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三鷹市緑化基準と緑化計画書について

作成・発信部署:都市整備部 緑と公園課

公開日:2023年6月1日 最終更新日:2024年3月7日

画像:緑化計画の手引きの冊子(拡大画像へのリンク)

手続きの流れはパンフレットをご覧ください

(画像クリックで拡大 35KB)

三鷹市緑化基準・三鷹市緑化推進に関する指針について

 緑豊かでうるおいのある「緑と水の公園都市」の実現を図るため、平成12年に「三鷹市緑と水の保全及び創出に関する条例」を制定しました。この条例に基づき平成14年4月1日には、公共施設・民間施設において確保すべき緑の量等を定めた「三鷹市緑化基準」、緑化計画書について手続きを定めた「三鷹市緑化推進に関する指針」を施行しました。一定の建築計画や開発計画において、事業者の皆様に「緑化計画書」を提出していただいております。市民、事業者、市が協働で緑化推進を図っておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

緑化計画書提出が必要な計画

次のいずれかに当てはまる計画は、緑化計画書の提出が必要です。

  1. まちづくり条例に該当する開発事業
  2. 敷地面積250平方メートル以上の建築計画(建築物・駐車場(平置き含む)・資材置場・作業場・墓地(またはこれらに類するもの)・廃棄物等の処理施設・屋外運動競技施設等の設置・建替えまたは増設を行う計画で、敷地面積が250平方メートル以上のものが対象となります。)
  3. 250平方メートル以上の土地での開発計画(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更)または、同一の事業者若しくは同一の土地所有者が、2以上の隣接する土地において、土地の造成、建築物等の設置等若しくはその両方を行うもので、事業面積が250平方メートル以上のものが対象となります。)

手続きの流れ

まちづくり条例に該当する場合と該当しない場合で手続きが異なります。まちづくり条例の詳しい内容については、都市計画課開発指導係にお問い合わせください。

まちづくり条例に該当する開発事業の場合

まちづくり条例の手続きの中で、緑化計画書・緑化完了報告書の提出が必要となります。

  1. 緑化計画の事前相談(事前協議書提出前までに)
  2. 指導事項に対する協議を行ったうえで指導事項の回答・緑化計画書の確認印押印(同意書提出までに)
  3. 緑化計画書と緑化協定書を添付のうえ、開発指導係に同意書を提出
  4. 緑化工事が完了次第、緑化完了報告書を提出(まちづくり条例の完了検査までに)
  5. 指摘事項を図面等に反映したうえで緑化完了報告書の正式受理

詳しくは、添付ファイルの「緑化計画の手引き(開発事業用)」をご覧ください。

壁面緑化に係る基準の緩和について

令和5年6月1日に基準を改正し、駐車場付置台数付替え分であっても登はん型及び下垂型壁面緑化の設置が可能となりました。また、三鷹駅前地区再開発基本計画区域で1階に店舗を設ける場合であっても同様に、登はん型及び下垂型壁面緑化の設置が可能となりました。

画像:手続きフロー図(開発事業)(拡大画像へのリンク)

手続きの流れ(まちづくり条例に該当する場合)

(画像クリックで拡大 108KB)

まちづくり条例に該当しない場合

建築確認申請提出前までに緑と公園課へ緑化計画書を提出してください。

また、緑化が完了次第、緑化完了報告書を緑と公園課へ提出してください。

詳しくは、添付ファイルの「緑化計画の手引き(一般事業用)」をご覧ください。

画像:手続きフロー(一般事業)(拡大画像へのリンク)

手続きの流れ(まちづくり条例に該当しない場合)

(画像クリックで拡大 86KB)

緑化の基準と算定方法

地上部緑化面積・建物上緑化面積・接道部緑化延長の基準を満たす必要があります。

緑化の基準と算定方法は、添付ファイルの「緑化計画の手引き」をご覧ください。

このページの作成・発信部署

都市整備部 緑と公園課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9789 

市役所5階56番窓口

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