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三鷹市景観条例に基づく行為の届出等

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2016年4月1日 最終更新日:2023年4月7日

平成25年4月1日より、三鷹市景観条例に基づく行為の届出が必要になりました。

 三鷹市は、市全域を景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域とし、景観重点地区として大沢の里重点地区、国分寺崖線重点地区、牟礼の里重点地区、玉川上水重点地区、丸池の里重点地区及び神田川重点地区の6箇所を指定し、それ以外を三鷹市全域(景観重点地区を除く。)としています(届出参考資料の重点地区区域図を参照してください。)。景観計画区域において、一定規模以上の建築行為等を行う場合は、景観法第16条第1項に基づき三鷹市長に届出が必要です。
 また、三鷹市景観条例に基づく届出対象規模であり、開発事業及び特定開発事業に該当するものは、景観づくりにおいても配慮の必要な行為として、同条例に基づく事前協議の対象となります。

このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701 
ファクス:0422-46-4745

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