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介護サービスご利用の流れ

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2024年1月1日 最終更新日:2024年1月17日

ケアプランを作成し、サービスを利用します

ケアプランの作成

要介護認定手続き後、ケアプランを作成します。
ケアプランの主役は本人や家族です。どのように暮らしたいか、自分で何ができるかを積極的に伝えて、自分にとって本当に必要なサービスを利用しましょう。サービスの利用途中でも、必要な場合はケアプランの見直しができます。遠慮なくケアマネジャーに相談してください。

ケアマネジャーとは
本人に適したケアプランの作成や施設選びなどを行う幅広い介護知識をもった専門家です。ケアマネジャーは居宅介護支援事業所に所属しています。

要介護1~5と認定されたかた

  • 在宅サービスは居宅介護支援事業所へ依頼してください。
    ケアマネジャーが本人・家族、サービス提供事業者と検討を重ね、ケアプランを作成します。

三鷹市指定居宅介護支援事業所については、「居宅介護支援の指定事業所一覧について」のページをご覧ください。

  • 施設サービスは介護保険施設と契約します。
    施設のケアマネジャーが本人に適したケアプランを作成します。

介護保険事業者については、「介護保険の事業者を利用するには」のページをご覧ください。

要支援1・2と認定されたかた

地域包括支援センターへ依頼してください。
本人・家族・保健師などで検討を行い、介護予防サービスのケアプランまたは介護予防・生活支援サービス事業のケアプランを作成します。

介護予防・日常生活支援事業対象者のかた

地域包括支援センターへ依頼してください。
本人・家族・保健師などで検討を行い、介護予防・生活支援サービス事業のケアプランを作成します。

サービスの利用

ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。
契約の際はサービス内容や料金などをよく確認してください。

サービスの種類・費用のめやす

「介護保険のしおり いつまでもこのまちで」をご覧ください。
利用者負担割合については、負担割合証をご確認ください。

サービスの支給限度額

在宅サービス・介護予防サービスは要介護度ごとに利用できる限度額が決められています。限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
在宅サービス・介護予防サービスの中でも、施設に通ったり宿泊したりするサービスや、施設に入居して利用するサービスについては、食事や滞在費(居住費)などの費用も全額自己負担となります。

支給限度額に含まれないサービス

  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修費支給
  • 居宅療養管理指導
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型及び短期利用を除く)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(令和元年10月から)サービスの支給限度額
要介護状態区分 支給限度額(1カ月のめやす)
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9274 
ファクス:0422-29-9820

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