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長期優良住宅認定後の手続きについて

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2021年8月18日 最終更新日:2022年10月12日

長期優良住宅認定後の手続きについて

 認定を受けた建築物について、譲受人を決定した場合や計画の変更が生じた場合、工事が完了した場合等に必要に応じて三鷹市(所管行政庁)に申請・報告を行う必要があります。下記にまとめましたので、ご確認の上、申請・報告を行っていただきますようお願いします。
 以下の全ての報告・申請先は、第二庁舎1階建築指導課建築安全監察係となります。
 なお、新たに認定を受ける際の認定申請時の手続きにつきましては、長期優良住宅の認定についてをご覧ください。

 以下において、長期優良住宅の普及の促進に関する法律を「法」、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則を「規則」、三鷹市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則を「市細則」とします。

譲受人決定・管理者等選任時

 法第5条第3項及び第4項の認定(分譲事業者による認定)を受けた建築物の計画において、譲受人が決定した際または区分所有住宅の管理者等が選任された際は、変更認定申請が必要です。

変更認定申請(譲受人決定・管理者等選任時)

申請期限
  • 譲受人決定または管理者等選任から3カ月以内(厳守)
申請図書
  • 変更認定申請書(譲受人決定時:規則第五号様式、管理者等選任時:規則第六号様式)
  • 維持保全計画書
  • 当該土地及び建物の所有権移転が確認できる書類(売買契約書・登記簿等の写し、譲受人決定時)
  • 管理者等の選任が確認できる書類(管理者等選任時)
  • 譲受人または管理者等及び分譲事業者両者からの委任状(任意様式)

 以上、正副2部で申請してください。
様式につきましては、国土交通省長期優良住宅のページ(外部リンク)または東京都住宅政策本部長期優良住宅のページ(外部リンク)からダウンロードしてお使いください。

手数料

 三鷹市手数料条例に基づき、2,300円の手数料が必要です。

注意事項
  • 受付時間は、午前8時30分から11時30分、午後1時から午後4時半となります。(手数料納付のため)
  • 会議・研修・検査等により担当者が不在のことがあります。内容を確認させていただいた上でお受付しますので、お手数ですが事前にご連絡いただいてからご来庁いただきますようご協力をお願いします。
  • 法令に基づく添付書類が添付されていない場合は、申請を受け付けることができません。

計画変更

 認定を受けた建築計画または維持保全計画に変更が生じた場合は、変更認定申請を行うか、軽微な変更であれば状況報告書にて報告をするかどちらかの手続きが必要です。変更内容によってどちらの手続きが必要か変わるため、不明の場合は建築指導課建築安全監察係設備担当(0422-29-9746)までお問い合わせください。なお、登録住宅性能評価機関が交付した「確認書」または「住宅性能評価書」(以下、「確認書等」という。)の写しを活用した申請を行った場合の計画変更に当たっては、長期使用構造等に係る変更内容に限って軽微な変更に該当するか否かを確認書等を交付した登録住宅性能評価機関が判断することができます。

計画変更認定申請

申請期限
  • 当該変更部分の着工前まで(厳守)
申請図書
  • 変更認定申請書(規則第三号様式)
  • 規則第2条第1項の表に掲げる図書(変更に係る部分に限る)
  • 当該計画の変更に係る直前の長期優良住宅建築等計画の認定に要した図書(変更に係る部分に限る)
  • 委任状(任意様式)
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第6条の2第3号の規定により登録住宅性能評価機関が交付した「確認書」または「住宅性能評価書」の写し(活用する場合)
  • 確認済証・確認申請書(第一面~第六面)の写し(当該変更に合わせて建築確認上も計画変更を行う場合)

 以上、正副2部で申請してください。
様式につきましては、国土交通省長期優良住宅のページ(外部リンク)または東京都住宅政策本部長期優良住宅のページ(外部リンク)からダウンロードしてお使いください。

申請図書についてのお願い
  • 変更の概要欄には変更箇所についてすべて網羅するよう具体的に記載してください。書ききれない場合には、「別紙による」等と記載し、別紙に記載してください。
  • 変更箇所について図面にマーク等していただきますようお願いします。
  • 変更前後の図書には、「変更前」「変更後」と明示してください。
手数料

 三鷹市手数料条例で定める手数料が必要です。一戸建ての住宅(新築認定の場合)で、登録住宅性能評価機関が交付した確認書等を活用する場合の手数料は、7,100円です。その他の詳細は建築指導課建築安全監察係設備担当(0422-29-9746)までお問い合わせください。

注意事項
  • 受付時間は、午前8時30分から11時30分、午後1時から午後4時半となります。(手数料納付のため)
  • 会議・研修・検査等により担当者が不在のことがあります。内容を確認させていただいた上でお受付しますので、お手数ですが事前にご連絡いただいてからご来庁いただきますようご協力をお願いします。
  • 法令に基づく添付書類が添付されていない場合は、申請を受け付けることができません。
  • 登録住宅性能評価機関が交付した確認書等を活用して申請する場合、外皮計算書、構造図・構造計算書等の規則に記載のない不要な図書は添付しないでください。(添付があれば、申請時にお持ち帰りいただきます。)

