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三鷹市心身障がい者自動車等燃料費助成
作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課
公開日:2017年11月13日 最終更新日:2025年4月11日
事業概要
心身障がい者本人または生計を一にする扶養義務者であるかたが所有する自動車等を、心身障がい者の日常生活のために運転する場合、使用した自動車等の燃料費の一部を助成します。使用する自動車(1台)の登録が必要になります。
対象者
手帳要件
- 身体障害者手帳 1級~3級
- 愛の手帳 1度~3度
所得制限
本人及び同一生計の扶養義務者全員の市民税所得割額が12万円以下
助成内容
自動車等燃料費助成単独の場合
1リットルにつき50円単位で、1カ月の上限が50リットル。各月の使用量に応じて算定した金額を助成します。
自動車等燃料費助成と福祉タクシー券併給の場合
1リットルにつき50円単位で、1カ月の上限が30リットル。各月の使用料に応じて算定した金額を助成します。
手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要です
三鷹市心身障がい者自動車等燃料費助成の申請手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
(マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について」をご覧ください。)
申請者本人が来庁される場合
申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人及び同一生計者全員の「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
- 本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理のかたが来庁される場合
代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人及び同一生計者全員の通知カードまたは個人番号カード
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
- 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 振込先口座のわかるもの
- 使用(登録)する自動車の「車検証」のコピー(※1)
- 他の市町村からの転入者のかたは本人および同一生計の扶養義務者全員の令和4年度(非)課税証明書(※2)
※1 「電子車検証」をお持ちのかたは、「自動車検査証記録事項」もあわせて必要です。
※2 個人番号(マイナンバー)を使った情報照会で課税状況が確認できる場合は、(非)課税証明書を省略できます。
請求について
年に2回(4月・10月)、請求のご案内および必要書類を市から郵送します。助成対象期間内に給油した領収書(レシート)と請求書を、障がい者支援課障がい者給付係に提出していただきます。提出された領収書(レシート)を基に助成金額を算定し、ご指定いただいた口座に振り込みます。
問い合せ先
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者給付係(1階14番窓口)
〒181‐8555 三鷹市野崎一丁目1番1号
電 話:0422-29-9234(直通)
FAX:0422-47-9577
負担の軽減(減免・割引・助成制度)の目次
- JR運賃の割引
- 都営交通無料乗車券・割引
- 民営バスの割引
- 三鷹市福祉タクシー事業
- 有料道路通行料の割引
- 三鷹市心身障がい者自動車等燃料費助成
- NHK受信料の減免
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8361・9234
ファクス:0422-47-9577