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平成23年第3回教育委員会臨時会会議録(6)
作成・発信部署:教育委員会 総務課
公開日:2011年11月29日 最終更新日:2011年11月29日
平成23年第3回教育委員会臨時会
日程第3 議案第27号 三鷹市スポーツ振興審議会条例の一部改正の申出について
秋山委員長
日程第3 議案第27号を議題といたします。
( 書記朗読 )
秋山委員長
提案理由の説明をお願いいたします。
岡崎スポーツ振興課長
今回の議案は、来月9月に開催されます、市議会に議案として提出いたしますので、教育委員会に事前に承認をいただくものでございます。提案理由といたしましては、今までありましたスポーツ振興法が、このたび全面改正されまして、スポーツ基本法という名称で施行されました。この改正に伴いまして、条例名と、審議会の名称について改めるほか、審議会の所掌事項についても定めるということで、本案を提出いたします。
5ページ目の新旧対照表で説明いたします。左側が改正後です。三鷹市スポーツ推進審議会条例、第1条、スポーツ基本法第31条の規定に基づき、三鷹市スポーツ推進審議会を置くということで、「振興審議会」を「推進審議会」に改めます。
第2条です。所掌事項。審議会は法第35条に規定するもののほか、三鷹市教育委員会の諮問に応じ、地方スポーツ推進計画、その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議し、及びこれらの事項について教育委員会に建議するということで、この条文につきましては以前はなかったのですが、ここで審議会の役割を具体的に定めてわかりやすくします。法第35条の内容につきましては、スポーツ団体に対し補助金を交付しようとするものは、あらかじめ意見を聞かなければならないというもので、現状では市から体育協会に補助金を出しております。旧の条例でも、これについては意見を聞いております。
第3条、審議会は、教育委員会が委嘱する委員15人以内をもって組織するということで、ここで委員の任命権者をはっきりしまして、教育委員会が委嘱すると明記いたしました。
第5条及び第6条につきましては、規定の整備でございます。
最後に附則といたしまして施行期日について、この条例は公布の日から施行する。スポーツ推進審議会委員に関する経過措置として、この条例の施行の際、現に三鷹市スポーツ振興審議会の委員である者は、この条例により、改正後の三鷹市スポーツ推進審議会の委員とみなす、ということでございます。
続きまして、7ページをお開きください。三鷹市スポーツ振興審議会条例施行規則等の一部を改正する規則ということで、先ほど説明しました条例が議会で可決されますと、連動して、これから3つの規則を改正しなければなりませんので、今回、関連する規定が3件ありまして、まだ条例で可決されておりませんので、案として提出いたします。
8ページをお開きください。新旧対照表でございます。左側です。三鷹市スポーツ推進審議会条例施行規則、第1条、この規則は三鷹市スポーツ推進審議会条例の施行に関して必要な事項を定めるということで、「スポーツ振興審議会」を「スポーツ推進審議会」と改めます。第2条、三鷹市スポーツ推進審議会、こちらも同じでございます。
続きまして9ページです。今回のスポーツ基本法では、体育指導委員の名前を、スポーツ推進委員と改めましたので、その関係で、こちらも規則を改正するものでございます。三鷹市スポーツ推進委員の設置及び委員の報酬に関する規則ということで、第1条、スポーツ基本法第32条の規定に基づき、三鷹市教育委員会に三鷹市スポーツ推進委員を置くということで、三鷹市の「体育指導委員」を三鷹市の「スポーツ推進委員」に改めます。
11ページです。こちらは三鷹市教育委員会事務局処務規則新旧対照表で、第5条にスポーツ振興課のいろいろな事務の内容が書いてありまして、この中に、スポーツ振興審議会及び体育指導委員の名称がありますので、こちらもそれぞれスポーツ推進審議会、スポーツ推進委員に改めます。
伊藤総務課長
1点、補足させていただきます。説明の中にもありましたが、今回、議案として出させていただいているのは、スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例の申出ですが、規則についても参考として説明をさせていただきました。規則につきましては、条例が議会で可決をされましたら、その後速やかに、教育長の臨時代理で改正の手続きをさせていただいて、今後の教育委員会の場でご承認をいただくという形にさせていただきたいので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
秋山委員長
以上で、提案理由の説明を終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。
スポーツ推進審議会委員とスポーツ推進委員と、何かとても似ているので、間違いやすいような名称ではないかと思うのですけれども。
清水生涯学習担当部長
スポーツ基本法の中で、その2つについて振興から推進という形に改めたのです。それに順じて私どもも、名称を改める経過がありますけれども、実際の活動は、審議会の委員さんは先ほどの所掌事項にあるように、スポーツの振興に関する重要事項を、そこで審議していただく。あるいは場合によってはスポーツに関する、何か建議をしていただく形で、三鷹市のスポーツ行政の議論や協議、審議をしていただく方。体育指導委員さんは推進委員になったとしても、これまでどおり、実際に活動する方。みずから独自に事業を推進したり、あるいは三鷹市の事業に協働で協力していただく、そういう立場でございます。確かに名称がスポーツ推進、そこまで同じですから、推進審議会委員と、推進委員と、何か同じような形になると誤解をされる可能性はなくもないのかなという気はいたします。
鈴木委員
スポーツ推進審議会条例で、第1条に、改正前はスポーツ振興法であった、改正の後はスポーツ基本法だというのですが、どのような経緯があるのでしょうか。
