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難病医療費助成
作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課
公開日:2017年11月13日 最終更新日:2023年7月25日
難病医療費助成
対象となる難病に罹患していると認められるかたに医療費助成があります。
対象となるかた
- 対象となる国または都の指定する難病に罹患していると認められるかた
- 次の(1)または(2)のいずれかに該当するかた
(1) その症状の程度が、あらかじめ定められた重症度分類の程度にあるかた
(2) (1)に該当せず、同一の月に受けた指定難病にかかる医療費の総額が、33,330円を超えた月数が、申請を行った月以前の12月以内にすでに3月以上あったかた
申請方法及び申請時の必要書類
医療費助成にかかる書類は市役所にありますので、窓口に取りに来られた際にご説明のうえお渡しいたします。申請書類が揃いましたら窓口にご提出をお願いいたします。なお医療券が自宅へ郵送されるまで、約3カ月かかります。有効期間の開始日からお手元に届くまでの間に医療機関や保険薬局などに支払った助成対象となる医療費等(高額療養費を除く。)は東京都に請求することができます。
全員が必要となるものは、以下のとおりです。
- 特定医療費支給認定申請書
- 臨床調査個人票(診断書)
- 個人番号に係る調書
- 健康保険証の写し (申請されるかただけでなく、ご加入の医療保険によっては、ご本人と同じ医療保険に属するかた全員分が必要になるなどの条件があります。ご本人が高齢受給者証をお持ちの場合は、その写しも必要です。)
- 保険者からの情報提供にかかる同意書(国民健康保険または国民健康保険組合にご加入のかた)
- 公的年金等の収入等に係る申出書
- 障害年金、遺族年金等の収入を証明する書類
- 本人のマイナンバーが確認できる書類
- 本人または代理人の身元が確認できる書類
- 代理権の確認できる書類(代理人が申請する場合)
該当者のみ必要となるものの一例
- 人工呼吸器等装着者に係る診断書(都疾病のみ)
- 本人または医療保険上の同一世帯内に小児慢性特定疾病の医療費助成を受けているかたがいる場合、その受給者証とそのかたの健康保険証の写し
- 医療保険上の同一世帯内に国疾病・都疾病の医療費助成を受けているかたがいる場合、その受給者証またはマル都医療券の写しと健康保険証の写し
※個人番号に係る調書を提出していただいても、住民票、(非)課税証明書の提出が必要となる場合があります。さらに詳しくお知りになりたいかたは、下記リンクから東京都のホームページもあわせてご覧ください。
特定疾患手当
三鷹市には、難病医療費助成等の助成を受けている方を対象とした手当があります。
支給要件や支給金額など詳しくは、各種障がい者(児)手当の手当額および所得制限等一覧をご覧ください。
医療費などの助成についての目次
このページの作成・発信部署
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者医療・給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8361・9234
ファクス:0422-47-9577
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