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中等度難聴児発達支援事業
作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課
公開日:2017年11月13日 最終更新日:2017年11月13日
中等度難聴児発達支援事業(補聴器購入費の助成)
身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。
事前の申請が必要です。
対象
次のいずれにも該当する方
- 三鷹市内に住所を有する18歳未満の児童
- 身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力でないこと
- 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
対象外
次のいずれかに該当する場合
- 世帯の所得が一定以上の場合(世帯の最多収入者の区市町村民税所得割額が46万円以上)
- 他制度で助成を受けることができる場合
助成内容
補聴器の購入費と助成基準額(137,000円)を比較して、少ない方の額の9割(生活保護世帯、区市町村民税が非課税の世帯は10割)を助成します。
申請手続に必要なもの
以下のものをご用意のうえ、市役所1階15番窓口(障がい者支援課障がい者相談係)へお越しください。
- 中等度難聴児発達支援事業 補聴器購入費助成申請書
- 中等度難聴児発達支援事業 補聴器購入費助成意見書
- 個人番号カード
- 注意事項
-
- 社会保障・税番号(マイナンバー)を記載・提示いただくことで、(非)課税証明書(他の市区町村からの転入のかた)の提出が不要となりました。
- 申請手続きの際には、事前にお問い合わせください。
手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要です
中等度難聴児発達支援事業の申請手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
※個人番号カードをお持ちの方は1枚で本人確認が完了します。くわしくは「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について」をご覧ください。
申請者本人が来庁される場合
申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
- 本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理の方が来庁される場合
代理の方がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード(写しも可)
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
- 代理の方の本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
補装具と日常生活用具の目次
- 補装具の支給
- 日常生活用具の給付
- 住宅設備改善費の給付
- 中等度難聴児発達支援事業
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233
ファクス:0422-47-9577
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