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三鷹市域の環境保全とまちづくりについて回答

作成・発信部署:都市再生部 まちづくり推進課

公開日:2009年3月24日 最終更新日:2014年4月25日

 三鷹市の質問事項(平成18年1月11日)に対する国及び東京都の回答(平成18年1月27日)

1.外環計画における必要性の理念、目標

 東京外かく環状道路(以下、「外環」という。)は、通過交通の排除等により首都圏全体の交通の円滑化を図り、生活道路の安全性向上、CO2削減等の環境の改善、さらに東京の都市再生にも寄与する重要な道路です。
 多摩東部地域において、外環は、高速交通の利便性の向上、広域的な都市軸の形成、地域内通過交通の抑制等を担う道路であると考えています。
 特に、三鷹市域では、中央ジャンクション(仮称)及び東八道路インターチェンジ(仮称)が計画されていますが、これらを設置するにあたっては、最新の技術を踏まえた十分な環境対策を講じ、また周辺環境に調和した計画としていきます。
 こうしたことにより、貴市策定の「三鷹市基本構想」の「都市空間整備の基本的な考え方」や「高環境・高福祉のまちづくりをすすめる施策のうち安全と潤いのある快適空間のまちをつくる」との方向性に沿った計画とします。
 このように、国と都は、外環本線の整備とともに、貴市と一緒に、周辺地域の環境改善にもつながる総合的なまちづくりにも貢献することを目指します。
 また、これまで、PI(パブリック・インボルブメント)方式で、幅広く意見を聴きながら検討を進めてきました。今後、計画段階や事業実施段階に入っても地域住民と十分に話し合いながら、検討を進めます。これは「協働のまちづくりの構想」の考え方にも沿ったものと考えています。

2.自然環境・生活環境の保全

(1)地下水への影響について

 シールドトンネルは、トンネル内への地下水の漏水がほとんどなく、また、大深度地下に位置する深層部の地下水は、極めてゆっくり動き、トンネル周辺を迂回して移動することになるため、シールドトンネル部では、地下水への影響はほとんど生じないものと考えています。
 一方、中央ジャンクション(仮称)・東八道路インターチェンジ(仮称)の開削部においては、浅層地下水位の変動が生じ、それに伴い地盤・構造物、自然環境(河川、湧水等)、動植物・生態系、浅井戸などへの影響が生じる可能性があります。
 このため、シールド工法をできるだけ採用し、浅層地下水に影響がある開削工事区間を極力小さくする計画としています。
 また、地下水に及ぼす影響を予測評価し、開削工事区間において地下水位の変動やそれに伴う影響が生じないよう保全対策を行います。他の事業での対策事例からも、こうした対策を講じることで、影響は回避できるものと考えています。

(2)環境施設帯について

 ジャンクション及びインターチェンジを走行する自動車からの騒音・振動・排出ガス等に対し、沿道環境の保全を図るために環境施設帯を設置します。
 環境施設帯の構成・機能としては、植樹帯や遮音壁、自転車歩行車道、地域のためのサービス道路(側道)などが考えられます。
 また、環境施設帯の幅としては、基準で定められている最大の20mを確保することを考えておりますが、周辺のまちづくりと一体で公園・緑地等として整備をしていくことも考えられるなど、今後、地域での意見を聴きながら検討及び支援をしていきます。

(3)換気所の影響について

 換気所から排出される排出ガスの地表付近への影響は、上空高く吹き上げ拡散させることなどにより、環境基準と比べて数百分の一以下と、環境への影響は極めて小さいと考えていますが、事業の実施に際しては、供用直前の換気所周辺の大気質の環境基準達成状況について十分把握するとともに、窒素酸化物及び粒子状物質の削減技術の開発の動向を踏まえ、実行可能な範囲で必要に応じ、最新技術の換気所への適用について検討していくこととしています。
 なお、現在実用化されている電気集塵機では、浮遊粒子状物質が8~9割程度除去可能であり、また、実用化に向けて行われた低濃度脱硝の実験においては、二酸化窒素については約9割の除去が確認されています。

