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要介護(要支援)認定について

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2020年4月1日 最終更新日:2024年6月4日

要介護(要支援)認定の流れ

介護サービスを利用するためには、まず要介護(要支援)認定の申請が必要です。

1.申請

申請先は、住民登録地の市町村の役所・役場です(三鷹市民は三鷹市役所です。)。
ただし、介護保険施設に入所中の場合は、以前住んでいた住所地の市区町村の役所・役場になることがあります。

  • 当面、介護保険サービスを利用する予定のないかたは申請をする必要はありません。
  • 申請は必要なときにいつでもすることができます。

❖申請書および申請方法の詳細については「要介護(要支援)認定申請書および申請方法」のページをご覧ください。

2.認定調査・主治医意見書

申請の受付後、申請書に記載の立会人と認定調査の日程調整を行い、認定調査員が調査に伺います。

また、市役所から申請書に記載の主治医あてに主治医意見書の提出の依頼をします。

❖詳しくは「かかりつけ医師は誰にする?(要介護・要支援認定申請)」のページをご覧ください。

3.介護認定審査会

認定調査員の調査と主治医意見書の内容に基づき、介護認定審査会で要介護度を判定します。判定後に、要介護度が記載された介護保険被保険者証を交付・発送します。

4.サービス計画(ケアプラン)の作成

被保険者証が届いたら、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに相談してください。ケアプラン作成後に介護サービスが開始されます。

❖詳しくは「介護サービスご利用の流れ」のページをご覧ください。

要介護度が、決まるまでにかかる時間について

通常、申請してから30~45日程度必要です。

医療保険適用病床に入院中の場合は、身体の状態が安定し、退院日が決まってから申請してください。

認定の更新について

要介護(要支援)認定には、有効期間があります。介護サービスを利用しているかたが継続してサービスを利用する場合は、有効期間が終了する約60日前に郵送している「有効期間終了のお知らせ」をご覧いただき、有効期間が終了する前に更新申請をしてください。

※当面、介護保険サービスを利用する予定のないかたは更新をする必要はありません。

市内への転入・転居、市外への転出の際の手続きについて

市内への転入・転居の場合

三鷹市で要介護(要支援)認定を継続するためには手続きが必要です。

  • 三鷹市役所本庁舎で転入手続きをされるかたは、市民課での手続き後に1階11番窓口(介護保険課)にお越しください。
  • 市政窓口で転入手続きをする場合は、「前住所で要介護(要支援)認定を受けていたかどうか」「三鷹市での住所地特例施設であるかどうか」をお伝えください。

❖詳しくは「介護保険に関する諸手続(転入・転居)」のページをご覧ください。

市外への転出の場合

転出先で要介護(要支援)認定を継続するためには手続きが必要です。

新住所地での転入手続きの際に、三鷹市で要介護(要支援)認定を受けていたことを必ず伝え、認定継続のための案内を受けてください。

❖詳しくは「介護保険に関する諸手続(転出)」のページをご覧ください。

お問い合わせ先

三鷹市役所 電話0422-45-1151(代表)

  • 要介護(要支援)認定に関すること
    介護認定係 
    電話 0422-29-9275
  • 介護保険料に関すること
    介護保険料係
    電話 0422-29-9277
  • 介護サービスに関すること
    介護給付係 
    電話 0422-29-9274
    高齢者相談係
    電話 0422-29-9272

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護認定係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9275・9276 
ファクス:0422-29-9820

介護保険課のページへ

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