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補装具の支給

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2017年2月1日 最終更新日:2017年11月13日

費用(修理費含む)を公費で負担します

身体障がい者(児)が、身体の不自由を補うための補装具について、その費用(修理費も含む)の100分の90を公費で負担します。

対象

身体障害者手帳または戦傷病者手帳を有するかた(介護保険の保険給付で、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖の貸与が受けられるかたを除く)
なお、初めて交付をうけるときは、一部の補装具を除いて、東京都心身障害者福祉センターの判定をうけることが必要です。

補装具の種類

盲人用安全杖、補聴器、義手、義足、装具、車いす、電動車いす、重度障害者用意思伝達装置など。

所得制限

本人または配偶者(18歳未満の場合は同一世帯員)の市民税所得割額が46万円以上の場合は、公費負担の対象とはなりません。

利用者負担

 利用者負担額は下記のとおりです。
世帯の収入状況 負担割合 負担上限月額
生活保護受給世帯 なし 0円
市民税非課税世帯 なし 0円
市民税課税世帯 10% 37,200円
市民税所得割額46万円以上の世帯 対象外 対象外

補装具の判定予約空き状況

補装具費の支給(購入または修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。

以下のサイトで判定の空き状況を確認できます。予約は障がい者支援課障がい者相談係を通じて行います。

支給手続き

以下のものをご用意のうえ、市役所1階15番窓口(障がい者支援課障がい者相談係)へお越しください。

  • 身体障害者手帳
  • 補装具費(購入・修理)支給申請書
  • 見積書
  • 個人番号カード
    ※社会保障・税番号(マイナンバー)を記載・提示いただくことで、(非)課税証明書(他の市区町村からの転入のかた)の提出が不要となりました。

※補装具の種類によっては、他に必要な書類があります。事前にお問い合わせください。

手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要です

補装具費の支給に関する申請手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。

※個人番号カードをお持ちの方は1枚で本人確認が完了します。くわしくは「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について」をご覧ください。

申請者本人が来庁される場合

申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
  • 本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)

代理の方が来庁される場合

代理の方がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 申請者本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード(写しも可)
  • 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
  • 代理の方の本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233 
ファクス:0422-47-9577

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