(4)換気所の位置について

 外環の計画にあたっては、地上部への影響を極力小さくする観点から、大深度地下を活用することとしています。換気所は、トンネルの出口からの排出ガスの漏れ出しを防ぐため、ジャンクション及びインターチェンジ部での設置が必要となります。
 このため、換気所は、ジャンクションやインターチェンジの設置により地上部を改変することとなる箇所に整備することが、地上部の計画範囲を小さくする観点や、技術的、経済的に合理的と考えております。
 なお、換気所から排出される排出ガスの地表付近への影響は、上空高く吹き上げ拡散させることなどにより、環境基準と比べて数百分の一以下と、環境への影響は極めて小さいと考えています。
 また、換気所の設置に際しては、周辺の緑化等により当該地域の景観に調和したものとなるよう、地域での意見を聴きながら検討していきます。

3.周辺の都市計画道路の整備

(1)外環開通時までのIC周辺道路の整備について

 インターチェンジの設置が予定されている東八道路は、平成21年度の暫定供用を目指して、鋭意事業を進めています。また東八道路に接続する放射第5号線についても、平成17年12月に事業認可を取得し、平成24年度の供用予定で事業に着手しました。東八道路も放射5号線の完成に合わせ四車線での供用を予定しています。
 その他、三3・3・11号など東八道路インターチェンジ周辺の都市計画道路については、外環の開通時点までに整備完了できるよう、「多摩都市計画道路整備方針」に位置付けることなども含め検討してまいります。

(2)地上部街路(外環ノ2)の検討の進め方についての考え方について

 東京都では、都市計画道路外環ノ2について、平成17年1月から沿線地域で開催した「意見を聴く会」において、〈1〉現計画を活用して緑豊かな2車線道路とする、〈2〉幅員を縮小して補助幹線道路として整備する、〈3〉代替機能を確保して計画を廃止する、の3つの検討の方向性を示し、説明してきました。今後、沿線住民の意見を聴きながら、関係区市と検討を進めていきます。なお、外環ノ2については、現在、都と多摩地域の28市町で策定中の「多摩都市計画道路の整備方針」において、要検討路線として位置付ける予定です。

(3)東八道路へのアクセス道路の交通量予測、(4)井の頭地区の生活道路への流入等の影響について

 外環の整備により、環八の交通が約1~2割減少するなど、南北方向の道路については交通の減少が見込まれるため、生活道路に入り込んでいた通り抜け交通が減少し、生活道路の安全性が向上する等の効果があると考えています。
 交通量推計の結果では、吉祥寺通り、むらさき橋通り、三鷹通り、三3・3・11の現況交通量は、0.8~1.7万台、将来交通量は0.9~1.4万台となっており、現況の 交通量からの大幅な増加はないものと見込んでいます。
 一方、東八道路インターチェンジの整備により、インターチェンジ周辺への交通の集中が見込まれます。これらの交通が、周辺の生活道路に入り込むことがないよう、必要な都市計画道路の整備について検討を進めていきます。
 特に、井の頭地区においては、杉並区北西部や武蔵野市方面からのインターチェンジ利用交通の通過が想定されることから、南北方向の道路のあり方を含め必要な対策を検討していきます。
 なお、現在の交通量推計の手法では、都道府県道以上を中心とした幹線道路を対象に推計を行っており、生活道路の交通の変化は十分な予測はできませんが、生活道路に入り込む交通の対策については、今後、現地の状況を十分把握し、地元住民の意見を聴きながら、貴市と一緒に、通過交通の流入や、交通安全、地域の利便性等の観点から、周辺の交通規制、交差点計画等必要に応じ適切な対策を検討していきます。

4.まちづくり・生活道路分断への対応

(1)宅地の一部が都市計画線にかかる土地の買取りについて

 土地の一部が事業計画線にかかる場合は、事業に必要な部分を分筆して土地を取得していきます。残った土地(残地)に関して、価格の低下、利用価値の減少等の損失が生ずるときは、これらの損失額を補償します。ただし、残地が著しい利用価値の減少、従来利用していた目的に供することが著しく困難な場合、及び当該残地を取得しないことが生活再建上支障となると認められる場合については、個別に判断していきます。

