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中等度難聴児発達支援事業 

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2017年11月13日 最終更新日:2017年11月13日

中等度難聴児発達支援事業(補聴器購入費の助成)

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。
事前の申請が必要です。

対象

次のいずれにも該当する方

  1. 三鷹市内に住所を有する18歳未満の児童
  2. 身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力でないこと
  3. 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者

対象外

次のいずれかに該当する場合

  1. 世帯の所得が一定以上の場合(世帯の最多収入者の区市町村民税所得割額が46万円以上)
  2. 他制度で助成を受けることができる場合

助成内容

補聴器の購入費と助成基準額(137,000円)を比較して、少ない方の額の9割(生活保護世帯、区市町村民税が非課税の世帯は10割)を助成します。

申請手続に必要なもの

以下のものをご用意のうえ、市役所1階15番窓口(障がい者支援課障がい者相談係)へお越しください。

  1. 中等度難聴児発達支援事業 補聴器購入費助成申請書
  2. 中等度難聴児発達支援事業 補聴器購入費助成意見書
  3. 個人番号カード
注意事項
  • 社会保障・税番号(マイナンバー)を記載・提示いただくことで、(非)課税証明書(他の市区町村からの転入のかた)の提出が不要となりました。
  • 申請手続きの際には、事前にお問い合わせください。

手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要です

中等度難聴児発達支援事業の申請手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。

※個人番号カードをお持ちの方は1枚で本人確認が完了します。くわしくは「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について」をご覧ください。

申請者本人が来庁される場合

申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
  • 本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)

代理の方が来庁される場合

代理の方がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 申請者本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード(写しも可)
  • 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
  • 代理の方の本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233 
ファクス:0422-47-9577

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