ここから本文です
住宅設備改善費の給付
作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課
公開日:2017年11月13日 最終更新日:2019年12月17日
住宅設備改善費の給付
市内に居住する、重度の身体障がい者(児)、難病患者のかたが日常生活の利便を図るために、居住する家屋の玄関等の住宅設備の改善に要する費用を給付します。
注記:難病患者については難病治療中のかたの障がい福祉サービスの受給についてを参照してください。
- 注意事項
-
- 申請手続き前に住宅設備改善をした場合、助成の対象になりませんのでご注意ください。
- 世帯の所得によっては助成が受けられない場合があります。
給付制限
- 入院または施設へ入所しているかた
- 借家等に居住しているかたで、その家屋の所有者から設備改善の承諾が得られないかた
- すでにこの給付を受けているかた
提出書類
- 住宅設備改善費給付申請書(様式第1号)
- 住宅設備改善費給付 工事計画書(様式第2号)
- 見積書
- 自己の所有する家屋以外の家屋に居住する者にあっては、家屋の所有者または管理者の承諾書
- 個人番号カード
社会保障・税番号(マイナンバー)を記載・提示いただくことで、(非)課税証明書(他の市区町村からの転入のかた)の提出が不要となりました。
利用者負担額及び住宅設備改善費の給付一覧
世帯の収入状況 | 負担割合 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護受給世帯 | なし | 0円 |
市民税所得割非課税世帯 |
なし |
0円 |
市民税課税世帯 |
10% 但し、ストマ装具・紙おむつの場合は5% |
37,200円 |
市民税所得割額 46万円以上の世帯 |
対象外 | 対象外 |
種目 | 給付対象者 | 給付限度額 |
---|---|---|
小規模改修 |
(1)学齢児以上65歳未満の者で、下肢または体幹機能障がいの程度が1級~3級のもの及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者であるもの(特殊便器への取替えに当たっては、上肢障がいの程度が1級または2級のもの) (2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定める疾病に該当する者で、下肢または体幹機能に障がいのあるもの |
200,000円 |
中規模改修 | 学齢児以上65歳未満の者で、下肢または体幹機能障がいの程度が1級または2級のもの及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者であるもの | 641,000円 |
屋内移動設備 | 学齢児以上の者で、歩行ができない状態で、上肢及び下肢または体幹機能障がいの程度が1級のもの及び車いすの交付を受けた内部障がい者であるもの |
機器本体 979,000 円 設置費 353,000 円 |
手続き
- 1.相談、申請
- 障がい者支援課障がい者相談係の地区担当に相談、給付申請をしていただきます。
- 2.家屋調査
- 地区担当が給付対象者の障がい状況、家屋の状況等を実地調査します。
- 3.決定
- 申請の内容、障がい状況、家屋状況等をもとに審査を行い、給付の可否を決定いたします。決定後、決定通知書、住宅設備改善費給付券をご自宅に郵送します。また住宅設備改善委託通知書を当該住宅設備の改善工事を施工する業者に郵送します。
- 4.給付・工事
- 決定通知書、住宅設備改善費給付券が届きましたら、業者と工事の日取り等について確認してください。
- 5.工事完了
- 設備の改善工事が完了したときは、速やかに住宅設備改善工事完了届(様式第7号)を提出してください。地区担当が実地調査を行い、工事計画に基づく実施状況について適否の判定を行います(工事施工上に瑕疵がある場合には、業者に対し改善を命ずることもあります)。
- 6.支払い
- 自己負担額や助成上限額を超える負担がある場合は、直接業者にお支払いください。
手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要です
設備改善費の給付に関する申請手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
※個人番号カードをお持ちの方は1枚で本人確認が完了します。くわしくは「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について」をご覧ください。
申請者本人が来庁される場合
申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
- 本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理の方が来庁される場合
代理の方がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード(写しも可)
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
- 代理の方の本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
補装具と日常生活用具の目次
- 補装具の支給
- 日常生活用具の給付
- 住宅設備改善費の給付
- 中等度難聴児発達支援事業
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233
ファクス:0422-47-9577
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233
ファクス:0422-47-9577