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介護保険(介護予防)住宅改修費の支給
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2024年3月29日 最終更新日:2024年6月6日
住み慣れた自宅で安心して暮らすために、住宅改修費用を支給します
対象となるかた
要支援・要介護認定を受けているかたで、在宅で生活を送っているかた
支給限度額
同一住宅につき一人当たり20万円
※限度額20万円以内であれば、複数回に分けて使うことができます。
※転居した場合や、要介護度が一定程度高くなった場合は、再度支給されます。
支給される額
住宅改修に要した費用から利用者負担分(1割、2割または3割)を除いた額
※支給の割合は領収証記載日時点の利用者負担割合を適用します。利用者負担割合は「介護保険負担割合証」をご確認ください。
支給対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他上記5項目の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※介護保険の住宅改修は、本人の日常生活動作を支援するためのものです。対象となるのは、日常生活のために必要な最低限の改修であり、「日常生活動作の動線に関わらない改修」「古くなったものを新しくするための改修」「見栄えをよくするための改修」等は住宅改修の対象外です。
※新築、増築および改築の場合は支給対象となりません。
申請の流れ
- 住宅改修前に必ずケアマネジャー(居宅介護支援専門員)へ相談し、「住宅改修が必要な理由書」の作成を依頼してください。できる限り複数の住宅改修事業者から見積もりを取り、費用を検討してください。
- 工事を始める前に、必ず介護保険課介護給付係(市役所1階11番窓口)に添付書類を添えて事前申請してください。事前申請せずに改修した場合は、介護保険給付の対象になりませんので、ご注意ください。
- 提出書類の審査後、被保険者あてに「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修確認済通知書」を送付します。
※住宅改修費の支給を決定するものではありません。 - 確認済通知書を受領後、着工してください。
- 工事完了後、添付書類を添えて支給申請(事後申請)をしてください。
- 提出書類および工事実施状況等の審査後、受領委任払いの場合は被保険者及び住宅改修事業者あて、償還払いの場合は被保険者あてに支給決定通知書を送付し、住宅改修費を支給します。申請月の翌々月の上旬に指定口座へ振り込みます。
支給方法
住宅改修費の支給申請には以下の2通りの方法がありますので、いずれかをご選択ください。
- 償還払い
- 被保険者が事業者へ住宅改修費全額を支払い、後日申請により介護保険給付分の支給を受ける方法です。
- 受領委任払い
- 被保険者が、事業者に介護保険給付分の受領を委任する方法です。被保険者は、事業者へ住宅改修費の1割、2割または3割(利用者負担分)を支払い、後日申請により、介護保険給付分を事業者へ支給します。
※三鷹市と合意書を締結している事業者に住宅改修を依頼した場合に利用できます。ページ下部の添付ファイル「受領委任払いを利用できる住宅改修事業者一覧」をご覧ください。 - 受領委任払いを利用するには
- 事前に、住宅改修事業者と三鷹市が合意書を締結する必要があります。受領委任払いの利用を希望する事業者は、「住宅改修費受領委任払い合意書(2部)」および「受領委任払口座届出書」(ページ下部の添付ファイル[8][9])を介護保険課介護給付係(市役所1階11番窓口)に提出してください。
※合意書を締結していない住宅改修事業者による改修は、償還払いによる申請になります。
提出書類について
事前申請(住宅改修着工前の申請)
- 住宅改修事前申請書(ページ下部の添付ファイル[1])
- 住宅改修が必要な理由書(ページ下部の添付ファイル[2])
・改修前に居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)または地域包括支援センターの職員が作成してください。 - 改修前と改修後の図面
・改修の箇所ごとに長さ、面積等を記載してください。
・改修部分および改修にかかる日常生活動作の動線がわかる範囲を含めて記載してください。 - 改修前の写真
・改修の箇所ごとに改修部分が明確になるように撮影し、A4用紙へ貼付してください。
・段差解消を行う場合は、解消する予定の段差部分にスケールを当てた写真を提出してください。
