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三鷹市緑化基準と緑化計画書について
作成・発信部署:都市整備部 緑と公園課
公開日:2023年6月1日 最終更新日:2026年3月31日
三鷹市緑化基準・三鷹市緑化推進に関する指針について
緑豊かでうるおいのある「緑と水の公園都市」の実現を図るため、平成12年に「三鷹市緑と水の保全及び創出に関する条例」を制定しました。この条例に基づき平成14年4月1日には、公共施設・民間施設において確保すべき緑の量等を定めた「三鷹市緑化基準」、緑化計画書について手続きを定めた「三鷹市緑化推進に関する指針」を施行しました。一定の建築計画や開発計画において、事業者の皆様に「緑化計画書」を提出していただいております。市民、事業者、市が協働で緑化推進を図っておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
緑化計画書提出が必要な計画
次のいずれかに当てはまる計画は、緑化計画書の提出が必要です。
- まちづくり条例に該当する開発事業
- 敷地面積250平方メートル以上の建築計画(建築物・駐車場(平置き含む)・資材置場・作業場・墓地(またはこれらに類するもの)・廃棄物等の処理施設・屋外運動競技施設等の設置・建替えまたは増設を行う計画で、敷地面積が250平方メートル以上のものが対象となります。)
- 250平方メートル以上の土地での開発計画(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更)または、同一の事業者若しくは同一の土地所有者が、2以上の隣接する土地において、土地の造成、建築物等の設置等若しくはその両方を行うもので、事業面積が250平方メートル以上のものが対象となります。)
手続きの流れ
まちづくり条例に該当する場合と該当しない場合で手続きが異なります。まちづくり条例の詳しい内容については、都市計画課開発指導係にお問い合わせください。
まちづくり条例に該当する開発事業の場合
まちづくり条例の手続きの中で、緑化計画書・緑化完了報告書の提出が必要となります。
- 緑化計画の事前相談(事前協議書提出前までに)
- 指導事項に対する協議を行ったうえで指導事項の回答・緑化計画書の確認印押印(同意申請書提出までに)
- 緑化計画書と緑化協定書を添付のうえ、開発指導係に同意申請書を提出
- 緑化工事が完了次第、緑化完了報告書を提出(まちづくり条例の完了検査までに)
- 指摘事項を図面等に反映したうえで緑化完了報告書の正式受理
詳しくは、添付ファイルの「緑化計画の手引き(開発事業用)」をご覧ください。
壁面緑化に係る基準の緩和について
令和5年6月1日に基準を改正し、駐車場付置台数付替え分であっても登はん型及び下垂型壁面緑化の設置が可能となりました。また、三鷹駅前地区再開発基本計画区域で1階に店舗を設ける場合であっても同様に、登はん型及び下垂型壁面緑化の設置が可能となりました。
まちづくり条例に該当しない場合
建築確認申請提出前までに緑と公園課へ緑化計画書を提出してください。
また、緑化が完了次第、緑化完了報告書を緑と公園課へ提出してください。
詳しくは、添付ファイルの「緑化計画の手引き(一般事業用)」をご覧ください。
緑化の基準と算定方法
地上部緑化面積・建物上緑化面積・接道部緑化延長の基準を満たす必要があります。
緑化の基準と算定方法は、添付ファイルの「緑化計画の手引き」をご覧ください。
よくある質問
提出(時期・方法)
Q. いつまでに提出すればいいですか?
A. 設計が固まり次第、建築確認申請等の前に提出してください。
Q. 提出方法は?郵送でも対応可能ですか?
A. 正副2部を紙で緑と公園課窓口へ提出してください。遠方の場合は郵送でも対応しています。
相談(任意・メール確認)
Q. 事前相談は必須ですか?内容の事前確認は可能ですか?
A. 事前相談は必須ではありません。不明点がある場合はお問い合わせください。メールでの内容事前確認も可能です。
Mail: midori@city.mitaka.lg.jp
対象(分割)
Q. 土地を分割する場合対象となりますか?
A. 補足資料 250平方メートル以上の土地を分割する場合(PDF 802KB)をご参照ください。
変更
Q. 内容が変更になる場合、変更届の提出は必要ですか?
A. 樹木の位置や樹種の変更であれば変更届は不要です(緑化完了報告書へ反映)。緑化面積等の数量が大きく変わる場合は緑化計画書を再提出してください。※変更用の様式はありません。
完了(添付書類・写真・検査)
Q. 緑化完了報告書の添付書類は?写真の撮り方や検査はありますか?
A. 案内図、緑化完了図、写真を添付してください。写真は植栽の数量や全景がわかるように撮影してください。一般の場合写真確認のみで現地検査はありません。
面積算定(芝・地被)
Q. 地被類や芝生は緑化面積に算定できますか?
A. 緑地や駐車場であれば算定できます。(手引き参照)
緑地:面積の2分の1以上が単独木の場合、実面積を算定できます。
例)10m2の内5m2以上が単独木(中木3本×2m2=6m2)残りを地被類・芝生
添付ファイル
まちづくり条例に該当する場合
緑化計画の手引き(開発事業用)(PDF 2033KB)
緑化協定書(PDF 80KB)
緑化計画書・緑化完了報告書(開発事業用)(PDF 366KB)
緑化協定書(Word 14KB)
緑化計画書・緑化完了報告書(開発事業用)(Excel 21KB)
まちづくり条例に該当しない場合
補足資料(緑化計画対象の判断について)
基準類
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