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手話通訳者・要約筆記者の派遣

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2021年9月17日 最終更新日:2021年9月17日

手話通訳者及び要約筆記者を派遣します

対象

 三鷹市内に住む身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障がい者や音声言語機能に障がいのある方(個人の派遣に限ります。)。

事業概要

 家庭生活や社会生活の中で、聴覚障がい者などの方が意思疎通を円滑に行うために、手話通訳者及び要約筆記者を派遣します。
 なお、要約筆記者の派遣は東京手話通訳等派遣センターへ委託しています。

  

派遣対象事項

  [医療] 生命及び健康に関すること。(病気、出産、健康管理)

  [相談] 福祉に関すること。(福祉相談、行政相談、届出、申請)

  [教育] 教育に関すること。(子どもの教育)

  [居住] 住まいに関すること。(借家、借間、住居)

  [交流] 良好な人間関係に関すること。(家庭、職場、地域社会)

  [その他] その他(文化、教養、スポーツ)

  

注意事項

  ※次の内容の依頼には、手話通訳者及び要約筆記者の派遣は行いません。
  ・営利を目的とする活動
  ・特定の政党、政治に関する活動
  ・宗教に関する活動

費用

 無料。ただし、手話通訳者の交通費(市外の場合)や入園料などの実費は申請者の負担になります。

利用方法

 派遣希望の3日前(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を含まない。例:月曜日に手話通訳者を派遣してもらいたい場合、前の週の水曜日)までに、下記の添付ファイル欄にある申請書をダウンロードし、ファクスまたは持参して申し込んでください。(ただし、直接持参の受け付けは受け付け時間内にお願いします。)
 なお、はじめて利用されるかたは、登録申請書も提出願います。
※メールによる申請を希望されるかたは、事前の登録が必要です。下記の添付ファイル欄にある「メールによる手話通訳派遣申請」をご覧ください。

受付時間

 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)  午前8時30分から午後5時

注意事項

 ※直前の申請の場合、派遣できないことがあります。
 ※ファクス、メールは24時間受け付けしますが、お返事は受け付け時間内に行います。
 ※申請書は記入漏れがないようご注意ください。(派遣希望先の住所や待ち合わせ場所などを忘れずにご記入ください。)
 ※手話通訳者は手話通訳活動のみに専念します。車いすを押したり講演・会議のメモを取ったりするなどのことは行いません。
 ※講演などで長時間にわたり通訳する場合、複数の手話通訳者を派遣する場合があります。
  その際、手話通訳者が通訳するスペースの確保にご協力ください。

申込み先

 障がい者支援課障がい者支援係(市役所1階16番窓口)
 ファクス 0422-47-9577

添付ファイル

手話通訳者等派遣申請書(一般用)

手話通訳者等派遣申請書(通院など用)

要約筆記者派遣申請書

申請の流れ

メールによる手話通訳者派遣申請

手話通訳者等利用登録申請書

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このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者支援係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9232 
ファクス:0422-47-9577

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