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各種障がい者(児)手当の手当額および所得制限等一覧
作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課
公開日:2024年4月1日 最終更新日:2024年5月16日
各種障がい者(児)手当の手当額および所得制限等については、下記のとおりです。手当によって受給資格が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。(所得制限一覧は添付ファイルを参照。)
【注】
一般的に「所得」とは、給与所得の場合は年間給与収入から給与所得控除を、事業所得の場合は必要経費を引いた額を言います。
ただし、ここで言う各種手当等の所得制限と比較する「所得」は、上記「所得」から社会保険料等各種控除を差し引きした所得で行いますので、詳しくは係までお尋ねください。(所得制限額については、毎年変更になる場合があります。)
※特別児童扶養手当・児童扶養手当・児童育成手当については、子育て支援課へお問い合わせください。
手当の種類 | 対象者 | 所得等の制限 | 手当の額(月額) |
---|---|---|---|
特別障害者手当(国) |
20歳以上で、重度の障がいがあるため、日常生活に常時特別な介護が必要なかた (おおむね、身体障害者手帳1、2級程度、愛の手帳1、2度程度のかた。あるいは、これらと同程度の疾病、精神障がいのかたや障害が重複するかた。※各種手帳を取得していなくても可) ただし、次に該当するかたは除く [1]施設入所者 [2]病院等に3カ月を超えて入院しているかた |
[1]本人、配偶者及び扶養義務者(同一生計者全員)の所得制限があります(制限額を超えている場合には、認定されても支給停止の扱いとなります。)。 なお、本人所得については非課税所得とされる各種年金法に基づく給付金の受給額を含みます。 [2]原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を受給しているときは、手当額の併給調整があります。 |
28,840円 |
障害児福祉手当(国) |
20歳未満で、重度の障がいがあるため、日常生活に常時介護が必要なかた (おおむね身体障害者手帳1、2級程度、愛の手帳1、2度程度のかた。あるいは、これらと同等の疾病、精神障がいのかた。※各種手帳を取得していなくても可) ただし、次に該当するかたは除く [1]施設入所者 [2]障がいを理由とする公的年金受給者 |
[1]本人、配偶者及び扶養義務者(同一生計者全員)の所得制限があります(制限額を超えている場合には、認定されても支給停止の扱いとなります。)。 [2]聴覚の障がいにより申請する場合、以下の項目に該当するかたは、対象とならない場合があります。 ・運転免許を取得している。 ・補聴器を使用している。 |
15,690円 |
重度心身障害者手当(都) |
常時複雑な介護を必要とする最重度の心身障がい者(65歳以上の新規申請は不可) ただし、次に該当するかたは除く [1]施設入所者 [2]病院等に3カ月を超えて入院しているかた |
20歳以上のかたは本人の所得で判断 20歳未満のかたは扶養義務者(父母のうち、原則として所得が高いかた)の所得で判断 |
60,000円 |
特別障がい手当(都) |
20歳以上の身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1度~3度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症のかた ただし、次に該当するかたは除く [1]65歳以上の新規申請者 [2]施設入所者 [3]他の区市町村から特別障がい手当と同種の手当を受給している場合 |
本人の所得で判断 (※児童育成手当(障害手当)、一般障がい手当、特定疾患手当との併給制限有) |
15,500円 |
一般障がい手当(市) | 身体障害者手帳1級~4級、愛の手帳1度~4度のかた |
市民税所得割額 135,000円以下 ・20歳以上の場合、本人の所得で判断 ・20歳未満の場合は所得制限なし (※児童育成手当(障害手当)、特別障がい手当または特定疾患手当との併給制限有) |
4,000円 |
特定疾患(難病)手当(市) |
次のいずれかに該当するかたまたはその保護者 ・三鷹市が指定する特定疾患により、難病医療費助成制度等の助成を受けているかた ・三鷹市が指定する特定疾患により、小児慢性特定疾病医療費助成制度の助成を受けているかた ※対象となる疾患については、添付ファイル「三鷹市が指定する特定疾患」をご覧ください。 |
市民税所得割額 135,000円以下 ・20歳以上の場合、本人の所得で判断 ・20歳未満の場合は所得制限なし (※一般障がい手当または特別障がい手当との併給制限有) |
6,000円 |
手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要です
三鷹市心身障がい者福祉手当の申請手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
※個人番号カードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について」をご覧ください。
申請者本人が来庁される場合
申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
- 本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理のかたが来庁される場合
代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード(写しも可)
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
- 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
特別障害者手当・障害児福祉手当・重度心身障害者手当のご申請の場合
特別障害者手当・障害児福祉手当・重度心身障害者手当のご申請の場合は、
上記の書類の他に、申請者本人の配偶者、または扶養義務者のかたの以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人の配偶者、または扶養義務者の個人番号通知カードまたは個人番号カード(写しも可)
資格消滅したかたが手当を受給するためには申請が必要です
以前手当を受給していたかたが再び手当を受給するためには、改めて申請が必要です。手当の受給資格などをご確認のうえ、申請してください。ご不明の点はお問い合わせください。審査の結果受給資格が認定されれば、手当を受給することができます。なお、手当は申請した月(一部手当については翌月)分からの支給となります。
(例)
・所得制限額を超過したため資格が消滅したが、今年度の所得は制限範囲内になった。
・特定の施設に入所したため資格が消滅したが、今年度になって施設から退所した。
※所得の算定期間の切り替えは8月1日からです。ただし、重度心身障害者手当については、11月です。
各種障がい者(児)手当などについての目次
- 各種障がい者(児)手当の手当額および所得制限等一覧
- 心身障害者扶養共済制度
添付ファイル
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