・写真は、それぞれに撮影日を入れてください。 - 住宅改修費費見積書(参考様式はページ下部の添付ファイル[3])
・部屋名、部位、工事名称、内容(仕様)、単価、数量等は区分して記載してください。
・材料費、施工費、諸経費を区分してください。
・材工一式の表示は、受け付けられません。
・対象となる住宅改修に係る材料(手すり、床材、便器等)については、その仕様を明記してください。 - 住宅改修承諾書(ページ下部の添付ファイル[4])
・改修を行う住宅の所有者が被保険者以外の場合に必要です。ただし、被保険者と同居の親族が所有者の場合は不要です。 - 事前申請に伴う了承事項(ページ下部の添付ファイル[5])
・被保険者が事前申請時点で、次のいずれかに該当する場合に必要です。
[1]病院に入院中 [2]介護保険施設等に入所中 [3]三鷹市生活リハビリセンターを利用中 [4]介護認定申請中
支給申請(住宅改修完了後の申請)
※事前申請時と工事の内容等が変更になったときは、施工前に市にご連絡ください。
- 住宅改修費支給申請書(ページ下部の添付ファイル[6])
- 被保険者あての領収証
・あて名が家族名義の場合や、「名字のみ」「上様」等の場合は受け付けられません。
・償還払いの場合、領収金額は住宅改修費全額です。
・受領委任払いの場合、領収金額は利用者負担分(1割、2割または3割)です。領収証記載日時点の利用者負担割合が適用されます。 - 改修後の写真
・事前申請時と同じ位置から、改修の箇所ごとに改修部分が明確になるように撮影し、A4用紙へ貼付してください。
・段差解消を行った場合は、解消した段差部分にスケールを当てた写真を提出してください。
・写真は、それぞれに撮影日を入れてください。 - 住宅改修費内訳書(参考様式はページ下部の添付ファイル[3])
・部屋名、部位、工事名称、内容(仕様)、単価、数量等は区分して記載してください。
・材料費、施工費、諸経費を区分してください。
・材工一式の表示は、受け付けられません。
・対象となる住宅改修に係る材料(手すり、床材、便器等)については、その仕様を明記してください。 - 委任状(ページ下部の添付ファイル[7])
・償還払いによる申請で、被保険者以外の口座に振り込みを希望する場合に必要です。
- ぴったりサービスについて
この手続きは、マイナポータルからの電子申請(ぴったりサービス)を利用することができます。電子申請の場合は、マイナンバーカード及びマイナンバーカードに対応するICカードリーダやスマートフォンが必要です。
ぴったりサービスの利用はこちら(外部リンク)
申請にあたっての注意事項(マイナンバー(個人番号)について)
住宅改修費支給申請手続きでは、平成28年1月以降、1.マイナンバーの記載・提示、2.マイナンバー法に基づく本人確認が必要になりました。
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは1枚で番号及び本人確認が完了します。
詳しくは、「社会保障・税番号(マイナンバー制度)における本人確認について」をご覧ください。
被保険者(利用者)が来庁される場合に必要なもの
- マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
- 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
代理人が来庁される場合に必要なもの
- 被保険者のマイナンバーを確認できる書類(コピー可)(マイナンバーカード(裏面)など)
- 代理人の本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
郵送の場合に必要なもの
- 被保険者のマイナンバーを確認できる書類のコピー(マイナンバーカード(裏面)など)
- 申請者(被保険者または代理人)の本人確認のできる書類のコピー(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポートなど)
添付ファイル
事前申請用(住宅改修着工前の申請)
- [1] 住宅改修事前申請書及び記入例(PDF 170KB)
- [2] 住宅改修が必要な理由書(PDF 167KB)
- [3] 住宅改修見積書(内訳書)参考様式(PDF 55KB)
- [4] 住宅改修承諾書(住宅の所有者が被保険者以外の場合)(PDF 53KB)
- [5] 事前申請に伴う了承事項(PDF 63KB)
事後申請用(住宅改修完了後の申請)
受領委任払い合意書(事業者用)
Excelファイル
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