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三鷹市景観条例に基づく行為の届出等
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2025年3月31日 最終更新日:2025年3月31日
平成25年4月1日より、三鷹市景観条例に基づく行為の届出が必要です。
三鷹市は、市全域を景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域とし、景観重点地区として大沢の里重点地区、国分寺崖線重点地区、牟礼の里重点地区、玉川上水重点地区、丸池の里重点地区、神田川重点地区及び東八道路沿道野崎三、四丁目重点地区の7箇所を指定し、それ以外を三鷹市全域(景観重点地区を除く。)としています(届出参考資料の重点地区区域図を参照してください。)。景観計画区域において、一定規模以上の建築行為等を行う場合は、景観法第16条第1項に基づき三鷹市長に届出が必要です。
また、三鷹市景観条例に基づく届出対象規模であり、開発事業及び特定開発事業に該当するものは、景観づくりにおいても配慮の必要な行為として、同条例に基づく事前協議の対象となります。
添付ファイル
届出参考資料
届出制度による三鷹市の景観づくり(PDF 769KB)
届出制度による三鷹市の景観づくり(事前相談・事前協議用)(PDF 835KB)
色彩基準(PDF 390KB)
景観づくりのガイドライン(PDF 2741KB)
重点地区区域図(PDF 4598KB)
届出必要書類
措置状況説明書(PDF 345KB)
景観計画区域内における行為の届出書(PDF 120KB)
景観計画区域内における行為の届出書(事前協議)(PDF 115KB)
景観計画区域内における行為の届出書(事前相談)(PDF 115KB)
景観計画区域内における行為の変更届出書(PDF 70KB)
景観計画区域内における行為の完了届(PDF 88KB)
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このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701
ファクス:0422-46-4745
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