の手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳
  • 他の市町村からの転入した方は 令和5年度(非)課税証明書

※個人番号(マイナンバー)を使った情報照会で課税状況が確認できる場合は、(非)課税証明書を省略できます(照会には時間がかかるため即時発行をご希望の方は(非)課税証明書をお持ちください)。

お問い合わせ先

健康福祉部 障がい者支援課

障がい者医療・給付係(1階14番窓口)
〒181‐8555 三鷹市野崎一丁目1番1号
電話 0422-29-9234 (直通)
ファクス 0422-47-9577

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者医療・給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8361・9234 
ファクス:0422-47-9577

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