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ディスポーザ排水処理システムの設置について

作成・発信部署:都市整備部 水再生課

公開日:2014年4月1日 最終更新日:2022年2月21日

単体ディスポーザは使用しないでください!

 ディスポーザ(生ゴミ粉砕機)は、野菜くずや魚の骨等、台所の生ゴミを砕いて水と一緒に下水道に流す器具です。
 ディスポーザを設置する場合は、破砕した生ごみを除去するための排水処理部を有し、日本下水道協会が定める性能基準に基づき適合評価を受けた「ディスポーザ排水処理システム」の使用をお願いします。
 粉砕した生ごみを未処理のまま下水道に流すタイプのディスポーザ(単体ディスポーザ)は、公共下水道を詰まらせる恐れがあるため使用しないでください。単体ディスポーザの設置が原因で下水道施設に損傷が発生した場合は、下水道法第18条に基づき修復費用を原因者が負担することになる場合があります。

ディスポーザ排水処理システム設置に必要な届出

 ディスポーザ排水処理システムの設置は排水設備工事になりますので、三鷹市指定排水設備工事事業者でなければ行うことができません。ディスポーザの設置を行う時は、排水設備工事計画確認申請書に下記の書類を添付して提出してください。

  1. ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する計画書(様式第1号)
  2. 適合評価書の写し
  3. 維持管理業務委託契約書の写し。ただし、届出をするときに維持管理契約を締結していないときは、維持管理業務委託契約確約書(様式第2号)
  4. ディスポーザ排水処理システムの構造及び保守点検に関する図面、資料等

ディスポーザ排水処理システム設置後について

  • 日本下水道協会が定める性能基準に適合している製品には、下水道協会の認証マークが付いていますので、その写真を提出してください。
  • 使用者(マンション等の場合管理組合)は、設置したディスポーザ排水処理システムの性能を保持するため、適正な維持管理をお願いします。
  • ディスポーザ排水処理システムから発生する汚泥や乾燥ごみ等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理してください。

このページの作成・発信部署

都市整備部 水再生課 下水道維持係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9749 
ファクス:0422-46-4745

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