状況報告書

報告図書
  • 状況報告書(市細則様式第5号)
  • 規則第2条第1項の表に掲げる図書(変更に係る部分に限る)
  • 当該計画の変更に係る直前の長期優良住宅建築等計画の認定に要した図書(変更に係る部分に限る)
  • 軽微変更該当証明書(当初申請時に登録住宅性能評価機関が交付した確認書等を活用して申請した場合でかつ、長期使用構造等に係る軽微な変更の場合に限る)
  • 委任状(任意様式)
  • その他(必要に応じて変更内容を確認できる図書等)
  • 確認済証・確認申請書(第一面~第六面)の写し(当該変更に合わせて建築確認上も計画変更を行う場合)

 以上、正副2部で提出してください。
様式につきましては、下記「添付ファイル」欄からダウンロードしてお使いください。

報告図書についてのお願い
  • 報告の内容欄には変更箇所についてすべて網羅するよう具体的に記載してください。書ききれない場合には、「別紙による」等と記載し、別紙に記載してください。
  • 変更箇所について図面にマーク等していただきますようお願いします。
  • 変更前後の図書には、「変更前」「変更後」と明示してください。
  • 軽微変更該当証明書を添付した場合においては、外皮計算書、構造図・構造計算書等の規則に記載のない不要な図書は添付しないでください。(添付があれば、申請時にお持ち帰りいただきます。)
  • 提出時は、お手数ですが事前にご連絡いただいてからご来庁いただきますようご協力をお願いします。担当者不在の際は、後日の副本返却となる場合があります。

工事完了時

 認定を受けた建築物の工事が完了した際は、市細則に基づき工事完了報告書を提出する必要があります。

工事完了報告書

報告図書
  • 工事完了報告書(市細則様式第4号)
  • 委任状(任意様式)
  • 検査済証の写し
  • 工事監理報告書(建築士法施行規則第17条の15の規定によるもの)または建設住宅性能評価書の写し
  • 水再生課へ提出した排水設備工事完了届出書の写し(三鷹市独自で添付が必要
  • 緑と公園課へ提出した緑化完了報告書の写し(緑化計画書を提出した場合・三鷹市独自で添付が必要

 以上、正副2部で提出してください。
様式につきましては、下記「添付ファイル」欄からダウンロードしてお使いください。

報告図書についてのお願い
  • 検査済証の番号・交付年月日を記載する欄がありますが、確認済証の番号・交付年月日と間違わないようにしてください。
  • 「建築工事が完了したことを確認した建築士等」の欄に記載する工事監理者が、確認申請時と変更になった場合は、民間確認検査機関に提出した工事監理者の変更届等の変更が分かる書類を添付してください。
  • 建築士法に基づく工事監理報告書の写しを添付する場合は、監理項目について確認事項として記載し、照合・確認方法及びその日付を具体的に記入してください。
  • 提出時は、お手数ですが事前にご連絡いただいてからご来庁いただきますようご協力をお願いします。担当者不在の際は、後日の副本返却となる場合があります。

売却・認定計画実施者(建築主)変更時

 認定を受けた長期優良住宅を売却する際(購入者が長期優良住宅として継続して維持保全を望む場合)、認定計画実施者(建築主)変更・追加する際には、承認申請(地位の承継)をするようにしてください。

承認申請(地位の承継/売却・認定計画実施者変更時)

申請図書
  • 承認申請書(規則第七号様式)
  • 地位の承継の事実を証する図書(売買契約書・登記簿・民間確認検査機関へ提出した建築主変更届等の写し)
  • 売却者・購入者両者からの委任状(売却時/任意様式)
  • 変更前後の認定計画実施者両者からの委任状(認定計画実施者変更時/任意様式)

 以上、正副2部で申請してください。
様式につきましては、国土交通省長期優良住宅のページ(外部リンク)または東京都住宅政策本部長期優良住宅のページ(外部リンク)からダウンロードしてお使いください。

手数料

 三鷹市手数料条例に基づき、2,300円の手数料が必要です。

注意事項
  • 受付時間は、午前8時30分から11時30分、午後1時から午後4時半となります。(手数料納付のため)
  • 会議・研修・検査等により担当者が不在のことがあります。内容を確認させていただいた上でお受付しますので、お手数ですが事前にご連絡いただいてからご来庁いただきますようご協力をお願いします。
  • 法令に基づく添付書類が添付されていない場合は、申請を受け付けることができません。
  • 認定計画実施者(建築主)の単純な減少は、状況報告書を提出いただくことになります。

その他の手続き

 上記のほかに、工事を取りやめる際や売却等により認定の建築主・建物名義が変更になった際に報告が必要です。詳細につきましては、建築指導課建築安全監察係設備担当(0422-29-9746)までお問い合わせください。

このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746 
ファクス:0422-71-2258

当ページについてのお問い合わせは、設備担当(0422-29-9746)までお願いします。

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