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児童育成手当の所得制限が改定されます

作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課

公開日:2025年8月1日 最終更新日:2025年8月1日

令和7年6月分以降の手当について、所得制限額が引き上げられます

令和7年10月支給分(令和7年6月分~9月分)以降が対象となります。

詳しくは下の所得制限表をご覧ください。

児童育成手当とは
ひとり親家庭等や障がいのある児童を養育しているかたを対象に、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。支給要件など、くわしくは「児童育成手当」をご覧ください。
所得制限表【変更前】令和7年5月分まで
扶養親族等の人数 本人
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
所得制限表【変更後】令和7年6月分から
扶養親族等の人数 本人
0人 3,661,000円
1人 4,041,000円
2人 4,421,000円
3人 4,801,000円
4人 5,181,000円
補足事項
以後、扶養人数が1人増す毎に所得額に38万円を加算して算出。

その他、所得控除額等については「よくある質問と回答:児童扶養手当、児童育成手当、特別児童扶養手当には所得制限がありますか」をご覧ください。

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675 
ファクス:0422-29-9619

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