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地域生活支援事業(移動支援)
作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課
公開日:2017年11月13日 最終更新日:2017年11月13日
地域生活支援事業(移動支援)とは
屋外における移動に困難がある障がい者(児)に対し、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的として、社会生活上不可欠な外出や余暇活動等を支援します。
対象
次のいずれかに該当する小学校1年生以上のかた
- 視覚障がいの身体障害者手帳の交付を受けた障がい者(児)
- 肢体不自由の身体障害者手帳の交付を受け、その等級が1級に該当し、両上肢及び両下肢の機能障がいを有する全身性障がい者(児)
- 愛の手帳の交付を受けた障がい者(児)
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた障がい者(児)
内容
- 社会生活上必要不可欠な外出
- 余暇活動及び社会参加促進のための外出
ただし、通勤、通学や営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出は対象になりません。
申請手続に必要なもの
以下のものをご用意のうえ、市役所1階15番窓口(障がい者支援課障がい者相談係)へお越しください。
- 地域生活申請手支援事業利用申請書
- 個人番号カード
※社会保障・税番号(マイナンバー)を記載・提示いただくことで、(非)課税証明書(他の市区町村からの転入のかた)の提出が不要となりました。
費用
費用の1割を負担していただきます。自己負担の上限月額は37,200円です。
非課税世帯または生活保護受給世帯のかたには、減免制度があります。
ただし、交通費や食費等の実費部分は利用者負担とします。
手続
利用を希望されるかたは、障がい者支援課障がい者相談係へご相談ください。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相
談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233
ファクス:0422-47-9577
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