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心身障害者医療費助成制度(マル障)

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2018年5月12日 最終更新日:2023年7月25日

対象

都内に住所を有するかたで以下のいずれかに該当されるかた。

  1. 身体障害者手帳1級、2級(内部障がい3級を含む)
  2. 愛の手帳1度・2度のかた
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級のかた(平成31年1月1日から対象)

助成制限

次のいずれかに該当するかたは対象になりません。

  1. 所得制限基準額「別表1」を超えるかた
  2. 健康保険未加入のかた
  3. 生活保護受給中のかた
  4. 公費により医療費が賄われる施設に入所しているかた
  5. 後期高齢者医療被保険者証をお持ちで、住民税が課税されているかた
  6. 新規65歳以上のかた。ただし、次の場合(注1)は対象となります。

(注1)64歳までに上記の対象となる等級の手帳を取得したかたで、申請時まで次のいずれかに該当していることにより、マル障受給者証の申請をすることができなかった場合

  1. 東京都の区域内に住所を有することがなかった。
  2. 生活保護を受けていた。
  3. 公費により医療費が賄われる施設に入所していた。
「別表1」 所得制限基準額
扶養家族の数 所得額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円

※20歳以上のかたは本人の所得、20歳未満のかたは世帯主などの所得で判断します。なお、各種控除が受けられる場合があります。

助成の内容

医療保険で受診した医療費の自己負担分から一部負担
「別表2」を差し引いた金額を助成します。
ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。
(食事療養費は、市民税非課税世帯などに対する軽減措置ありますが、加入している医療保険への申請が必要です)

※1 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル障自己負担額の合計が14万4,000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。
※2 過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が44,400円に下がります。

「別表2」 一部負担(令和元年7月末まで)
区分 住民税が課税されているかた 住民税が非課税のかた
外来のみの場合 医療費の1割、月額上限14,000円
年間上限14万4,000円 ※1
一部負担はありません
入院を含む場合 医療費の1割、月額上限57,600円
多数回:44,400円/月 ※2
一部負担はありません
令和元年8月1日から
区分 住民税が課税されているかた 住民税が非課税のかた
外来のみの場合 医療費の1割、月額上限18,000円
年間上限14万4,000円 ※1
一部負担はありません
入院を含む場合 医療費の1割、月額上限57,600円
多数回:44,400円/月 ※2
一部負担はありません

このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者医療・給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8361・9234 
ファクス:0422-47-9577

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