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自立支援医療(精神通院)
作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課
公開日:2024年12月1日 最終更新日:2025年4月11日
制度の概要
精神疾患のため通院による治療を受けるかたに対して、通院医療費の負担軽減を図る制度です。通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます(所得が低い、または継続的に相当額の医療費負担が生じる場合には、月当たりの負担額に上限が設定されます。)。
本制度では、病院・診療所・薬局の他、往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代等も対象としています。
対象となるかた
精神疾患のために通院による治療を受けるかた
ただし、「重度かつ継続」のかたを除いては、本人または同一世帯の市民税所得割額の合計が23万5千円未満であること。
手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要です
自立支援医療(精神通院医療)の申請手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
※個人番号カードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について」をご覧ください。
申請者本人(18歳以上)が来庁される場合
申請者本人(18歳以上)がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
- 本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
申請者本人(18歳未満)が来庁される場合
申請者本人(18歳未満)がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人及び、保護者のかたの「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
- 保護者のかたの本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理のかたが来庁される場合
代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード(写しも可)
- 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
申請に必要な書類・自己負担について
申請には次の書類が必要となります。継続(更新)申請の手続きは毎年必要ですが、自立支援医療診断書(精神通院)の提出は2年に1度です。なお、精神障害者保健福祉手帳との同時申請・更新により自立支援医療診断書(精神通院)が省略できる場合があります。
自己負担は原則1割ですが、世帯所得区分によっては負担上限月額が設定されます。
必要書類の名称 | 備考 |
---|---|
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 | 様式は申請窓口にあります。 |
自立支援医療診断書(精神通院) |
・様式は申請窓口にあります。 ・東京都指定の診断書で、精神医療を行う主治医に書いてもらいます。 ・申請日から3カ月以内に作成されたものをご提出ください。 ・精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、手帳用診断書で申請が可能です。 |
受給者証 | 更新または変更の場合に必要となります。 |
医療保険の資格確認情報 |
医療保険の情報について次のいずれかの方法で確認します。 ・現行の健康保険証(申請時点で有効期限内のもの) ・資格確認書 ・マイナポータルのログイン後の「資格情報画面」の提示または印刷したもの ※次の事項が記載されているもの 記号・番号・枝番、氏名、生年月日、資格取得年月日、被保険者氏名(世帯主氏名)、本人・家族の別、保険者等番号、保険者名 |
個人番号カード | ※社会保障・税番号(マイナンバー)を記載・提示いただくことで、(非)課税証明書(他の区市町村からの転入のかた)の提出が不要となりました。なお、その場合のマイナンバーは、世帯所得を確認するかた全員のものが必要です。詳しくは下の「世帯所得の確認ができる書類」の備考欄をご参照ください。 |
世帯所得の確認ができる書類(マイナンバーの提出ができない場合) |
[1]生活保護を受給中のかた: 生活保護受給証明書 [2]住民税非課税世帯のかた: 最新年度の住民税非課税証明書(注1)、本人収入を確認できる書類(例:年金振込通知書・手当振込通知書の写しなど) (注1)住民税非課税証明書については、三鷹市で住民税の確認ができれば省略できる場合もあります。 [3]住民税課税世帯のかた: 最新年度の住民税課税証明書(注2)、住民税納税通知書、または住民税額決定通知書の写し (注2)住民税課税証明書については、三鷹市で住民税の確認ができれば省略できる場合もあります。 また、世帯の住民税所得割額が合計235,000円以上のかたは省略できます。 ([2][3]共通)世帯所得の確認は、社会保険・共済保険加入者については被保険者、国民健康保険・後期高齢者医療保険、組合国保の加入者については、保険世帯全員分となります。 |
所得区分 | 所得の条件 | 負担上限月額 | 備考 |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | |
低所得1 |
区市町村民税非課税世帯 本人収入80万円以下のかた(公的年金収入など含む) |
2,500円 | |
低所得2 |
区市町村民税非課税世帯 本人収入80万円超えるかた(公的年金収入など含む) |
5,000円 | |
中間所得層1 |
区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円未満の世帯 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた |
5,000円 | (重度かつ継続)に非該当のかたは、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割 |
中間所得層2 |
区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円~23万5千円未満の世帯 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた |
10,000円 | (重度かつ継続)に非該当のかたは、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割 |
一定所得以上 |
区市町村民税(所得割)額が合計23万5千円以上の世帯 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた |
20,000円 | (重度かつ継続)に非該当のかたは、この制度は受けられません。 |
受給者証・有効期間について
申請に基づき審査が行われ、認定された場合には、都知事から「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されます。申請時に指定した医療機関・薬局などに、保険証などとあわせて受給者証をご提示いただくことで、本制度の適用が受けられます。
なお、受給者証の有効期間は1年間です。継続(更新)申請は、有効期間満了日の3カ月前から手続ができますので、お早めに手続きをお願いします。
更新手続き開始前にLINEにてお知らせをお送りするサービスが始まりました。詳しくは東京都福祉局の自立支援医療(精神通院医療)について(外部リンク)をご覧ください。
お問い合わせ・お申込先
三鷹市健康福祉部
障がい者支援課障がい者給付係1階14番窓口
※申請書類の提出はご本人以外のかた(家族、親族、福祉事務所職員、福祉施設職員、成年後見人等)でも行うことができます。
医療費などの助成についての目次
- 心身障害者医療費助成制度(マル障)
- 難病医療費助成
- 自立支援医療(更生医療)
- 自立支援医療(精神通院)
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8361・9234
ファクス:0422-47-9577