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長期優良住宅の認定について
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2009年5月15日 最終更新日:2022年10月12日
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に定められた、長期にわたり良好な状態で使用するための一定の基準を満たした優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築または維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画等)を作成し、三鷹市(所管行政庁)の認定を申請することができます。
令和4年10月1日から法改正施行に伴い、良質な既存住宅を長期優良住宅として認定することを目的として、建築行為を伴わない住宅の認定制度が始まりました。その場合も三鷹市(所管行政庁)に認定を申請することができます。また、同改正に合わせて各種様式が一部変更となっておりますので、申請・報告等の際は改めてご確認ください。
長期優良住宅に関する詳細につきましては国土交通省長期優良住宅のページ(外部リンク)または東京都住宅政策本部長期優良住宅のページ(外部リンク)をご覧ください。
長期優良住宅認定のメリット
認定を受けた長期優良住宅建築等計画等に基づき建築または維持保全が行われる住宅については、以下の支援制度が受けられます。
受けられる支援制度は認定の区分(新築・増改築・既存)により異なります。また、個々の建築計画により受けられる支援制度は異なる可能性がありますので、支援制度については申請前によくご確認の上、申請されることを強くおすすめいたします。
なお、支援制度についてのお問い合わせ・ご質問につきましては建築指導課ではお答えしかねますので、ご了承ください。また、認定後に希望どおりの支援制度が受けられない場合であっても手数料額の返還等は一切いたしませんので、ご注意ください。
認定に係る支援制度
- 住宅ローン減税における優遇
- 地域型住宅グリーン化事業
- こどもみらい住宅支援事業
- 登録免許税の控除
- 不動産取得税の減税
- 固定資産税の減税
など
関連リンク
○「認定長期優良住宅にかかる固定資産税・不動産取得税が軽減されます」(外部リンク)東京都主税局資産税部固定資産税課不動産取得税係
○長期優良住宅に関する税制について(国土交通省長期優良住宅のページ(外部リンク))
○認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度
資産税課家屋係(0422-29-9199)
長期優良住宅の認定基準
作成した長期優良住宅建築等計画等が、次に掲げる基準等の全てに適合するときは、認定を受けることができます。(新築時以外の場合の認定基準は一部異なります。)
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準
審査項目 | 基準等 |
---|---|
劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること |
耐震性 | 大地震に対し、継続利用のための改修を容易にするため、損傷のレベルの軽減を図ること |
維持管理・更新の容易性 | 内装、設備について、維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること |
可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること |
バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に対応できるような共用廊下等に必要なスペースが確保されていること |
省エネルギー性 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること |
維持保全計画 | ・建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画を策定されていること ・建築後(既存認定においては認定後)の住宅の維持保全の期間が30年以上であること |
審査項目 | 基準1 | 住宅の種類 | 基準2 | 備考 |
---|---|---|---|---|
住戸面積 | 住戸面積が次に掲げる住宅の区分に応じた面積以上であること。(少なくとも1の階の床面積(階段部分を除く面積)が40平方メートル以上であるもの) | 一戸建て住宅 共同住宅等 |
75平方メートル 40平方メートル |
共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいいます |
詳細は国土交通省 長期優良住宅法関連情報(外部リンク)ホームページの「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」をご覧ください。
資金計画
資金計画が当該住宅の建築または維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。
居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準
建築または維持保全をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
「三鷹市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」第4条に基づき、三鷹市独自で計画の条件に応じて雨水浸透施設の設置、敷地内緑化等を行う必要があります。
また、都市計画施設内(都市計画道路・都市計画公園・都市計画緑地等)に建物がかかる計画では認定できません。
詳細は、下記、「長期優良住宅建築等計画の認定申請手続き」内「居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準」をご覧ください。
災害配慮基準
建築または維持保全しようとする住宅が自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること。
「三鷹市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」第5条に基づき、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害特別警戒区域(通称、「レッドゾーン」)に建物がかかる計画では認定できません。
長期優良住宅建築等計画等の認定申請手続き
