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建築物等の解体等工事(大気汚染防止法)
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2014年6月6日 最終更新日:2024年8月6日
建築物等の解体・改修等を行う際は、アスベスト(石綿)の有無を事前に確認し、その結果を、「石綿事前調査結果報告システム」により報告してください(令和4年4月1日以降に着手する工事について)。
また、アスベスト(石綿)が0.1重量パーセントを超えて含有する吹付け材、保温材・断熱材などの建材を使用する建築物や工作物を解体または改修する場合には、工事開始日の14日前までに別途、届出が必要となります。
石綿事前調査結果報告システムについて(令和4年4月1日以降に着手する工事が対象です)
令和4年4月1日以降に着手する一定規模以上の建築物等の解体及び改修工事については、アスベストの有無に関わらず、事前調査結果を報告することが必要となります。
事前調査結果の報告は原則として、「石綿事前調査結果報告システム」(外部リンク)において行います。
【石綿事前調査結果の報告対象となる工事】
- 解体部分の延床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
- 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
- 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
※事前調査を行うこと自体は、全ての建築物等の解体及び改修等工事で必要です。
大気汚染防止法の規制対象となる建材について(令和3年4月施行)
大気汚染防止法の改正により、全ての特定建築材料(石綿含有建材)が規制対象となりました。具体的には次のものが対象です。
- 吹付石綿
- 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材
- 石綿含有成形板(法改正により追加)
- 石綿含有仕上塗材(法改正により追加)
上記特定建築材料(石綿含有建材)が使用されている建築物等の解体等を行う場合、作業計画の作成、作業基準の遵守等が必要です。
また、1.2.の特定建築材料(石綿含有建材)等を含む建築物等の解体等を行う場合は、別途、特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)や、石綿飛散防止方法等計画届出書(東京都環境確保条例)の届出を行ってください。
事前調査結果の記録の作成等及び掲示板について(令和4年4月施行)
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査結果の記録を作成・保存するとともに、解体等工事の現場に備え置く必要があります。
また、現場に掲示する掲示板の大きさが定められました。
引き続き、事前調査結果の発注者への説明(書面)も必要です。
事前調査結果の記録事項
・解体等工事の発注者の氏名または名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
・解体等工事の場所、名称及び概要
・事前調査終了日、事前調査の方法
・解体等工事を行う建築物等の設置の工事に着手した年月日
・解体等工事に係る建築物の概要
・改造・補修する作業を伴う建設工事に該当する場合は、当該作業の対象となる部分
・事前調査を行ったものの氏名(令和5年10月~)
・分析調査を行った箇所、分析調査者、分析調査者の所属する機関・法人名
・各建築材料が特定建築材料に該当するか否か及びその根拠
・事前調査を行った者が環境大臣が定める者であることの証明書類の写し(令和5年10月~)
事前調査結果の写しの備え置き
事前調査結果の記録の写しは、除去等の作業を実施している作業場に常に備え置かなければなりません。
事前調査結果記録の保管
元請業者または自主施工者は解体等工事が終了した日から3年間の保管義務があります。
事前調査結果の発注者への説明
事前調査の結果は、作業開始前(届出対象工事の場合は作業開始の14日前まで)に書面で元請業者等から発注者に説明することが義務付けられています。
説明書面の写しは、工事終了後3年間保存してください(元請業者)。
事前調査結果の掲示
全ての解体等工事において、公衆の見やすい場所に事前調査結果の掲示が必要です。より見やすい掲示とするため、掲示板の大きさをA3サイズ以上にすることが定められました(令和3年4月施行)。
<掲示の内容>
- 元請業者、住所、法人の場合は代表者名
- 事前調査終了日
- 事前調査の方法
- 事前調査結果
- 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事
事前調査を行う者(令和5年10月~)
