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地区計画の活用

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2019年2月22日 最終更新日:2024年4月22日

地区計画制度とは

 地区のまちづくりを進める手法の一つで、土地や建物の所有者をはじめとした地区のみなさん自らが、身近な地区レベルのまちづくりを考え、道路や公園などの配置、建物の用途、高さ、色やデザイン等のルールをきめ細かく定め、そのルールに基づいて建築行為等を規制誘導することにより、地区の特性を活かした良好な環境を形成していくことを目的としています。

詳しくは、ページ下部の添付ファイルから「地区計画 ~みんなでつくるまちづくりのルール~」をご参照ください。

地区計画の活用事例

 三鷹市では、地区の特徴に応じて次の8地区で地区計画を定め、「緑と水の公園都市」をめざした取組みを進めています。

  1. 調布保谷線沿線地区地区計画
  2. 新川島屋敷地区地区計画
  3. 法政大学付属中・高等学校周辺地区地区計画
  4. 大沢三丁目環境緑地整備地区地区計画
  5. 三鷹台団地地区地区計画
  6. 下連雀五丁目地区地区計画
  7. 下連雀五丁目第二地区地区計画
  8. 三鷹台駅前周辺地区地区計画

 ⇒地区計画策定状況は「地区計画策定状況」のページへ

地区計画を実現する仕組み(届出・勧告)

 地区計画で地区整備計画が定められると、地区内で建物を建てたり、宅地を造成したりする場合は、工事着手の30日前までに市長に届出が必要になります。市では届出を受けた計画が、地区計画に適合しているか確認を行い、適合していない場合には、設計変更などをしていただくよう勧告します。
 こうして、地区のみなさんが新築したり、建替えたりするときに地区計画で決めたルールを守ることにより、少しずつ時間をかけて「まちの将来像」を実現していきます。

届出については、ページ下部の「添付ファイル」から「地区計画の区域内における行為の届出」、「地区計画の区域内における行為の変更届出書」をご参照ください。

地区計画に係る条例

 地区計画の都市計画決定により、地区計画の地区整備計画区域内において、「建築物等に関する制限」や「建築物の緑化率の最低限度」を定め、届出等による規制誘導を行うとともに、それらの制限内容を建築関係規定(建築確認の必要条件)に位置づけるため、条例を定めています。
 条例の内容は、下記の「添付ファイル」からご覧ください。
 ※なお、本ページの更新時期と条例規則のページの更新時期は異なる場合がございますのでご了承ください。

このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701 
ファクス:0422-46-4745

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