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自立支援医療(更生医療) 

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2024年12月1日 最終更新日:2024年12月1日

障害者総合支援法に基づいた助成です

 障害者総合支援法に基づき、身体障がい者が身体障害者手帳に記載された障がいについて、障がいの軽減が見込まれるとき、医療費の一部を助成するものです。

対象

 18歳以上の身体障害者手帳を有するかたで、東京都心身障害者福祉センターの判定により更生医療の必要性が認められたかた。

更生医療により給付できる内容

視覚障害
角膜移植、白内障手術、網膜復位手術、線維柱帯切除術、水晶体超音波乳化吸引術、眼内レンズ挿入術、増殖性硝子体網膜症手術、硝子体茎顕微鏡下離断術など
聴覚障害
人工内耳埋込術、乳突削開術、鼓膜形成術、鼓室形成術、アブミ骨手術など
音声・言語・そしゃく機能障害
歯科矯正治療、口唇形成術、口蓋形成術、人工咽頭など
肢体不自由
人工関節置換術、骨盤骨切り術、臼蓋形成術、変形性股関節症手術、骨移植術、股関節内転筋切離術、関節形成術、観血的関節固定術、関節滑膜切除術(関節鏡視下によるものを含む)骨切り術・関節固定術、筋(腱)切離術・腱延長術、腱移行術、脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術、椎体固定術など
心臓機能障害
冠動脈・大動脈バイパス移植術、経皮的冠動脈形成術(PTCA・PCI)、経皮的冠動脈ステント留置術、(大動脈弁・三尖弁・連合弁に対する)弁置換術・弁形成術・房室弁輪形成術、不整脈手術(メイズ手術)、ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術(電池交換を含む)、埋込型除細動器移植術(ICD)、埋込型除細動器移植術、埋込型除細動器交換術、両室ペースメーカー移植術、心房(心室)中隔欠損閉鎖術など
じん臓機能障害
血液透析、CAPD(持続携行式腹膜透析)、APD(自動腹膜透析)、血液透析を行うためのシャント設置(形成)術、CAPD用留置カテーテル装着(設置術)、シャント部分の炎症、血栓に対する治療、じん移植術、じん移植術後の抗免疫療法、じん移植術後の移植腎不適応のためのじん臓摘出術など
小腸機能障害
中心静脈栄養法または経腸栄養法及びそれに伴う医療に限る
免疫機能障害
抗HIV療法(HIVそのものに対する抗ウィルス療法)、免疫調節療法、その他HIV感染に対する医療
肝臓機能障害
肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法とこれに伴う医療

公費負担額及び自己負担額

公費負担額
医療に要する費用。ただし、各種医療保険等を先に適用します。
介護保険法による訪問看護、訪問リハビリテーション、医療機関の通所リハビリテーション、介護療養施設サービスに要する費用(更生医療に関するものに限る)。ただし、介護保険を先に適用します。
自己負担額
医療費の原則1割及び入院時の食事療養・生活療養に係る標準負担額の負担があります。ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
※医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方)をもって、同一の「世帯」として取り扱います。
※区市町村民税の今年度課税額が前年度から大きく変わった場合や、御加入の医療保険が変わった場合は、自己負担上限月額が変わる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

詳しくは、厚生労働省「自立支援医療」のページ(外部リンク)をご覧ください。

手続き方法

必要書類
障害の内容や世帯の状況などによって、対象の医療、必要書類が異なりますので、事前に障がい者支援課障がい者相談係にご相談ください。
  • 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  • 自立支援医療(更生医療)意見書(概略書・見積り明細書等)
  • 身体障害者手帳
  • 医療保険の資格確認情報(いずれかの方法で確認します)

 ・現行の健康保険証(申請時点で有効期限内のもの)

 ・資格確認書

 ・マイナポータルのログイン後の「資格情報画面」の提示または印刷したもの
  ※次の事項が記載されているもの
   記号・番号・枝番、氏名、生年月日、資格取得年月日、被保険者氏名(世帯主
  氏名)、本人・家族の別、保険者等番号、保険者名が記載されているもの

  • 個人番号カード
    ※社会保障・税番号(マイナンバー)を記載・提示いただくことで、(非)課税証明書(他の市区町村からの転入のかた)の提出が不要となりました。

※重度かつ継続のかたのための申請書と意見書、見積書は下記添付ファイルに添付してあります。添付ファイル以外の書式については、市役所1階15番窓口の障がい者支援課障がい者相談係にご相談ください。

受付窓口

健康福祉部障がい者支援課障がい者相談係(市役所1階15番窓口)

手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要です

自立支援医療(更生医療)に関する申請手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。

※個人番号カードをお持ちの方は1枚で本人確認が完了します。くわしくは「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について」をご覧ください。

申請者本人が来庁される場合

申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
  • 本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)

代理の方が来庁される場合

代理の方がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 申請者本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード(写しも可)
  • 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
  • 代理の方の本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相 談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233 
ファクス:0422-47-9577

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