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特別児童扶養手当制度をご存じですか?
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2025年8月1日 最終更新日:2025年8月1日
特別児童扶養手当について
三鷹市にお住まいで、下表の程度の障がいのある20歳未満の児童を養育しているかたに手当が支給されます。
受給するためには、申請をして認定を受ける必要があります。
次の場合は受給できません
- 障がい児が障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき。
- 障がい児が児童福祉施設に措置または支援費入所(通園を除く)しているとき。
- 受給資格者及び扶養義務者(同住所に住む親族等)の前年の所得が、法で定めた所得制限額以上のとき。
手当の支給方法
手当は、認定請求が受理された月の翌月から支給要件に該当しなくなった月まで支給されます。
支給月は、原則として4月、8月、12月の年3回です。受給者の指定する金融機関口座へ支給月の前月分までが振り込まれます(12月期については11月に支払われます)。
等級 | 要件 | 備考 | 支給額 障がい児1人あたりの手当月額(令和7年度) |
---|---|---|---|
1級 [重度] |
・身体障害者手帳おおむね1、2級程度 ・愛の手帳1、2度程度 |
左記と同程度の疾病もしくは身体または精神の障がいのあるかた(指定の診断書の提出が必要) | 56,800円 |
2級 [中度] |
・身体障害者手帳おおむね3級程度(4級の一部) ・愛の手帳おおむね3度程度(4度の一部)(指定の診断書の提出が必要) |
左記と同程度の疾病もしくは身体または精神の障がいのあるかた(指定の診断書の提出が必要) | 37,830円 |
申請方法について
申請書類一式(窓口に用意があります。)を市役所4階子育て支援課43番窓口に提出してください。
手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です
特別児童扶養手当の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
※マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。
申請者本人が来庁される場合
申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類
- 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理のかたが来庁される場合
代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
- 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675
ファクス:0422-29-9619
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