(2)区分地上権設定補償について

 シールドトンネル部については、土地の地下部分を道路として使用させていただくことになるため、原則として家屋等の移転は生じないものと考えています。
 土地の所有権は法令の制限内において、その土地の上下に及ぶため、シールドトンネル部のうち、いわゆる大深度区域に該当しない土地については、トンネルの上下左右に一定の範囲を設定し、その部分を使用するための権利(区分地上権)を設定することになります。区分地上権設定にあたっては、土地の正常な取引価格に、その土地利用が妨げられる程度に応じて、適正に定めた割合を乗じて得た額を、金銭(一時払い)で補償いたします。具体的な地上権設定価額の算定については、今後、計画が確定し、詳細設計、用地測量等を実施した段階で説明していきます。
 現段階では、詳細な構造等が確定していないため、正確な補償対象者数等は不明ですが、計画概念図に基づく三鷹市内における区分地上権の補償が考えられる棟数は、およそ200棟と考えています。

(3)農地の確保について

 農地の付替えや、優遇策の検討については、生活再建を図るうえで重要な課題と考えています。住宅地はもとより、農業により生計を立てている方、営農を希望される方についても、農地のあっせんなど、関係機関の協力を得ながら、代替農地の確保について検討していきます。

(4)コミュニティ分断の対応、(5)分断される周辺道路、生活道路等の補償について

 現況のコミュニティに影響が生じる箇所については、分断道路の機能を補償する道路の整備や、蓋掛け部の有効活用等により影響を極力小さくしていきます。
 分断が生じる幹線道路については、道路の付け替え等の措置により、同等の機能を確保することを考えていきます。
 また、同じく分断が生じる生活道路などについては、行き止まりの回避や、幹線道路との接続等について、細街路の集約化等も考慮しながら、可能な範囲で、その機能を確保することを考えていきます。
 なお、検討に際しては、あわせて、周辺の通学路や生活動線及びバス路線に配慮し、横断箇所等の確保などについて、貴市と一緒に、地元住民の意見を聴きながら検討していきます。

(6)周辺の影響を抑えるため区画整理などまちづくりへの支援策について

 東八道路インターチェンジ周辺地域などにおいて、健全な市街地の整備を図り、公共の福祉の増進を図るためには、外環の整備に合わせてまちづくりを進めていくことが重要であると考えています。
 例えば、土地区画整理事業は、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図る総合的なまちづくり手法です。こうした手法を用い、まちづくりを進めるためには地権者の意識醸成など地元市の協力が不可欠ですが、国及び都としても、IC周辺地域の良好なまちづくりを進めるため、準備段階における地域での勉強会や地元市での検討会などへの職員派遣、事業段階における情報・技術の提供など支援していきます。

(7)三日月地域への対応策について

 外環、中央道及び仙川で囲まれたいわゆる三日月地域については、環境施設帯の設置等による環境対策、開削蓋掛け部の有効活用等により、現況のコミュニティ、生活環境に生じる影響が極力小さくなるよう検討を行います。また、貴市と一緒に、地元住民の意向を十分に踏まえ計画的な土地利用等について検討していきます。

(8)事業推進にあたり、地元市と協働しながらまちづくりを推進する方向性について

 外環の事業推進にあたり、周辺地域のまちづくりと整合を図ることは重要であり、地域と密接な関わりを持つ地元市の協力が不可欠であると考えています。
 国及び都は、権利者の合意形成や計画案作成など、まちづくりの準備段階から地元市と協働し、外環整備と地域のまちづくり双方が円滑に進むよう取り組んでいきます。

5.事業の進め方

(1) 検討の進め方、沿線区市との連携について

 外環の計画検討にあたっては、H13年の計画のたたき台、H15年の大深度活用の方針等を提示しながら、PI方式により、外環の必要性等幅広くご意見をお聴きしながら検討を進めてきました。
 H17年9月には、計画の具体化に向けた「考え方」を提示、10月には計画概念図を公表し、現在、沿線自治体や住民のご意見をお聴きしながら、計画の具体化のための検討を行っています。
 今後とも、PI方式により地域住民と十分に話し合いながら検討を進めます。
 都市計画の変更や、環境影響評価にあたっては、手続きの中で意見を聴いていくこととなりますが、手続きに入る前の段階で、沿線区市や住民の意見を聴きながら、よりよい案としていきます。
 さらに、事業実施段階で必要な検討や、周辺道路整備、まちづくりなどについても、貴市と協力しつつ進めます。

