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介護保険及び総合事業サービス利用時の負担割合について

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2018年7月18日 最終更新日:2018年7月18日

平成30年8月から一定以上の所得があるかたのサービス利用時の負担割合が2割又は3割になります

サービスを利用した際に、実際にかかった費用の一部は利用者負担となります。負担していただく金額は、介護保険負担割合証に記載されている「利用者負担の割合」により算出されます。

なお、負担割合は個人ごとの所得で決まるので、同じ世帯でも人によって負担割合が異なる場合があります。

利用者負担割合の判定基準

以下の[1][2]の両方に該当する場合は、3割負担になります。

  • [1]本人の合計所得金額(注1)が220万円以上
  • [2]同一世帯にいる65歳以上のかたの「年金収入+その他の合計所得金額(注2)」が、単身の場合340万円以上、2人以上の世帯の場合463万円以上

3割の対象にならないかたで、以下の[1][2]両方に該当する場合は、2割負担です。

  • [1]本人の合計所得金額が160万円以上
  • [2]同一世帯にいる65歳以上のかたの「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合280万円以上、2人以上の世帯の場合346万円以上

上記以外のかたは1割負担です。

(注1)地方税法上の合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した額です。(「地方税法上の合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除をする前の所得金額です。)

(注2)合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額です。

画像:利用者負担割合の判定基準(拡大画像へのリンク)

利用者負担割合の判定基準

(画像クリックで拡大 43KB)

介護保険負担割合証の交付について

要介護・要支援認定を受けているかた及び総合事業対象者に、利用者負担割合(1割、2割又は3割)が記載された「介護保険負担割合証」を7月下旬頃に発送します。
サービスを利用する場合、「介護保険被保険者証」と一緒に「負担割合証」をケアマネジャー及びサービス提供事業者に提示してください。

負担割合の適用期間

毎年8月1日から(新規に認定されたかたは認定有効期間開始日から)、翌年の7月31日までです。

所得によって利用者負担の割合が変わるため、毎年交付されます。

適用期間中に負担割合の変更がある場合

所得更正や世帯の65歳以上の人数が変わると、負担割合が年度途中で変更となることがあります。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護認定係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9275・9276 
ファクス:0422-29-9820

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