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マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について

作成・発信部署:企画部 情報推進課

公開日:2015年12月18日 最終更新日:2020年9月28日

画像:マイナンバーカード(イメージ)(拡大画像へのリンク)

マイナンバーカード(イメージ)

(画像クリックで拡大 56KB)

マイナンバー制度では、マイナンバーの提供を受ける際に本人確認の実施が義務付けられています。

マイナンバーの記載や提示が必要な手続の際には、以下の本人確認書類の提示が必要ですので、忘れずにお持ちください。

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかた

平成28年1月以降、申請により希望者に交付される「マイナンバーカード」(右上図イメージ)をお持ちのかたは、1枚のカードで確認が完了するため便利です。

画像:通知カード(イメージ)

通知カード(イメージ)

マイナンバーカードをお持ちでないかた

マイナンバーカードをお持ちでないかたは、以下の1・2の両方の書類の提示が必要です。

1、正しいマイナンバーであることの確認

申請書等に記載されたマイナンバーが正しい番号であることを、以下の書類(いずれか1点)により確認します。

  • 通知カード(右上図イメージ)※
  • マイナンバーが記載された住民票の写し(または住民票記載事項証明書)

※通知カードは令和2年5月25日をもって廃止され、現在は交付されていませんが、廃止前に交付された通知カードをお持ちの場合で、かつ氏名や住所等の記載事項に変更がない(あるいは正しく変更手続きがとられている)場合は、正しいマイナンバーであることの確認に用いることができます。なお、通知カードに代わって送付されるようになった「個人番号通知書」は、確認に用いることができませんのでご注意ください。

2、申請者が本人であることの確認

手続をしようとしているかたが本人であることを、以下の書類により確認します。

※いずれの書類も、提示時において有効なものまたは発行若しくは発給された日から6カ月以内のものに限ります。

1点で確認できる書類

「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、かつ、本人の顔写真が貼付されたものは、1点の提示で確認が完了します。

  • 運転免許証、運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 住民基本台帳カード(写真付き)
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
  • 在留カード、特別永住者証明書  等

2点で確認できる書類

「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、本人の顔写真が貼付されていないものは、2点の提示が必要です(「通知カード」については本人確認書類としての利用が認められていませんので、その他に2点が必要となります)。

  • 公的医療保険の被保険者証
  • 年金手帳
  • 住民票の写し、住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)、
  • 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
  • 資格証明書(写真なし)(生活保護受給者証、恩給等の証書等)
  • 国税(地方税・社会保険料)の領収書、公共料金の領収書、納税証明書
  • 学生証(写真なし)、社員証(写真なし)  等

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企画部 情報推進課 情報基盤係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9038 
ファクス:0422-46-5034

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