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マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について
作成・発信部署:企画部 情報推進課
公開日:2015年12月18日 最終更新日:2020年9月28日
マイナンバー制度では、マイナンバーの提供を受ける際に本人確認の実施が義務付けられています。
マイナンバーの記載や提示が必要な手続の際には、以下の本人確認書類の提示が必要ですので、忘れずにお持ちください。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかた
平成28年1月以降、申請により希望者に交付される「マイナンバーカード」(右上図イメージ)をお持ちのかたは、1枚のカードで確認が完了するため便利です。
マイナンバーカードをお持ちでないかた
マイナンバーカードをお持ちでないかたは、以下の1・2の両方の書類の提示が必要です。
1、正しいマイナンバーであることの確認
申請書等に記載されたマイナンバーが正しい番号であることを、以下の書類(いずれか1点)により確認します。
- 通知カード(右上図イメージ)※
- マイナンバーが記載された住民票の写し(または住民票記載事項証明書)
※通知カードは令和2年5月25日をもって廃止され、現在は交付されていませんが、廃止前に交付された通知カードをお持ちの場合で、かつ氏名や住所等の記載事項に変更がない(あるいは正しく変更手続きがとられている)場合は、正しいマイナンバーであることの確認に用いることができます。なお、通知カードに代わって送付されるようになった「個人番号通知書」は、確認に用いることができませんのでご注意ください。
2、申請者が本人であることの確認
手続をしようとしているかたが本人であることを、以下の書類により確認します。
※いずれの書類も、提示時において有効なものまたは発行若しくは発給された日から6カ月以内のものに限ります。
1点で確認できる書類
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、かつ、本人の顔写真が貼付されたものは、1点の提示で確認が完了します。
- 運転免許証、運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
- 在留カード、特別永住者証明書 等
2点で確認できる書類
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、本人の顔写真が貼付されていないものは、2点の提示が必要です(「通知カード」については本人確認書類としての利用が認められていませんので、その他に2点が必要となります)。
- 公的医療保険の被保険者証
- 年金手帳
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)、
- 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
- 資格証明書(写真なし)(生活保護受給者証、恩給等の証書等)
- 国税(地方税・社会保険料)の領収書、公共料金の領収書、納税証明書
- 学生証(写真なし)、社員証(写真なし) 等
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