認定計画実施者(建築主)は長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則で定める図書等を当該工事に着手するまでに三鷹市に提出します。なお、登録住宅性能評価機関が交付する長期使用構造等である旨が記載された確認書などを活用することが可能です。活用しない場合は、長期使用構造等の審査に大幅な時間を要するため、これらの交付を受けることを推奨します。
認定申請について
申請期限
- 工事着工まで(厳守)
工事着工後の申請はできませんのでご注意ください。
着工の定義が不明の場合は、事前に建築指導課建築安全監察係設備担当(0422-29-9746)までお問い合わせください。
申請図書
以下において、長期優良住宅の普及の促進に関する法律を「法」、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則を「規則」、三鷹市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則を「市細則」とする。
申請書類
- 認定申請書 第一面~第四面
(法第5条第1項から第3項の規定による申請:第一号様式、法第5条第4項・第5項の規定による申請:第一号の二様式、法第5条第6項・第7項の規定による申請:第一号の三様式) - 規則第2条第1項の表一に掲げる図書(下記の「確認書」または「住宅性能評価書」を添付する場合においては表三、法第5条第6項・第7項の規定による申請の場合はこれらに加えて表二に掲げる図書)
- 居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準に関する図書(市細則に基づき三鷹市独自で添付が必要・詳細は下記「居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準に関する図書について」参照)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第6条の2第3号の規定により登録住宅性能評価機関が交付した「確認書」または「住宅性能評価書」の写し(活用する場合)
- 確認済証・確認申請書(第一面~第六面)の写し等
- 委任状(任意様式)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の6に規定する通知書及び同法第5条の8に規定する認定管理計画またはこれらの写し(法第5条第5項・第7項において法第6条第8項の規定を受けようとする場合)
以上を正副2部で申請してください。
様式につきましては、国土交通省長期優良住宅のページ(外部リンク)または東京都住宅政策本部長期優良住宅のページ(外部リンク)からダウンロードしてお使いください。
申請先
第二庁舎1階 建築指導課建築安全監察係
注意事項
- 受付時間は、午前8時30分から11時30分、午後1時から午後4時半となります。(手数料納付のため)
- 会議・研修・検査等により担当者が不在のことがあります。内容を確認させていただいた上でお受付しますので、お手数ですが事前にご連絡いただいてからご来庁いただきますようご協力をお願いします。
- 法令に基づく添付書類が添付されていない場合は、申請を受け付けることができません。
- 登録住宅性能評価機関が交付した「確認書」または「設計住宅性能評価書」を活用して申請する場合、外皮計算書、構造図・構造計算書等の規則に記載のない不要な図書は添付しないでください。(添付があれば、申請時にお持ち帰りいただきます。)
- 必要図書をCD-ROM等に省略して申請することはできません。
手数料
三鷹市手数料条例に基づく手数料が必要です。
一戸建ての住宅(新築の場合)
- 登録住宅性能評価機関による確認書等を活用する場合
-
- 7,100円
上記以外の場合
- 建築物の面積により手数料額が変わりますので、詳細は建築指導課建築安全監察係設備担当(0422-29-9746)までお問い合わせください。
居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準に関する図書について
長期優良住宅の認定申請時には「三鷹市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」に基づき、三鷹市独自で下記に該当する規模・区域等に応じて「居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準」に適合することを示す図書(所管部署にて手続きが完了しているものの写し)の添付が必要となります。
規模・区域の条件 | 必要適合基準 | 必要添付図書 |
---|---|---|
すべて(開発区域内は除く) | 雨水浸透施設設置 | 雨水浸透施設事前確認願または排水設備確認申請書の写し |
開発区域内 | 敷地内緑化(まちづくり条例) | 緑化協定書一式および開発登録簿の写し |
敷地面積250平方メートル以上※かつ開発区域内ではない場合 | 敷地内緑化(三鷹市緑化基準) | 緑化計画書の写し |
地区計画区域内(地区整備計画区域内に限る) | 地区計画への適合 | 地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書の写し |
景観計画区域内 | 景観計画への適合 | 景観計画の区域内における行為の届出書の写し |
※単独では敷地面積250平方メートルを超えない場合でも、分譲地等一団で敷地面積250平方メートルを超えるような土地も三鷹市緑化基準に基づき敷地内緑化を行う必要がある場合があります。詳細は、下記「お問い合わせ先」の緑と公園課にご確認ください。
お問い合わせ先
上記の事前手続きが必要な書類の詳細につきましては、下記の各所管部署にお問い合わせください。
雨水浸透施設関係
- 水再生課下水道維持係(0422-29-9749)
詳細については、長期優良住宅認定(雨水浸透施設設置)についても合わせてご参照ください。
緑化関係
- 緑と公園課(0422-29-9789)
詳細については、緑化計画書についても合わせてご参照ください。
なお、緑化協定書はまちづくり条例に基づき三鷹市と開発事業者との間で締結されています。緑化協定書の写しは、三鷹市では発行しませんので、開発事業者にお問い合わせください。
景観計画・地区計画関係
- 都市計画課都市計画係(0422-29-9701)
詳細については、地区計画の活用及び三鷹市景観条例に基づく行為の届出についてもご参照ください。
認定申請後の手続き
認定を受けた建築物について、譲受人を決定した場合や計画の変更が生じた場合、工事が完了した場合等に必要に応じて三鷹市(所管行政庁)に申請・報告を行う必要があります。
詳細は、長期優良住宅認定後の手続きについて覧ください。
添付ファイル
申請手続きフロー図(PDF 91KB)
工事完了報告書(第4号様式)(Word 15KB)
工事完了報告書(第4号様式)(PDF 74KB)
取下げ届(第2号様式)(Word 14KB)
取下げ届(第2号様式)(PDF 58KB)
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