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介護保険(介護予防)福祉用具購入費の支給

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2024年3月29日 最終更新日:2024年3月29日

貸与になじまない福祉用具(入浴、排せつなど)の購入費を支給します

対象となるかた

要支援・要介護認定を受けているかたで、在宅で生活を送っているかた

支給限度額

一人当たり年間(4月~翌3月)10万円

注意事項
同一種目の福祉用具を既に購入し、福祉用具購入費が支給されている場合は、支給されません。

支給される金額

福祉用具購入費用から利用者負担分(1割、2割または3割)を除いた額

注意事項
支給の割合は領収証記載日時点の利用者負担割合を適用します。利用者負担割合は「介護保険負担割合証」をご確認ください。

支給対象となる特定福祉用具の種類

購入する品目

  • 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座など)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すりなど)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器

貸与になじまない入浴や排せつのために用いる福祉用具で厚生労働大臣が定めるものが対象となります。詳しくはページ下部の添付ファイル「厚生労働大臣が定める特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具の種目」をご覧ください。

注意事項
平成18年4月から、福祉用具購入について事業者を都道府県が事前に指定する制度が導入されました。指定された事業者以外から福祉用具を購入した場合は、支給対象となりませんのでご注意ください。

購入するか貸与を受けるか選択できる品目

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉づえを除く)
  • 多点杖

上記の福祉用具は、令和6年4月から、利用者が購入するか貸与を受けるかを選択できる、選択制対象品目になりました。選択に当たっては、ケアマネジャー(介護支援専門員)、福祉用具専門相談員と相談のうえ、適切に福祉用具を利用してください。

申請の流れ

  1. 購入前に必ずケアマネジャー(介護支援専門員)に相談してください。
  2. 添付書類を添えて申請書を介護保険課介護給付係(市役所1階11番窓口)に提出してください。
  3. 提出書類の審査後、受領委任払いの場合は被保険者及び福祉用具販売事業者あて、償還払いの場合は被保険者あてに支給決定通知書を送付し、福祉用具購入費を支給します。申請月の翌々月の上旬に指定口座に振り込みます。

支給方法

福祉用具購入費の支給申請には次の2通りの方法がありますので、いずれかをご選択ください。

償還払い

被保険者が福祉用具販売事業者へ購入費を全額支払い、後日申請により介護保険給付分の支給を受ける方法です。

受領委任払い

被保険者が福祉用具販売事業者に介護保険給付分の受領を委任する方法です。
被保険者は事業者へ購入費の1割、2割または3割(利用者負担分)を支払い、後日申請により介護保険給付分を事業者に支給します。
※三鷹市が合意書を取り交わした事業者から購入した場合に利用できます。ページ下部の添付ファイル「受領委任払いを利用できる福祉用具販売事業者一覧」をご覧ください。

受領委任払いを利用するには

事前に、福祉用具販売事業者と三鷹市が合意書を締結する必要があります。受領委任払いの利用を希望する事業者は、「福祉用具購入費受領委任払い合意書(2部)」および「受領委任払口座届出書」(ページ下部の添付ファイル[4][5])を介護保険課介護給付係(市役所1階11番窓口)に提出してください。
※合意書を締結していない福祉用具販売事業者からの購入は、償還払いによる申請になります。

提出書類について

  1. 福祉用具購入費支給申請書(ページ下部の添付ファイル[1])
    • 理由欄には身体状況や介助状況、その用具の機能の必要性を詳しく記載してください。
    • 購入金額は、全額(10割)を記載してください。
    • 原則、同一品目の再購入は認められませんが、身体状況の変化等により購入が必要な場合は必要な理由と状況を記載してください。
    • 年間の購入上限額は10万円となりますが、9万円以上の高額・高機能製品の購入が必要な場合は必要な理由と状況を記載してください。
  2. 被保険者あての領収証
    • あて名が家族名義の場合や、「名字のみ」「上様」等の場合は受け付けられません。
    • 償還払いの場合、領収金額は、購入費全額です。
    • 受領委任払いの場合、領収金額は利用者負担分(1割、2割または3割)です。領収証記載日時点の利用者負担割合が適用されます。
    • 複数購入する場合は、個々の計算となります。複数の購入について一つの領収書を交付する場合も、合計額からの算出ではありませんのでご注意ください。
  3. 購入した特定福祉用具のカタログ、パンフレット等
  4. オーダーによる「すのこ」の場合は、次の書類が必要です。
    • 浴室の図面
    • すのこの設置前と設置後の全体の状態がわかるもの、及び段差部分にスケールをあてたものの日付入り写真
    • 内訳書(寸法が詳しく記載されたもの)
  5. 排泄予測支援機器の場合は、次の書類が必要です。
    • 医学的所見がわかる書類(以下のいずれかのもの)
       (1)介護認定審査における主治医の意見書
       (2)サービス担当者会議等における医師の所見
       (3)介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する師の所見
       (4)個別に取得した医師の診断書 等
    • 排泄予測支援機器 確認調書(ページ下部の添付ファイル[2])
  6. 委任状(ページ下部の添付ファイル[3])
    • 償還払いによる申請で、被保険者以外の口座に振り込みを希望する場合に必要です。
  7. 申請に伴う了承事項(ページ下部の添付ファイル[4])
    • 被保険者が申請時点で、次のいずれかに該当する場合に必要です。
       [1]病院に入院中 [2]介護保険施設等に入所中 [3]介護認定申請中
ぴったりサービスについて
この手続きは、マイナポータルからの電子申請(ぴったりサービス)を利用することができます。電子申請の場合は、マイナンバーカード及びマイナンバーカードに対応するICカードリーダーやスマートフォンが必要です。
ぴったりサービスの利用はこちら(外部リンク)

申請に当たっての注意事項

福祉用具購入費支給申請手続きでは、平成28年1月以降、

  1. 個人番号(マイナンバー)の記載・提示
  2. マイナンバー法に基づく本人確認

が必要になります。

補足
個人番号カードをお持ちのかたは1枚で番号及び本人確認が完了します。
詳しくは、「社会保障・税番号(マイナンバー制度)における本人確認について」をご覧ください。

被保険者(対象者)が来庁される場合に必要なもの

  1. 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカードなど)
  2. 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

代理のかたが来庁される場合に必要なもの

  1. 被保険者の個人番号を確認できる書類(写しも可)(マイナンバーカード(裏面)など)
  2. 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

郵送の場合に必要なもの

  1. 被保険者の個人番号を確認できる書類の写し(マイナンバーカード(裏面)など)
  2. 申請者(被保険者または代理人)の本人確認のできる書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポートなど)

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9274 
ファクス:0422-29-9820

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