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日常生活用具の給付
作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課
公開日:2020年11月19日 最終更新日:2020年11月19日
日常生活用具の給付について
在宅の障がい者(児)の日常生活の不便を改善するため、用具の給付(介護保険での給付が受けられる方を除く)、及び住宅設備改善費の給付を行っています。40歳~65歳未満で介護保険給付が受けられる方は介護保険給付を受けていただくことが前提となります。また、65歳以上の方は介護保険給付が受けられるので対象となりません。
所得制限
本人または配偶者(18歳未満の場合は同一世帯員)の市民税所得割額が46万円以上の場合は、公費負担の対象とはなりません。
給付制限
次のかたは給付が受けられません
- 入院または施設入所をしているかた
- 給付用具をすでに所有されているかた
- 借家等に居住している方で、その家屋の所有者から給付用具の設置の承諾が得られないかた
利用者負担
世帯の収入状況 | 負担割合 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護受給世帯 | なし | 0円 |
市民税所得割非課税世帯 | なし | 0円 |
市民税課税世帯 |
10% ※但し、ストマ装具・紙おむつの場合は5% |
37,200円 |
市民税所得割額46万円以上の世帯 | 対象外 | 対象外 |
品目と対象者
添付ファイル「日常生活用具給付一覧表」をご参照ください。
申請について
- 日常生活用具給付(貸与)申請書
- 見積書
- 購入を希望する商品のカタログ等
- 個人番号カード
社会保障・税番号(マイナンバー)を記載・提示いただくことで、(非)課税証明書(他の市区町村からの転入のかた)の提出が不要となりました。
日常生活用具の種類によっては、他に必要な書類があります。事前にお問い合わせください。
その他
- 支給決定以前に商品を購入した場合の費用の償還払いはできません。
- 介護保険による給付・貸与が受けられるかたは、原則として支給対象外です。
- 障がいの部位・等級等により、給付できない場合があります。
- 原則として、入院中のかたは対象外です。
- 必要に応じて、訪問調査に伺う場合があります。
- 所得制限がありますので、交付できない場合があります。また、課税証明書が必要になる場合があります。
手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要です
日常生活用具の給付に関する申請手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
※個人番号カードをお持ちの方は1枚で本人確認が完了します。くわしくは「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について」をご覧ください。
申請者本人が来庁される場合
申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
- 本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理の方が来庁される場合
代理の方がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード(写しも可)
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
- 代理の方の本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
補装具と日常生活用具の目次
- 補装具の支給
- 日常生活用具の給付
- 住宅設備改善費の給付
- 中等度難聴児発達支援事業
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
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