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初めて市内で排水設備工事を行う事業者のかたへ

作成・発信部署:都市整備部 水再生課

公開日:2024年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

初めて三鷹市内で排水設備工事及び公共ます自費工事を施工される事業者のかたへ、必要な届出や施工に係る基準等をご案内します。

排水設備工事(宅内の排水工事)について

  • 施工にあたっては、三鷹市下水道条例、三鷹市下水道条例施行規則及び三鷹市指定排水設備工事事業者規則を順守してください。上記の条例等は、こちらのページ(三鷹市例規集(外部リンク))で検索できます。五十音検索を利用される場合、三鷹市下水道条例と三鷹市下水道条例施行規則は「」の一覧の中に、三鷹市指定排水設備工事事業者規則は「」の一覧の中にあります。
  • 雨水浸透施設の設置については、三鷹市雨水浸透施設設置基準により施工してください。詳しくは、こちらのページ(三鷹市雨水浸透施設設置基準)をご覧ください。また、長期優良住宅、公共施設及び三鷹市まちづくり条例の開発事業に係る民間施設の建設を行う場合は、浸透施設の設置が要件となりますのでご注意ください。
  • 雨どいの管径及び延長、並びに浸透ますのオーバーフロー管等の管径及び延長等は別に基準を設けています。内容については、こちらのページ(排水設備工事計画確認申請書・完了届)の添付ファイル「排水設備申請のチェックポイント・管径等の基準」を参照してください。
  • ディスポーザの設置については、ディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱を順守してください。詳しくは、こちらのページ(ディスポーザ排水処理システムの設置について)をご覧ください。
  • 上記に書かれていること以外については、東京都排水設備要綱に準じて施工してください。東京都排水設備要綱は、一般財団法人東京都弘済会(外部リンク)で販売しています。

提出書類と図面の書き方

排水設備の工事を行う場合、その計画について、あらかじめ排水設備工事計画確認申請書を提出し、確認を受けなければなりません。また、工事が完了したときは、工事完了日より5日以内に完了届を提出しなければなりません。

申請書の書き方と、申請書の様式は、こちらのページ(排水設備工事計画確認申請書・完了届)をご覧ください。

公共ますの設置工事について

  • 公共ますは、原則自費で設置してください。ただし「公共汚水ます設置基準」に該当する場合に限り、公費で設置します。詳しくはこちらのページ(公共ますの公費設置について)をご覧ください。
  • 陶管の取付管が接続されている公共ますを交換または移設する場合、支管部を再利用して本管取付部まで塩化ビニル管に布設替えしてください。
  • 公共ますを使用しない場合は、本管取付部まで撤去し支管部を閉塞してください。
  • 公共ますの構造及び設置位置等については、三鷹市下水道標準構造図及び下水道基準類 令和6年度版をご覧ください。
  • 公共ますの自費設置を行うためには、「下水道自費工事申請書」の提出が必要です。詳しくはこちらのページ(下水道自費工事申請(公共ますの自費設置工事))をご覧ください。

相談・協議等について

  • 上記によりがたい場合は、事前に協議をお願いします。
  • 排水設備等に伴う相談については、検査等で担当者不在の場合がありますので事前に電話連絡をお願いします。

このページの作成・発信部署

都市整備部 水再生課 下水道維持係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9749 
ファクス:0422-46-4745

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