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介護保険負担限度額認定更新手続について
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2025年6月13日 最終更新日:2025年6月13日
介護保険負担限度額認定の更新申請をお願いします
介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院)の利用時(ショートステイを含む)の食費と居住費の自己負担額が軽減される「介護保険負担限度額認定証」をお持ちのかたに、更新申請書をお送りします。
令和7年8月1日以降も引き続き認定が必要なかたは、期限までに更新申請をしていただきますようお願いいたします。
制度の内容については、介護保険施設における食費・居住費等の軽減制度をご確認ください。
申請方法
有効期限が令和7年7月31日までの認定証をお持ちのかたには、6月中旬に更新のお知らせを郵送します。内容を確認のうえ、ご提出ください。
提出先
三鷹市 健康福祉部
介護保険課 介護給付係(郵送可)
申請期限
令和7年7月4日(金曜日)まで
- 注意事項
-
- この期限を過ぎても随時受け付けますが、決定が遅れることがありますのでご了承ください。
- 令和7年8月からの認定が必要なかたは、令和7年8月31日(日曜日)までに市役所へ申請してください。月を遡る認定はできません。
申請に必要な書類等
- 介護保険負担限度額認定申請書 及び同意書(更新のお知らせに同封しています)
- 資産状況の確認資料(配偶者がいる場合は夫婦2人分必要です)
資産の種類と添付いただく確認書類について
- 預貯金(定期・普通)
通帳の写し(申請日直近2カ月間の預金残高がわかるページおよび銀行名、口座名義人が確認できるページ)
※通帳が複数ある場合は、すべての提出が必要です。 - 有価証券(株式・国債等)
証券会社や銀行等の口座残高の写し(申請日直近2月間の取引金額、時価評価額がわかるもの) - 金・銀等時価評価額が安易に把握できる貴金属
購入先の銀行等の口座残高の写し(申請日直近2月間の取引金額、時価評価額がわかるもの) - 投資信託
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し - 現金(タンス預金)
自己申告のため資料不要 - 負債
借用書等の写し(貸付額、返済期間、署名、捺印があるページ)
- 注意事項
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- 生命保険や不動産、自動車、時価評価額の把握が難しい貴金属等は、資産に該当しません。
- 負債は資産額から控除します。
- 境界層該当措置を受けるかたは、居住地の福祉事務所が発行する境界層該当証明書が必要です。
認定証の交付時期
令和7年7月4日(金曜日)までに受け付けた申請については、結果を7月下旬に郵送します。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9274
ファクス:0422-29-9820
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9274
ファクス:0422-29-9820