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障がい福祉サービスの対象となる難病(366疾病)

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2017年5月1日 最終更新日:2023年6月8日

障害者総合支援法指定の難病治療中のかたも障がい福祉サービス等が受給可能です。

 障害者手帳を所持していない難病患者(対象となる366疾病)も、症状に応じて必要と認められた障がい福祉サービスを受けることができます。

対象者について

 障害者総合支援法で定められた難病治療中のかた。
 対象となる疾病については、添付ファイル「対象疾病一覧(366疾病 令和3年11月1日以降)」をご参照ください。

受給手続きについて

 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)を持参の上、障がい者支援課障がい者相談係(市役所本庁舎1階15番窓口)へ支給の申請をしてください。
 支給申請後、面談調査や障害支援区分の認定等を経て、必要と認められた障がい福祉サービスの受給が可能です。

利用可能な障がい福祉サービスについて

 受給可能なサービスには、障がい福祉サービス(ホームヘルパー等)、相談支援、補装具、日常生活用具、住宅改修等があります。
各サービスについて以下のリンクをご参照ください。

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233 
ファクス:0422-47-9577

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