(2)「環境への影響が大きいと判断した場合は、計画を止めることもありうる」との判断について

 今後、都市計画変更や環境影響評価の手続きを行う際に、環境影響評価審議会や都市計画審議会での審議により、環境への影響が大きいと判断された場合は、国と東京都の判断により、計画を止めることもありうると考えています。

(3)外環本線だけの計画変更の可能性について

 外環本線は、首都圏の交通混雑の改善、環境改善に寄与する高速道路であり、早期整備が必要です。このため、国と都では早期に計画を具体化し、都市計画の変更を行っていきたいと考えています。
一方、外環本線の地下化に伴い、地上部街路(外環ノ2)についても合わせて検討する必要があると考えています。
 平成17年1月より沿線各地で開催している意見を聴く会において、外環ノ2について検討の方向性を示したパンフレットを作成し、沿線住民に説明してきました。
 また、現在、都と多摩の28市町で策定している「多摩都市計画道路の整備方針」において、要検討路線の一つとして位置付けをする予定であり、今後、沿線住民の意見を聴きながら、国及び関係区市と検討を進めていきます。
 なお、地上部街路の検討に時間を要する場合は、外環本線の都市計画変更を先行して行う場合もあり得ると考えています。

6.その他

(1) 新しい社会づくりについて

 国土交通省では、LRT総合整備事業やバス交通の支援、マルチモーダル交通体系の推進等自動車交通以外の施策に積極的に取り組んでいます。道路整備に関しても、沿道環境の改善、安全で快適な人優先のみちの再生などの施策に加え、交通の需要を調整する施策であるTDMの推進や公共交通利用の促進等の連携施策への取り組んでいます。
 一方で、首都圏の交通問題の解消にはこうした施策のみで対応することは困難であると考えており、外環をはじめとする首都圏の3環状道路整備を重点的に推進することにより、都市再生や都市環境の改善を進めていく必要があると考えています。
 このように、様々な社会経済活動の活発化、安全で快適な暮らしの実現や地域再生の推進に向けた様々な政策を推進していきます。

(2) 乗り入れ規制等について

 自動車交通による大気環境への影響については、現在進められている排出ガス規制等により、外環の供用時点では相当な改善が見込まれると考えています。
 外環利用交通の燃料電池車優先等の規制の導入の検討については、外環開通時点での普及状況等不明確であり、現段階では具体的な検討は困難ですが、供用時点での状況を見ながら、必要に応じ利用交通の規制・誘導についても検討していくこととなります。

(3)農景観等の地域性を踏まえた整備の方向性について

 ジャンクションの構造は、周辺への影響を極力小さくするため、地上に出る部分は極力少なくする計画としています。
 さらに、ジャンクション周辺に設置する環境施設帯についても、周辺の土地利用の状況や景観に調和した緑地帯の整備などについて、今後、地域での意見を聴きながら検討していきます。

(4)文化財について

 改変される埋蔵文化財については、文化財保護法、関係区市の文化財保護条例などの規定に基づき届け出などの手続きや文化財調査を行うとともに、工事中において新たな遺跡等を発見した場合においても、同様の手続きを行い、関係機関との協議のうえ必要に応じて環境保全のための措置を講じ、文化財等の保存及び活用に配慮します。

外環に関する詳細情報

  • 国土交通省関東地方整備局東京外かく環状道路調査事務所
    (電話&ファクス)フリーダイヤル 0120-34-1491(所在地)〒158-8580 世田谷区用賀4-5-16 TEビル7F
  • 東京都都市整備局都市基盤部街路計画課
    (電話)03-5388-3279 (ファクス)03-5388-1354

このページの作成・発信部署

都市再生部 まちづくり推進課 外環対策・北野の里(仮称)整備担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9700 
ファクス:0422-45-1271

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