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児童育成手当の所得制限が改定されます
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2025年8月1日 最終更新日:2025年8月1日
令和7年6月分以降の手当について、所得制限額が引き上げられます
令和7年10月支給分(令和7年6月分~9月分)以降が対象となります。
詳しくは下の所得制限表をご覧ください。
- 児童育成手当とは
- ひとり親家庭等や障がいのある児童を養育しているかたを対象に、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。支給要件など、くわしくは「児童育成手当」をご覧ください。
扶養親族等の人数 | 本人 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
扶養親族等の人数 | 本人 |
---|---|
0人 | 3,661,000円 |
1人 | 4,041,000円 |
2人 | 4,421,000円 |
3人 | 4,801,000円 |
4人 | 5,181,000円 |
- 補足事項
- 以後、扶養人数が1人増す毎に所得額に38万円を加算して算出。
その他、所得控除額等については「よくある質問と回答:児童扶養手当、児童育成手当、特別児童扶養手当には所得制限がありますか」をご覧ください。
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675
ファクス:0422-29-9619
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