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自立支援医療(精神通院)

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2017年11月13日 最終更新日:2024年3月6日

制度の概要

 精神疾患のため通院による治療を受けるかたに対して、通院医療費の負担軽減を図る制度です。通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます(所得が低い、または継続的に相当額の医療費負担が生じる場合には、月当たりの負担額に上限が設定されます。)。
 本制度では、病院・診療所・薬局の他、往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代等も対象としています。

対象となるかた

 精神疾患のために通院による治療を受けるかた
 ただし、「重度かつ継続」のかたを除いては、本人または同一世帯の市民税所得割額の合計が23万5千円未満であること。

手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要です

自立支援医療(精神通院医療)の申請手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。

※個人番号カードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について」をご覧ください。

申請者本人(18歳以上)が来庁される場合

申請者本人(18歳以上)がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
  • 本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)

申請者本人(18歳未満)が来庁される場合

申請者本人(18歳未満)がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 申請者本人及び、保護者のかたの「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
  • 保護者のかたの本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)

代理のかたが来庁される場合

代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 申請者本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード(写しも可)
  • 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

申請に必要な書類・自己負担について

  申請には次の書類が必要となります。継続(更新)申請の手続きは毎年必要ですが、自立支援医療診断書(精神通院)の提出は2年に1度です。なお、精神障害者保健福祉手帳との同時申請・更新により自立支援医療診断書(精神通院)が省略できる場合があります。
  自己負担は原則1割ですが、世帯所得区分によっては負担上限月額が設定されます。

必要書類について
必要書類の名称 備考
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 様式は申請窓口にあります。
自立支援医療診断書(精神通院) ・様式は申請窓口にあります。
・東京都指定の診断書で、精神医療を行う主治医に書いてもらいます。
・申請日から3カ月以内に作成されたものをご提出ください。
・精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、手帳用診断書で申請が可能です。
受給者証 更新または変更の場合に必要となります。
保険証の写し 受給者本人の医療保険被保険者証の写し
※国民健康保険・国民健康保険組合のかたは、世帯全員の被保険者証の写しが必要になります(三鷹市の国民健康保険に加入されているかたの場合は、受給者本人の写しのみで受付可能です。)。
個人番号カード ※社会保障・税番号(マイナンバー)を記載・提示いただくことで、(非)課税証明書(他の区市町村からの転入のかた)の提出が不要となりました。なお、その場合のマイナンバーは、世帯所得を確認するかた全員のものが必要です。詳しくは下の「世帯所得の確認ができる書類」の備考欄をご参照ください。
世帯所得の確認ができる書類(マイナンバーの提出ができない場合) [1]生活保護を受給中のかた:
生活保護受給証明書

[2]住民税非課税世帯のかた:
最新年度の住民税非課税証明書(注1)、本人収入を確認できる書類(例:年金振込通知書・手当振込通知書の写しなど)
(注1)住民税非課税証明書については、三鷹市で住民税の確認ができれば省略できる場合もあります。

[3]住民税課税世帯のかた:
最新年度の住民税課税証明書(注2)、住民税納税通知書、または住民税額決定通知書の写し
(注2)住民税課税証明書については、三鷹市で住民税の確認ができれば省略できる場合もあります。
また、世帯の住民税所得割額が合計235,000円以上のかたは省略できます。

([2][3]共通)世帯所得の確認は、社会保険・共済保険加入者については被保険者、国民健康保険・後期高齢者医療保険、組合国保の加入者については、保険世帯全員分となります。
自己負担上限月額について(原則は1割負担)
所得区分 所得の条件 負担上限月額 備考
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 区市町村民税非課税世帯
本人収入80万円以下のかた(公的年金収入など含む)
2,500円
低所得2 区市町村民税非課税世帯
本人収入80万円超えるかた(公的年金収入など含む)
5,000円
中間所得層1 区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円未満の世帯
高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた
5,000円 (重度かつ継続)に非該当のかたは、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割
中間所得層2 区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円~23万5千円未満の世帯
高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた
10,000円 (重度かつ継続)に非該当のかたは、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割
一定所得以上 区市町村民税(所得割)額が合計23万5千円以上の世帯
高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた
20,000円 (重度かつ継続)に非該当のかたは、この制度は受けられません。

受給者証・有効期間について

 申請に基づき審査が行われ、認定された場合には、都知事から「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されます。申請時に指定した医療機関・薬局などに、保険証などとあわせて受給者証をご提示いただくことで、本制度の適用が受けられます。
 なお、受給者証の有効期間は1年間です。継続(更新)申請は、有効期間満了日の3カ月前から手続ができますので、お早めに手続きをお願いします。

 更新手続き開始前にLINEにてお知らせをお送りするサービスが始まりました。詳しくは東京都福祉局の自立支援医療(精神通院医療)について(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ・お申込先

三鷹市健康福祉部
障がい者支援課障がい者医療・給付係1階14番窓口
※申請書類の提出はご本人以外のかた(家族、親族、福祉事務所職員、福祉施設職員、成年後見人等)でも行うことができます。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者医療・給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8361・9234 
ファクス:0422-47-9577

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