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下水道自費工事申請(公共ますの自費設置工事)

作成・発信部署:都市整備部 水再生課

公開日:2024年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

下水道自費工事申請書

三鷹市内で公共ますの設置等、下水施設の自費工事を行う場合には、「下水道自費工事申請書」の提出が必要です。申請書はページ下部のリンクよりダウンロードできます。

下水道自費工事申請書は正副2部ご用意いただき排水設備計画確認申請書と一緒に提出してください。

なお、令和3年10月4日より、下水道自費工事申請書の様式を変更いたしましたので、提出の際はご注意ください。

注意事項

公道以外(私道等)に公共ますを設置する場合

公道以外(私道等)に公共ますを設置する場合は、別途土地所有者の承諾書(案内図・平面図・公図写・所有者が確認できる書類(登記簿謄本の写し等)を添付)が必要となります。

排水設備計画確認申請書が同時に提出できない場合

下水道自費工事申請書と排水設備計画確認申請書は、同時に提出することとなっていますが、自費工事の施工業者と排水設備の業者が異なり同時に提出することが難しい場合や、自費工事を先行して行わなければならない場合など、やむを得ない場合は下記添付ファイルの「念書」を添付してください。

申請を取り下げる場合

申請提出後の計画変更等により申請の取下げを希望されるかたは、下記の取下げ届を1部提出してください。

下水道自費工事完了届及び検査願い

自費工事が完了した際は、「下水道自費工事完了届及び検査願い」を1部提出してください。添付書類として、竣工図と工事記録写真の提出をお願いします。申請書はページ下部のリンクよりダウンロードできます。

施工にあたっての留意事項

公共ますは、三鷹市下水道標準構造図・基準類 令和6年度版により施工してください。

公共ますの設置位置については、下記添付ファイルの「公共ます設置位置のご案内」を参照してください。

下水道自費工事記録写真撮影指針及び注意点

下記の工程の写真を必ず撮影していただくようお願いします。下記工程の写真が確認できない場合、施工のやり直しとなる場合がありますのでご注意ください。支障物件等で許可内容に変更が生じた場合には、施工前に水再生課の職員と協議して、指示を受けてから施工してください。

なお、推進工法で施工される場合は、別途「下水道自費工事記録写真撮影指針(推進工法)及び注意点」があります。詳細は、施工前に水再生課の職員に確認してください。

設置の場合

  1. ます据え付け状況(構造図どおり)
  2. 本管穴あけ完了時
  3. 支管取付完了時(接着剤を接合面全面に均一かつ十分に塗布し、番線またはビス止めのアップ写真)
  4. 取付管下10センチメートル、管上10センチメートルのしゃ断層用砂または改良土施工状況
  5. 取付管布設完了時(ますまでの全景とします。)
  6. 砂埋め戻し及び転圧状況(敷砂含む)
  7. L形の小口径(内径200ミリメートル)公共ますを設置する場合は、L形ます縁塊用底板の施工状況
  8. ます蓋(合流・汚水・雨水の刻印が確認できるもの

撤去閉塞の場合

  1. 閉塞完了時(接着剤を接合面全面に均一かつ十分に塗布し、番線またはビス止めのアップ写真及びモルタルで防護する写真)
  2. 砂埋め戻し及び転圧状況

下水道施設保全に関するお願い

建築物の建築中に発生したコンクリート、モルタル、砂利等やスコップ等の洗い水を下水道の公共ます(道路用雨水ますを含む)に絶対に流さないでください。モルタルは下水道管の中で硬化し、下水の流れを妨げ、管が詰まります。

これにより悪臭等が発生して、下水排水機能に重大な影響を及ぼします。下水道施設にモルタル等の下水以外のものを流した場合は、不法投棄として法律で罰せられますので、必ず建築主及び建築業者に申し送りをしてください。

なお、それでも不法投棄をした場合は事業者の責任において、モルタル等の不法投棄物を除去することになります。

このページの作成・発信部署

都市整備部 水再生課 下水道維持係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9749 
ファクス:0422-46-4745

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