清水生涯学習担当部長
スポーツ振興法ができたのが、1961年なのです。そういう時代から、もう50年間変わっていなかったということでございます。もう一つは、日本体育協会がちょうど創設100年を迎えた節目もございまして、やはりこれまでのスポーツを取り巻く状況は、大分変わってはおりますので、また、現在の国のスポーツを見てみますと、なかなか難しい部分もございますので、1つは国家戦略としてスポーツの推進を進めていこうという施策、方針を出し、珍しく前文を立て、そこにスポーツの憲法だとも言われておりますけれども、前文でスポーツを楽しむ権利、営む権利もきちんと定めて、あわせて、スポーツ振興法にもなかったと思います障がい者スポーツ、あるいは地域スポーツといったものも、これからもきちんと進めていこうではないかということで、もう50年もたっていますので、50年たった今のスポーツを取り巻く状況を踏まえた法律として、全面改正をされてきたのかと思います。
伊藤総務課長
特にその中で、スポーツの施策に関する基本的な事項を定めたということで、国の役割でありますとか、国のスポーツ振興基本計画をつくるとか、それから地方自治体の支援をしなければいけないとか、そうした具体的な施策の基本を中身で補強してきたというか、新たにそうしたことを加えて、推進を明確にしてきたという流れがあります。
貝ノ瀬教育長
スポーツを通して、国民の、いわゆる健康等、充実した社会生活が送れるようにということで、スポーツの役割を非常に大きなものにして、そしてそれを、生涯学習担当部長が言ったように権利として認める。ですから当然、国は権利をしっかり保証してあげるという、そういう責務が生じます。そこで、スポーツ庁という役所をつくるべきだという建議がなされているのですが、法改正されて、これからの政権がどのようにされていくかわかりませんけれども、そういうことが打ち出されているというところです。
体育指導委員は結局体育だから、学校体育をイメージしてしまいますよね。生涯スポーツという時代ですから、やはりそれにふさわしいスポーツ推進委員。だからスポーツ推進審議会委員と間違えそうだと言うから、間違えないように使ってもらわなくてはいけない。
鈴木委員
体育ですものね。大学も体育はあるわけだけれども、おそらく高等学校までの子どもたちの心身の鍛錬をもって、その当時はスポーツだといっていたのでしょう。
清水生涯学習担当部長
そうだと思います。当初の振興法は、まさに学校体育を中心としたスポーツ振興という位置づけだったと思います。今はむしろ社会体育というか、生涯体育といいますか、そういう形に変わってきている。それは、やはりきちんと踏まえた上での法改正かという気はいたします。
秋山委員長
ほかにご質問はありませんでしょうか。
寺木委員
私も、5ページの第2条についてお聞きしたいのですが、教育委員会の諮問に応じ、調査審議しと規定していますが、今までは教育委員会の諮問がない状態で、スポーツ推進審議会は運営されていたのか、そこのあたりを少しお聞きしたいと思いますが。
清水生涯学習担当部長
もともと、スポーツ振興法の中に、そうした審議会の所掌事項は明記はされておったのです。基本法ができたときに、大半が削除されております。ですから従前はそれをもとに、審議会を運営しておりましたけれども、削除されたということで、あと一般的に審議会の規定というと、大概、2番目にどういうことをやるのかというのが、一般的にはありますから、ある意味親切に、わかりやすく規定をさせていただいた。これまでどおり、審議会委員さんの役割、職務は基本的には変わりはなく、先ほどの体育指導員の方も、基本的には変わらないということでございます。
寺木委員
ありがとうございます。
鈴木委員
これまでのご説明からいろいろ考えるに、そういう世の中の流れなのだろう。これはそういう意味では、教育長が先ほどおっしゃった生涯スポーツだから、学校体育から生涯スポーツに変わっていかなくてはいけないというところです。
しかし、推進審議会をつくって、教育委員会が、何というのでしょうか、審議会の委員を組織するというのは、まだ学校という、あるいは教育というコンセプトの中から抜け切ってないのか。あるいは、今のところ、これをやるところがないのですか。
清水生涯学習担当部長
スポーツ基本法の中にも振興法と同様に、学校体育という部分できちんと明記をして、学校体育も含めて生涯スポーツまで、広い範囲でのスポーツの振興を図っていくという規定にもなっております。そういう意味では、現時点では私どもの所管においてやらせていただいているということだと思います。
貝ノ瀬教育長
所管として、教育委員会が担当するということでしょう。例えば食育などもそうなのですけれども、食育の法律なども、やはりこれはもう全市民的な、それこそ学校教育ではおさまらない、家庭教育からすべての社会生活にかかわることなのですけれども、だけども所管としては、教育委員会になっていますので。ただ理念とか、いろいろな取り組みなどは、市長部局とも問題意識を共有したり、連携をして、事業展開をしていくことは多くなると思います。
秋山委員長
ほかにご質問はございますか。
それでは、議案第27号 三鷹市スポーツ振興審議会条例の一部改正の申出については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
秋山委員長
本件は原案のとおり可決されました。
以上を持ちまして、平成23年第3回教育委員会臨時会を閉会いたします。ご苦労さまでした。
午後3時32分 閉会
平成23年第3回教育委員会臨時会会議録(1)の目次
- 平成23年第3回教育委員会臨時会会議録(2)
- 平成23年第3回教育委員会臨時会会議録(3)
- 平成23年第3回教育委員会臨時会会議録(4)
- 平成23年第3回教育委員会臨時会会議録(5)
- 平成23年第3回教育委員会臨時会会議録(6)
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