事前調査は、元請業者または自主施行者が行います。
令和5年10月からは、以下に該当する者による事前調査が義務化されます。
- 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者
※一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る。
- 一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者
※令和5年9月までに登録された者
作業基準の遵守について(令和3年4月1日施行)
大気汚染防止法の改正(令和3年4月1日施行)に伴い、解体、改修(リフォーム)工事を行う際のアスベスト含有成形板等の作業基準が新たに策定されました。
アスベストの使用が確認された建築物等の解体、改修(リフォーム)工事を行う際は、元請業者、下請負人、自主施工者は作業基準を遵守してください。
また、元請業者は、下請負人が特定粉じん排出等作業を適正に行うよう、指導に努めてください。
アスベスト含有成形板等
- 切断、破砕等せず、そのまま取り外す。
- 1.が困難な場合、除去する建材を薬液等により湿潤化※
- 除去後、作業場内の清掃(隔離養生を行っている場合は、養生を解く前に実施)
※けい酸カルシウム板1種の場合は、隔離養生の上、除去部分を薬液等により湿潤化
アスベスト含有仕上塗材
- 薬液等により湿潤化
- 電動工具で除去するときは、隔離養生(負圧不要)し、除去する建材を薬液等により湿潤化※
- 除去後、作業場内の清掃(隔離養生を行っている場合は、養生を解く前に実施)
※集じん装置付きの工具を使用する工法については、十分な集じん機能を有する集じん装置を使用する場合は、隔離養生(負圧不要)及び湿潤化と同等以上の効果を有する工法とみなす。
作業計画の作成等について(令和3年4月1日施行)
元請業者または自主施工者は、特定粉じん排出等作業※の開始前に作業計画を作成し、当該計画に基づいてアスベスト含有建材の除去等の作業を行わなけばなりません。
※特定建築材料(アスベスト含有建材)が使用されている建築物等を解体する作業または改造、補修する作業
作業計画の記載事項(令和3年4月1日施行)
- 特定工事(特定粉じん排出等作業を伴う建設工事)の発注者の氏名または名称、住所、法人にあってはその代表者氏名
- 特定工事の場所
- 特定粉じん排出等作業の実施期間
- 特定建築材料の種類、使用箇所、使用面積
- 特定粉じん排出等作業の方法
- 対象となる建築物等の概要(構造・階数・延床面積等)、配置図及び付近の状況
- 特定粉じん排出作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
- 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
- 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名、連絡場所
届出対象工事
※事前調査結果の報告とは異なります。
- 大気汚染防止法第18条の17に基づく届出
- 吹付石綿、石綿を含有する保温材・断熱材及び耐火被覆材を含む建築物等の解体・改修を行う場合、届出が必要です。→大気汚染防止法様式第3の5
- 東京都環境確保条例第124条に基づく届出
- 次の1または2いずれかに該当するもの→東京都環境確保条例第35号様式
- 吹付石綿の施工面積が15平方メートル以上
- 吹付石綿または石綿を含有する保温材・断熱材及び耐火被覆材を使用している、建築物等の延べ床面積が500平方メートル以上
法律、条例の両方に該当する場合は、それぞれ2部ずつの届出書が必要です。
届出窓口
- 延べ面積が2000平方メートル未満の建築物
- 三鷹市役所 環境政策課
(届出様式は、画面下部の添付ファイルからダウンロードしてご利用ください) - 延べ面積が2000平方メートル以上の建築物とすべての工作物
- 東京都多摩環境事務所 環境改善課大気係
〒190-0022 東京都立川市錦町四丁目6番3号 電話042-523-3171
(届出様式等については、直接東京都へご確認ください)
届出書を受理したのち、職員が除去前の状態を確認します。
添付ファイル
大気汚染防止法
東京都環境確保条例
事前調査結果報告システム
大気汚染防止法改正
大気汚染防止法改正について(環境省)(PDF 4990KB)
【事前調査編】事前調査及び調査結果の報告が必要です(環境省)(PDF 1088KB)
【発注者向け】アスベストの事前調査はしましたか?(東京都)(PDF 2512KB)
【解体工事編】アスベスト含有成形板等は法規制対象です(環境省)(PDF 1135KB)
【掲示板】アスベスト事前調査結果掲示板
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